○宇治田原町営住宅の設置及び管理に関する条例施行規則

平成9年3月31日

規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、宇治田原町営住宅の設置及び管理に関する条例(平成9年条例第3号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(条例第6条第1項に規定する規則で定める者)

第2条 条例第6条第1項に規定する規則で定める者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 60歳以上の者

(2) 障害者基本法(昭和45年法律第84号)第2条第1号に規定する障がい者で、その障がいの程度が次に掲げる障害の種類の区分に応じ、それぞれ次に定める程度のもの

 身体障がい者 身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5の1級から4級までのいずれかに該当する程度

 精神障がい(知的障がいを除く。以下同じ。) 精神保健及び精神障がい者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条第3項に規定する1級から3級までのいずれかに該当する程度

 知的障がい に規定する精神障がいの程度に相当する程度

(3) 戦傷病者特別援護法(昭和38年法律第168号)第2条第1項に規定する戦傷病者でその障がいの程度が恩給法(大正12年法律第48号)別表第1号表ノ2の特別項症から第6項症まで又は同法別表第1号表ノ3の第1款症に該当する程度であるもの

(4) 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年)法律第117号)第11条第1項の規定による厚生労働大臣の認定を受けている者

(5) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第1項に規定する支援給付(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成19年法律第127号)附則第4条第1項に規定する支援給付及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成25年法律第106号)附則第2条第1項又は第2項の規定によりなお従前の例によることとされた同法による改正前の中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律第14条第1項に規定する支援給付を含む。)を受けている者

(6) 海外からの引揚者で本邦に引き揚げた日から起算して5年を経過していないもの

(7) ハンセン病療養所入所者等に対する補償金の支給等に関する法律(平成13年法律第63号)第2条に規定するハンセン病療養所入所者等

(8) 配偶者からの暴力防止及び被害者の保護に関する法律(平成13年法律第31号。以下「配偶者暴力防止等法」という。)第1条第2項に規定する被害者で次のいずれかに該当するもの

 配偶者暴力防止等法第3条第3項第3号の規定による一時保護又は配偶者防止等法第5条の規定による保護が終了した日から5年を経過していない者

 配偶者暴力防止等法第10条第1項の規定により裁判所がした命令の申立てを行ったもので当該命令がその効力を生じた日から5年を経過しないもの

2 町長は、入居の申込みをした者が常時要介護者に該当するかどうかを判断しようとする場合において必要があると認めるときは、その指定する者に当該入居の申込みをした者に面接させ、その心身の状況、受けることのできる介護内容その他必要な事項について調査させることができる。

(条例第6条第2項第1号に規定する規則で定める者)

第2条の2 条例第6条第2項第1号に規定する規則で定める者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 障害者基法第2条第1号に規定する障がい者でその障がいの程度が次に掲げる障がいの種類の区分に応じ、それぞれ次に定める程度であるもの

 身体障がい者 前条第1項第2号(ア)に規定する程度

 精神障がい 精神保健及び精神障がい者福祉に関する法律施行令第6条第3項に規定する1級又は2級に該当する程度

 知的障がい に規定する精神障がいの程度に相当する程度

(2) 前条第1項第3号第4号第6号又は第7号に掲げる者

(入居者資格)

第2条の3 条例第6条に規定する入居者資格に関し、外国人に関しての取り扱いについては、別に定める運用基準によるものとする。

(入居の申込み)

第3条 条例第8条第1項の規定により町営住宅の入居の申込みをしようとする者は、町営住宅入居申込書(別記第1号様式)を町長に提出しなければならない。

第4条 町長は、前条の入居申込書を受理したときは、町営住宅入居申込受付番号通知書(別記第2号様式)を町営住宅の入居申込者に交付する。

(入居者資格調査のための必要な書類の提出)

第5条 町長は、条例第8条第1項の規定により町営住宅に入居しようとする者に対し、次に掲げる書類を提出させることができる。

(1) 入居しようとする者及び同居させようとする者の住民票の謄本又は抄本

(2) 入居しようとする者及び同居させようとする者の入居の申込みをした日前1年間の収入を証する書類

(3) 同居させようとする者が入居予定者の親族であることを証明する書類

(4) 同居させようとする者が入居予定者の婚姻の予約者であることを証明する書類

(5) 第2条第1項に規定する者であることを証明する書類

(6) その他町長が必要と認める書類

(入居者決定通知)

第6条 町長は、条例第8条第2項条例第10条第2項の規定により町営住宅の入居者を決定したときは、その者に町営住宅入居決定通知書(別記第3号様式)を交付する。

(高齢者世帯の条件)

第7条 条例第9条第5項に規定する規則で定める要件は、60歳以上であり、かつ、同居させようとする親族のすべてが次の各号のいずれかに該当する者であることとする。

(1) 配偶者

(2) 18歳未満の者

(3) 第2条第1項第2号に掲げる者

(4) おおむね60歳以上の者

(入居可能日)

第8条 条例第11条第3項に規定する入居可能日は、町営住宅入居決定通知書に記載して通知するものとする。

(請書)

第9条 条例第11条第1項第1号に規定する請書は、別記第4号様式によるものとする。

(緊急連絡先人)

第9条の2 入居者は、次に掲げる場合に、町長が確実に連絡を取れる者として、原則として京都府内に居住している3親等内の親族の中から2名を緊急連絡先人に定め、緊急連絡先人届(別記第4号の2様式)を町長に提出しなければならない。ただし、町長が認める場合は、その限りではない。

(1) 入居者の行方又は安否が不明のとき。

(2) 入居者が条例第37条第1項第2号に該当し、かつ、当該入居者と連絡が取れないとき。

(3) その他町長が必要と認めるとき。

2 入居者が緊急連絡先人を変更しようとするとき、又は緊急連絡先人の住所等に変更があったときは、直ちに緊急連絡先人(全部・一部)事項変更届(別記第4号の3様式)を町長に提出しなければならない。

3 入居者は、緊急連絡先人が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちに緊急連絡先人を変更しなければならない。

(1) 第1項各号列記以外の部分に定める要件を欠いたとき。

(2) 成年被後見人の後見開始又は被保佐人の保佐開始の審判を受けたとき。

(3) 死亡したとき。

(連帯保証人)

第10条 入居者は、連帯保証人が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちに連帯保証人を廃止し、第9条の2に規定する緊急連絡先人を町長に届けなければならない。

(1) 京都府内に居住し、独立の生計を営む者で入居者の収入以上を有する者でなくなったとき。

(2) 破産手続開始の決定又は青年被後見人の後見開始若しくは被保佐人の保佐開始の審判を受けたとき。

(3) 死亡したとき。

2 入居者が連帯保証人を変更しようとするときは、連帯保証人変更承認申請書(別記第5号様式)を町長に提出し、その承認を受けなければならない。

(同居の承認)

第11条 条例第12条第1項の規定により同居の承認を受けようとするときは、町営住宅同居承認申請書(別記第6号様式)を町長に提出しなければならない。

(入居の承継)

第12条 条例第13条第1項の規定により入居承継の承認を受けようとするときは、町営住宅入居承継承認申請書(別記第7号様式)を町長に提出しなければならない。

2 条例第13条第2項に規定する入居の承継を認められる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 配偶者

(2) 60歳以上の者

(3) 第2条第1項第3号から第7号のいずれかに該当する者

(家賃通知書及び利便性数値)

第13条 条例第14条第1項の規定により家賃を決定したときは、家賃通知書(別記第8号様式)により入居者に通知するものとする。

2 条例第14条第2項の規定による令第2条第1項第4号に規定する数値(以下「利便性係数」という。)は、次の数式により算出する。なお、急激な家賃の増減を緩和するため、算出した利便性係数が前年度と比較して0.01を超える増減となる場合には、増減させる数値は0.01とする。

利便性係数=1-(設備等係数+立地便益係数)

3 前項の係数のうち、設備等係数は、別表のそれぞれの係数を合計したものとし、立地便益係数は、次の数式により算出した上で、小数点第5位以下を切り捨てた数値とする。

立地便益係数=0.15×〔1-(当該団地の土地の固定資産税評価額相当額-全団地の最低の土地の固定資産税評価額相当額)÷(全団地の最高の土地の固定資産税評価額相当額-全団地の最低の土地の固定資産税評価額相当額)

(収入の申告)

第14条 条例第15条第1項の規定による収入の申告は、毎年7月末日までに前年の収入を証する書類を添付した収入申告書(別記第9号様式)を町長に提出して行わなければならない。

(収入額認定通知書)

第15条 条例第15条第3項の規定により収入の額を認定したときは、収入額認定通知書(別記第10号様式)により入居者に通知するものとする。

(収入額認定意見書)

第16条 入居者は、条例第15条第4項の規定により収入の額の認定に対し意見を述べるときは、収入額認定通知書を受け取った日から30日以内に収入額認定意見書(別記第11号様式)を町長に提出して行わなければならない。

(家賃の減免又は徴収の猶予)

第17条 条例第16条の規定により家賃の減免又は徴収の猶予を受けようとする者は、町営住宅家賃減免(徴収猶予)申請書(別記第12号様式)を町長に提出しなければならない。

(敷金の減免又は徴収の猶予)

第18条 条例第18条第2項の規定による敷金の減免又は徴収の猶予を受けようとする者は、町営住宅敷金減免(徴収猶予)申請書(別記第13号様式)を町長に提出しなければならない。

(一時不在届)

第19条 条例第23条の規定により町営住宅を引き続き15日以上使用しないときは、一時不在届(別記第14号様式)を町長に提出しなければならない。

(模様替え又は増築)

第20条 入居者は、条例第26条の規定により原状回復又は撤去が容易な模様替え又は増築をしようとするときは、町営住宅模様替え(増築)承認申請書(別記第15号様式)を町長に提出し、その承認を得なければならない。

(収入超過者認定通知書)

第21条 条例第27条第1項の規定による収入超過者に対する通知は、収入超過者認定通知書(別記第16号様式)により行うものとする。

(高額所得者認定通知書)

第22条 条例第27条第2項の規定による高額所得者に対する通知は、高額所得者認定通知書(別記第17号様式)により行うものとする。

(収入超過者に関する認定に対する意見申出書)

第23条 条例第27条第3項の規定による収入超過者に関する認定に対し意見を述べるときは、収入超過者認定通知書を受け取った日から30日以内に、収入超過者に関する認定意見申出書(別記第18号様式)を町長に提出して行わなければならない。

(高額所得者に関する認定に対する意見申出書)

第24条 条例第27条第3項の規定による高額所得者に関する認定に対し意見を述べるときは、高額所得者認定通知書を受け取った日から30日以内に、高額所得者に関する認定意見申出書(別記第19号様式)を町長に提出して行わなければならない。

(高額所得者に対する明渡請求)

第25条 条例第30条の規定による高額所得者に対する明渡請求は、町営住宅明渡請求書(別記第20号様式)により行うものとする。

2 高額所得者は、条例第30条第4項の規定による明渡期限の延長の申出をしようとするときは、町営住宅明渡期限延長承認申出書(別記第21号様式)を町長に提出しなければならない。

3 町長は、前項の申出があった場合において、明渡期限の延長を承認するときは町営住宅明渡期限延長承認通知書(別記第22号様式)により、明渡期限の延長を承認しないときは町営住宅明渡期限延長不承認通知書(別記第23号様式)により、当該申出をした者に通知するものとする。

(明渡しの届出)

第26条 入居者は、条例第36条の規定により町営住宅を明け渡そうとする者は、町営住宅明渡届(別記第24号様式)を町長に提出しなければならない。

(立入検査員証)

第27条 条例第39条第3項に規定する身分を示す証票は、別記第25号様式によるものとする。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(宇治田原町町営住宅設置並びに管理条例施行規則の廃止)

2 宇治田原町町営住宅設置並びに管理条例施行規則(昭和32年規則第11号。以下「旧規則」という。)は、廃止する。

(経過措置)

3 公営住宅法の一部を改正する法律(平成8年法律第55号)による改正前の公営住宅法の規定に基づいて供給された町営住宅又は共同施設については、平成10年3月31日までの間は、この規則(以下「新規則」という。)第6条及び第10条から第24条までの規定は適用せず、旧規則第2条、第6条、第7条、第8条及び第12条の規定は、なおその効力を有する。

4 家賃の決定に関し必要な手続その他の行為は、前項の町営住宅又は共同施設については同項の規定にかかわらず平成10年3月31日以前においても、それぞれ新規則の例によることができる。

5 平成10年4月1日前に旧規則の規定によってした請求、手続その他の行為は、新規則の相当規定によってしたものとみなす。

6 第2条第1項の規定の適用については、平成18年4月1日前に50歳以上である者は、同項第1号に掲げる者とみなす。

(平成12年3月31日規則第17号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成15年4月1日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年10月1日規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年10月1日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、平成22年度3月分までの家賃については、なお従前の例による。

(平成23年2月28日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年4月1日規則第9号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年10月1日規則第14号)

この規則は、平成26年10月1日から施行する。

(平成27年12月22日規則第25号)

(施行期日)

1 この規則は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(平成28年1月1日)から施行する。

(宇治田原町営住宅の設置及び管理に関する条例施行規則の一部改正に伴う経過措置)

6 この規則の施行の際、第5条の規定による改正前の宇治田原町営住宅の設置及び管理に関する条例施行規則の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和4年4月1日規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前に、この規則による改正前の宇治田原町営住宅の設置及び管理に関する条例施行規則第10条第1項の規定により連帯保証人になった者(以下「連帯保証人」という。)の保証債務については、なお従前の例によるものとし、同日前に入居し、かつ、連帯保証人がいる者については、この規則による改正後の宇治田原町営住宅の設置及び管理に関する条例施行規則第9条の2第1項に規定する緊急連絡先人届の提出は、不要とする。

(令和4年10月3日規則第14号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第13条関係)

設備

区別

係数

トイレ

水洗

0

汲み取り

0.03

台所

ダイニングキッチン

0

キッチンのみ

0.03

浴室設備

浴槽・シャワー付き

0

浴槽のみ

0.03

駐車場

二台駐車確保

0

二台未満

0.03

建築構造

一階建て

0

二階建て

0.03

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宇治田原町営住宅の設置及び管理に関する条例施行規則

平成9年3月31日 規則第3号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第5章
沿革情報
平成9年3月31日 規則第3号
平成12年3月31日 規則第17号
平成15年4月1日 規則第10号
平成20年10月1日 規則第17号
平成22年10月1日 規則第16号
平成23年2月28日 規則第3号
平成25年4月1日 規則第9号
平成26年10月1日 規則第14号
平成27年12月22日 規則第25号
令和4年4月1日 規則第5号
令和4年10月3日 規則第14号