○宇治田原町公印規程

平成8年3月25日

規程第2号

(趣旨)

第1条 宇治田原町の公印について必要な事項は、この規程の定めるところによる。

(公印の種類及び管理主管課等)

第2条 公印とは、公文書に使用する庁印等をいい、その種類は、次に掲げるものとする。

(1) 庁印 町又はその内部組織等の名称を明示した印章

(2) 職印 町長、副町長、その他町内部組織の職名を明示した印章

(3) 領収印 公金領収を明示した印章

2 公印の番号、名称、形状寸法、書体、使用区分、管理主管課等及び個数は、別表のとおりとする。

(公印の保管方法)

第3条 公印は、常に堅固な容器に納め、勤務時間外、週休日及び休日にあっては、錠を施しておかなければならない。

(公印の新調、改刻又は廃止)

第4条 公印の管理主管課等の長(以下「保管者」という。)は、公印を新調し、又は改刻しようとするときは、公印新調(改刻)(別記第1号様式)により、総務理事の決裁を受けなければならない。

2 保管者は、公印を新調し、改刻し、又は廃止したときは、速やかに公印新調(改刻・廃止)(別記第2号様式)を総務理事に提出しなければならない。

3 改刻又は廃止のため不要になった公印は、速やかに総務理事に提出しなければならない。

4 総務理事は、前項の規定により提出を受けた公印を1年間保存の後、焼却処分しなければならない。

(告示)

第5条 総務理事は、公印を新調し、改刻し、又は廃止したときは、速やかに公印の名称、印影、使用開始又は廃止の年月日その他必要な事項を告示しなければならない。

(公印台帳)

第6条 総務理事は、公印台帳(別記第3号様式)を備え、公印を登録するとともに、公印の新調、改刻又は廃止の都度必要事項を記入し、整理しなければならない。

(公印の使用)

第7条 公印を使用するときは、公印使用簿(文書発送簿)(別記第4号様式)に記録し、保管者に決裁文書を添えて、適正であることの確認を受け、使用するものとする。ただし、別表中番号5、9から12まで、20から22までの公印については、公印使用簿への記載を省略することができる。

2 公印の使用は、通常勤務時間内とする。ただし、保管者が認めた場合は、この限りではない。

(公印の事故)

第8条 保管者は、公印に盗難、紛失、損傷、偽造、変造等の事故が生じたときは、速やかに公印事故報告書(別記第5号様式)により、総務理事に報告しなければならない。

(電子印の使用)

第9条 電子計算組織を利用して、証明又は通知を行うときは、電子印印刷承認願(別記第6号様式)により、総務課長の決裁を受けなければならない。

(公印印影の印刷)

第10条 同一文書のものを多数印刷する場合において、公印の印影(以下「印影」という。)を当該文書と同時に印刷して公印の押印に代えることができる。

2 印影を印刷しようとするときは、7日前までに印影印刷承認願(別記第7号様式)により、総務課長の決裁を受けなければならない。

3 印刷に使用する原版の調製及び使用済みの原版は、この規程による公印の取扱いに準じ、必要に応じその都度保管者と協議し、課等の長を通じて業者に貸し出すものとする。

4 印影の印刷は、第2条第2項の規定にかかわらず、必要に応じ縮小することができるものとする。

(公印の事前押印)

第11条 保管者がやむを得ないと認めた場合は、事前に公印を押印することができる。

(出納員印及び分任出納員印の新調等)

第12条 出納員印及び分任出納員印については、第4条及び第10条の規定にかかわらず、会計課長が取り扱うものとする。

1 この規程は、平成8年4月1日から施行する。

2 この規程施行の際、現に使用中の公印は、この規程により制定したものとみなす。

3 宇治田原町公印規則(昭和48年規則第7号)は、廃止する。

(平成11年3月31日規程第1号)

この規程は、公布の日から施行し、改正後の宇治田原町公印規程第7条第1項及び別表の規定は、平成10年4月1日から適用する。

(平成12年6月30日規程第6号)

この規程は、公布の日から施行し、平成12年4月1日から適用する。

(平成13年4月1日規程第1号)

この規程は、公布の日から施行し、平成13年2月9日から適用する。

(平成13年12月28日規程第4号)

この規程は、公布の日から施行し、平成13年11月1日から適用する。

(平成14年4月1日規程第1号)

この規程は、平成14年4月1日から施行する。

(平成15年8月25日規程第2号)

この規程は、平成15年8月25日から施行する。

(平成16年4月1日規程第5号)

この規程は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年4月1日規程第2号)

この規程は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年4月1日規程第1号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年8月1日規程第2号)

この規程は、平成21年8月1日から施行する。

(平成22年4月1日規程第1号)

この規程は、平成22年4月1日から施行する。

(平成24年4月1日規程第2号)

この規程は、平成24年7月9日から施行する。

(平成25年4月1日規程第4号)

この規程は、公布の日から施行し、平成25年2月9日から適用する。

(平成26年6月1日規程第5号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成27年10月5日規程第8号)

この規程は、平成27年10月5日から施行する。

(平成28年4月1日規程第2号)

この規程は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年6月1日規程第5号)

この規程は、平成30年6月1日から施行する。

(令和2年7月27日規程第6号)

この規程は、令和2年7月27日から施行する。

(令和6年4月1日規程第2号)

この規程は、令和6年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

番号

名称

形状寸法

書体

使用区分

管理主管課等

個数

1

京都府綴喜郡宇治田原町印

ミリメートル

正方形

21×21

古印体

町名をもってする文書

総務課

1

2

京都府綴喜郡宇治田原町役場之印

正方形

25×25

役場名をもってする文書

1

3

京都府綴喜郡宇治田原町役場

だ円形

33×14

てん書

文書契印用

1

4

宇治田原町役場

だ円形

30×12

税住民課証明書契印用

税住民課

1

5

綴喜郡宇治田原町役場

だ円形

20×14

税住民課証明書契印用

1

6

京都府綴喜郡宇治田原町長之印

正方形

21×21

古印体

町長名をもってする文書

総務課

1

7

京都府綴喜郡宇治田原町長印

正方形

30×30

てん書

町長名をもってする文書(賞状、表彰状、感謝状用)

1

8

宇治田原町長之印税務証明専用

正方形

18×18

町長名をもってする文書(税住民課証明書用)

税住民課

1

9

綴喜郡宇治田原町長之印

正方形

21×21

古印体

町長名をもってする文書(税住民課証明書用)

1

10

綴喜郡宇治田原町長之印

町長名をもってする文書(税住民課証明書自動認証機用)

1

11

西谷町長

だ円形

10×8

町長名をもってする文書(戸籍認用)

1

12

宇治田原町

長方形

3×15

町名をもってする文書(外国人在留管理制度認用、住民基本台帳ネットワークシステム認用、社会保障・税番号制度認用)

1

13

宇治田原町長職務代理者之印

正方形

18×18

町長職務代理者名をもってする文書

総務課

1

14

宇治田原町長職務代理者之印税務証明専用

町長職務代理者名をもってする文書(税住民課証明書用)

1

15

綴喜郡宇治田原町長職務代理者之印

正方形

21×21

町長職務代理者名をもってする文書(税住民課証明書用)

1

16

山下副町長

だ円形

10×8

町長職務代理者名をもってする文書(戸籍認用)

1

17

京都府綴喜郡宇治田原町副町長之印

正方形

18×18

副町長名をもってする文書

1

18

宇治田原町立保育所長之印

正方形

21×21

てん書

保育所長名をもってする文書

保育所

1

19

宇治田原町会計管理者印

円形

直径30

古印体

会計管理者名をもってする領収書

会計課

1

20

京都府綴喜郡宇治田原町会計管理者之印

正方形

18×18

会計管理者名をもってする文書

会計課

1

21

宇治田原町出納員印

円形

直径30

出納員をもってする領収書

会計課

1

22

宇治田原町分任出納員印

円形

直径21

分任出納員をもってする領収書

分任出納員

各1

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宇治田原町公印規程

平成8年3月25日 規程第2号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第3節 文書・公印
沿革情報
平成8年3月25日 規程第2号
平成11年3月31日 規程第1号
平成12年6月30日 規程第6号
平成13年4月1日 規程第1号
平成13年12月28日 規程第4号
平成14年4月1日 規程第1号
平成15年8月25日 規程第2号
平成16年4月1日 規程第5号
平成17年4月1日 規程第2号
平成19年4月1日 規程第1号
平成21年8月1日 規程第2号
平成22年4月1日 規程第1号
平成24年4月1日 規程第2号
平成25年4月1日 規程第4号
平成26年6月1日 規程第5号
平成27年10月5日 規程第8号
平成28年4月1日 規程第2号
平成30年6月1日 規程第5号
令和2年7月27日 規程第6号
令和6年4月1日 規程第2号