○宇治田原町営住宅の設置及び管理に関する条例

平成9年3月31日

条例第3号

目次

第1章 総則(第1条―第3条)

第2章 町営住宅の管理(第4条―第37条)

第3章 補則(第38条―第41条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、公営住宅法(昭和26年法律第193号。以下「法」という。)に基づく町営住宅及び共同施設の管理について、法及び地方自治法(昭和22年法律第67号)並びにこれらに基づく命令の定めるもののほか、必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 町営住宅 町が建設又は買取りを行い、低額所得者に賃貸するための住宅及びその附帯施設で、法の規定による国の補助に係るものをいう。

(2) 共同施設 法第2条第9号及び公営住宅法施行規則(昭和26年建設省令第19号)第1条に規定する施設をいう。

(3) 収入 公営住宅法施行令(昭和26年政令第240号。以下「令」という。)第1条第3号に規定する収入をいう。

(4) 町営住宅監理員 法第33条の規定により町長が任命する者をいう。

(町営住宅の設置)

第3条 法及び令に基づき町営住宅を別表のとおり設置する。

2 町営住宅を設置したときは、これを告示する。

第2章 町営住宅の管理

(入居者の公募の方法)

第4条 町長は、入居者の公募を次に掲げる方法のうち2以上の方法によって行うものとする。

(1) 新聞折込

(3) 町の広報紙

(4) 町のホームページ

2 前項の公募に当たっては、町長は、町営住宅の供給場所、戸数、規格、家賃、入居者資格、申込方法、選考方法の概略、入居時期その他必要な事項を公示する。

(公募の例外)

第5条 町長は、次に掲げる事由に係る者を公募を行わず、町営住宅に入居させることができる。

(1) 災害による住宅の滅失

(2) 不良住宅の撤去

(3) 都市計画法(昭和43年法律第100号)第59条の規定に基づく都市計画事業、土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第3条第4項若しくは第5項の規定に基づく土地区画整理事業の施行に伴う住宅の除却

(4) 土地収用法(昭和26年法律第219号)第20条(第138条第1項において準用する場合を含む。)の規定による事業の認定を受けている事業又は公共用地の取得に関する特別措置法(昭和36年法律第150号)第2条に規定する特定公共事業の執行に伴う住宅の除却

(入居者資格)

第6条 町営住宅に入居することができる者は、次(高齢者、身体障がい者その他の特に居住の安定を図る必要がある者として規則で定める者(身体上又は精神上著しい障がいがあるために常時の介護を必要とし、かつ、居宅においてこれを受けることができず、又は受けることが困難であると認められる者を除く。)にあっては第2号から第6号、被災市街地復興特別措置法(平成7年法律第14号)第21条又は福島復興再生特別措置法(平成24年法律第25号)第21条の規定の適用を受ける者にあっては第2号及び第5号)の条件を具備する者でなければならない。

(1) 現に同居し、又は同居しようとする親族(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者その他婚姻の予約者を含む。以下同じ。)があること。

(2) 現に住宅に困窮していることが明らかな者であること。

(3) 独立の生計を営む者で現に町内に居住するもの又は町内に職場を有する者であること。

(4) 市町村税を滞納していない者であること。

(5) その者又は現に同居し、若しくは同居しようとする親族が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)でないこと。

2 法第23条第1号イに規定する条例で定める場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。

(1) 入居者又は同居者に障がい者その他の特に居住の安定を図る必要がある者として規則で定める者がある場合

(2) 入居者が60歳以上であり、かつ、同居者のいずれもが60歳以上又は18歳未満の者である場合

(3) 同居者に小学校就学の始期に達するまでの者がある場合

(4) 法第24条第2項に規定する公営住宅の入居者である場合(同項の災害発生の日の翌日から起算して3年を超えて入居している場合を除く。)

3 法第23条第1号イ及びロに規定する条例で定める金額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める金額とする。

(1) 法第23条第1号イに掲げる場合 214,000円

(2) 法第23条第1号ロに掲げる場合 158,000円

(入居者資格の特例)

第7条 町営住宅の用途の廃止により当該町営住宅の明渡しをしようとする入居者が、当該明渡しに伴い他の町営住宅に入居の申込みをした場合においては、その者は、前条第1項各号に掲げる条件を具備する者とみなす。

(入居の申込み及び決定)

第8条 前2条に規定する入居者資格のある者で町営住宅に入居しようとするものは、規則で定めるところにより入居の申込みをしなければならない。

2 町長は、前項の規定により入居の申込みをした者を町営住宅の入居者として決定し、その旨を当該入居者として決定した者(以下「入居決定者」という。)に対し通知するものとする。

(入居者の選考)

第9条 入居の申込みをした者の数が入居させるべき町営住宅の戸数を超える場合の入居者の選考は、次の各号のいずれかに該当する者のうちから行う。

(1) 住宅以外の建物若しくは場所に居住し、又は保安上危険若しくは衛生上有害な状態にある住宅に居住している者

(2) 他の世帯と同居して著しく生活上の不便を受けている者又は住宅がないため親族と同居することができない者

(3) 住宅の規模、設備又は間取りと世帯構成との関係から衛生上又は風教上不適当な居住状態にある者

(4) 正当な事由による立退きの要求を受け、適当な立退先がないため困窮している者(自己の責に帰すべき事由に基づく場合を除く。)

(5) 住宅がないために勤務場所から著しく遠隔の地に居住を余儀なくされている者又は収入に比して著しく過大な家賃の支払を余儀なくされている者

(6) 前各号に該当する者のほか現に住宅に困窮していることが明らかな者

2 町長は、前項各号に規定する者について住宅に困窮する実情を調査し、住宅に困窮する度合いの高い者から入居者を決定する。

3 前項の場合において、住宅困窮順位の定め難い者については、公開抽選により入居者を決定する。

4 第2項に規定する住宅困窮度の判定基準は、町長が別に規則で定める宇治田原町営住宅入居者選考委員会の意見を聴いて定める。

5 町長は、第1項に規定する者のうち、20歳未満の子を扶養している寡婦(夫)、規則で定める条件を備えている高齢者、海外からの引揚者その他速やかに町営住宅に入居することを必要としているものについては、前3項の規定にかかわらず、町長が割当てをした町営住宅に優先的に選考して入居させることができる。

(入居補欠者)

第10条 町長は、前条の規定により入居者を選考する場合において、入居決定者のほかに補欠として入居順位を定めて必要と認める数の入居補欠者を定めることができる。

2 町長は、入居決定者が町営住宅に入居しないときは、前項の入居補欠者のうちから入居順位に従い入居者を決定しなければならない。

(住宅入居の手続)

第11条 入居決定者は、決定のあった日から町長が指定する期日までに、次に掲げる手続をしなければならない。

(1) 請書を提出すること。

(2) 第18条の規定により敷金を納付すること。

2 町長は、入居決定者が前項に規定する期日までに同項の手続をしないときは、町営住宅の入居の決定を取り消すことができる。

3 町長は、入居決定者に対して入居可能日を指定するものとする。

4 町営住宅の入居決定者は、前項に規定する入居可能日から10日以内に入居しなければならない。ただし、特に町長の承認を受けたときは、この限りでない。

(同居の承認)

第12条 町営住宅の入居者(以下「入居者」という。)は、当該町営住宅への入居の際に同居した親族以外の者を同居させようとするときは、法第27条第5項の定めるところにより、町長の承認を得なければならない。

2 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、前項の承認をしないものとする。

(1) 当該承認による同居の後における当該入居者に係る収入が、第6条第3項に規定する金額を超える場合

(2) 当該入居者が第37条第1項各号のいずれかに該当する場合

(3) 当該入居者が同居させようとする者が暴力団員である場合

(入居の承継)

第13条 入居者が死亡し、又は退去した場合において、その死亡時又は退去時に当該入居者と現に同居していた者が引き続き当該町営住宅に居住を希望するときは、当該入居者と現に同居していた者は、法第27条第6項の定めるところにより、町長の承認を得なければならない。

2 町長は、規則で定める入居の承継を認められる者に対し、前項の承認をする。

3 町長は、第1項の申出をした者又は現に同居している者が暴力団員である場合は、同項の承認をしないものとする。

(家賃の決定)

第14条 町営住宅の毎月の家賃は、毎年度、次条第3項の規定により認定された収入(同条第4項の規定により更正された場合は、その更正後の収入。第27条において同じ。)に基づき、近傍同種の住宅の家賃(第3項の規定により定められたものをいう。以下同じ。)以下で令第2条に規定する方法により算出した額とする。ただし、入居者から収入の申告がない場合において、第34条第1項の規定による請求を行ったにもかかわらず、当該入居者が、その請求に応じないときは、当該町営住宅の家賃は近傍同種の住宅の家賃とする。

2 令第2条第1項第4号に規定する事業主体の定める数値は、規則で定めるものとする。

3 第1項の近傍同種の住宅の家賃は、毎年度、令第3条に規定する方法により算出した額とする。

(収入の申告等)

第15条 入居者は、毎年度、町長に対し、収入を申告しなければならない。

2 前項に規定する収入の申告は、公営住宅法施行規則第7条に規定する方法によるものとする。

3 町長は、第1項の規定による収入の申告に基づき、収入の額を認定し、当該額を入居者に通知するものとする。

4 入居者は、前項の認定に対し、町長の定めるところにより意見を述べることができる。この場合において、町長は、意見の内容を審査し、当該意見に理由があると認めるときは、当該認定を更正するものとする。

(家賃の減免又は徴収の猶予)

第16条 町長は、次の各号のいずれかに該当する特別の事情がある場合においては、家賃の減免又は徴収の猶予を必要と認める者に対して、町長が定めるところにより当該家賃の減免又は徴収の猶予をすることができる。

(1) 入居者又は同居者の収入が著しく低額であるとき。

(2) 入居者又は同居者が病気にかかったとき。

(3) 入居者又は同居者が災害により著しい損害を受けたとき。

(4) その他前3号に準ずる特別の事情があるとき。

(家賃の納付)

第17条 町長は、入居者から第11条第1項の入居可能日から当該入居者が町営住宅を明け渡した日(第30条第1項の規定による明渡しの期限として指定した日の前日又は明け渡した日のいずれか早い日、第37条第1項による明渡しの請求のあったときは明渡しの請求のあった日)までの間、家賃を徴収する。

2 入居者は、毎月25日(月の途中で明け渡した場合は、明け渡した日)までに、その月分を納付しなければならない。

3 前項の納付期限が土曜日、日曜日又は国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときは、これらの日の翌日をもってその期限とみなす。

4 入居者が新たに住宅に入居した場合又は住宅を明け渡した場合においてその月の使用期間が1月に満たないときは、その月の家賃は、日割計算による。

5 入居者が第36条に規定する手続を経ないで住宅を立ち退いたときは、第1項の規定にかかわらず、町長が明渡しの日を認定し、その日までの家賃を徴収する。

(敷金)

第18条 町長は、入居者から入居時における家賃の3月分に相当する金額の範囲内において敷金を徴収することができる。

2 町長は、第16条各号のいずれかに該当する特別の事情がある場合においては、敷金の減免又は徴収の猶予を必要と認める者に対して、町長が定めるところにより当該敷金の減免又は徴収の猶予をすることができる。

3 第1項に規定する敷金は、入居者が住宅を明け渡すときに還付する。ただし、未納の家賃又は損害賠償金があるときは、敷金のうちからこれを控除した額を還付する。

4 敷金には利子を付けない。

(修繕費用の負担)

第19条 町営住宅又は共同施設の修繕に要する費用(畳の表替え、破損ガラスの取替え等の軽微な修繕、給水栓、点滅器その他附帯施設の構造上重要でない部分の修繕に要する費用を除く。)は、町の負担とする。

2 入居者の責に帰すべき事由によって前項に掲げる修繕の必要が生じたときは、同項の規定にかかわらず、入居者は、町長の選択に従い、修繕し、又はその費用を負担しなければならない。

(入居者の費用負担義務)

第20条 次に掲げる費用は、入居者の負担とする。

(1) 電気、ガス、水道及び下水道の使用料

(2) 汚物の処理に要する費用

(3) 共同施設、給水施設及び汚水処理施設の使用又は維持及び運営に要する費用

(4) 前条第1項に規定するもの以外の町営住宅又は共同施設の修繕に要する費用

(入居者の保管義務等)

第21条 入居者は、町営住宅又は共同施設の使用について必要な注意を払い、これらを正常な状態において維持しなければならない。

2 入居者の責に帰すべき事由により、町営住宅又は共同施設が滅失又はき損したときは、入居者が原形に復し、又はこれに要する費用を賠償しなければならない。

第22条 入居者は、周辺の環境を乱し、又は他に迷惑を及ぼす行為をしてはならない。

第23条 入居者が町営住宅を引き続き15日以上使用しないときは、規則で定めるところにより、届け出なければならない。

第24条 入居者は、町営住宅を他の者に貸し、又はその入居の権利を他の者に譲渡してはならない。

第25条 入居者は、町営住宅を住宅以外の用途に使用してはならない。ただし、町長の承認を得たときは、当該町営住宅の一部を住宅以外の用途に併用することができる。

第26条 入居者は、町営住宅を模様替えし、又は増築してはならない。ただし、原状回復又は撤去が容易である場合において、町長の承認を得たときは、この限りでない。

2 町長は、前項の承認を行うに当たり、入居者が当該町営住宅を明け渡すときは、入居者の費用で原状回復又は撤去を行うことを条件とするものとする。

3 第1項の承認を得ずに町営住宅を模様替えし、又は増築したときは、入居者は、自己の費用で原状回復又は撤去を行わなければならない。

(収入超過者等に関する認定)

第27条 町長は、毎年度、第15条第3項の規定により認定した入居者の収入の額が令第8条第1項の金額を超え、かつ、当該入居者が、町営住宅に引き続き3年以上入居しているときは、当該入居者を収入超過者として認定し、その旨を通知する。

2 町長は、第15条第3項の規定により認定した入居者の収入の額が最近2年間引き続き令第9条に規定する金額を超え、かつ、当該入居者が町営住宅に引き続き5年以上入居している場合にあっては、当該入居者を高額所得者として認定し、その旨を通知する。

3 入居者は、前2項の認定に対し、町長の定めるところにより意見を述べることができる。この場合においては、町長は、意見の内容を審査し、必要があれば当該認定を更正する。

(明渡し努力義務)

第28条 収入超過者は、町営住宅を明け渡すように努めなければならない。

(収入超過者に対する家賃)

第29条 第27条第1項の規定により、収入超過者と認定された入居者は、第14条第1項の規定にかかわらず、当該認定に係る期間(当該入居者が期間中に町営住宅を明け渡した場合にあっては当該認定の効力が生じる日から当該明渡しの日までの間)、毎月、次項に規定する方法により算出した額を家賃として支払わなければならない。

2 町長は、前項に定める家賃を算出しようとするときは、収入超過者の収入を勘案し近傍同種の住宅の家賃以下で、令第8条第2項に規定する方法によらなければならない。

3 第16条及び第17条の規定は、第1項の家賃について準用する。

(高額所得者に対する明渡請求)

第30条 町長は、高額所得者に対し、期限を定めて、町営住宅の明渡しを請求するものとする。

2 前項の期限は、同項の規定による請求をする日の翌日から起算して6月を経過した日以後の日でなければならない。

3 第1項の規定による請求を受けた者は、同項の期限が到来したときは、速やかに当該町営住宅を明け渡さなければならない。

4 町長は、第1項の規定による請求を受けた者が次の各号のいずれかに該当する特別の事情がある場合においては、その申出により、明渡しの期限を延長することができる。

(1) 入居者又は同居者が病気にかかっているとき。

(2) 入居者又は同居者が災害により著しい損害を受けたとき。

(3) 入居者又は同居者が近い将来において定年退職する等の理由により、収入が著しく減少することが予想されるとき。

(4) その他前3号に準ずる特別の事情があるとき。

(高額所得者に対する家賃等)

第31条 第27条第2項の規定により高額所得者と認定された入居者は第14条第1項の規定にかかわらず、当該認定に係る期間(当該入居者が期間中に町営住宅を明け渡した場合にあっては、当該認定の効力が生じる日から当該明渡しの日までの間)、毎月、近傍同種の住宅の家賃を支払わなければならない。

2 前条第1項の規定による請求を受けた高額所得者が同項の期限が到来しても町営住宅を明け渡さない場合には、町長は、同項の期限が到来した日の翌日から当該町営住宅の明渡しを行う日までの期間について、近傍同種の住宅の家賃の額の2倍に相当する額以下で、町長が定める額の金銭を徴収することができる。

3 第16条の規定は第1項の家賃及び前項の金銭に、第17条の規定は第1項の家賃にそれぞれ準用する。

(住宅のあっせん等)

第32条 町長は、収入超過者に対して当該収入超過者から申出があった場合その他必要があると認める場合においては、他の適当な住宅のあっせん等を行うものとする。この場合において、町営住宅の入居者が公共賃貸住宅等公的資金による住宅への入居を希望したときは、その入居を容易にするように特別の配慮をしなければならない。

(期間通算)

第33条 町長は、第7条第1項の規定による申込みをした者を他の町営住宅に入居させた場合における第27条から前条までの規定の適用については、その者が法第44条第3項の規定による公営住宅の用途の廃止により明渡しをすべき町営住宅に入居していた期間は、その者が明渡し後に入居した当該他の町営住宅に入居している期間に通算する。

(収入状況の報告の請求等)

第34条 町長は、第14条第1項第29条第1項若しくは第31条第1項の規定による家賃の決定、第16条(第29条第3項又は第31条第3項において準用する場合を含む。)の規定による家賃若しくは金銭の減免若しくは徴収の猶予、第18条第2項による敷金の減免若しくは徴収の猶予、第30条第1項の規定による明渡しの請求又は第32条の規定によるあっせん等に関し必要があると認めるときは、入居者の収入の状況について、当該入居者若しくはその雇主、その取引先その他の関係人に報告を求め、又は官公署に必要な書類を閲覧させ、若しくはその内容を記録させることを求めることができる。

2 町長は、前項に規定する権限を、職員を指定して行わせることができる。

3 町長又は当該職員は、前2項の規定によりその職務上知り得た秘密を漏らし、又は窃用してはならない。

(公営住宅の用途の廃止による他の町営住宅への入居の際の家賃の特例)

第35条 町長は、法第44条第3項の規定による公営住宅の用途の廃止による町営住宅の除却に伴い当該町営住宅の入居者を他の町営住宅に入居させる場合において、新たに入居する町営住宅の家賃が従前の町営住宅の最終の家賃を超えることとなり、当該入居者の居住の安定を図るため必要があると認めるときは、第14条第1項第29条第1項又は第31条第1項の規定にかかわらず、令第12条の定めるところにより当該入居者の家賃を減額するものとする。

(住宅の検査)

第36条 入居者は、町営住宅を明け渡そうとするときは、10日前までに町長に届け出て、町営住宅監理員又は町長の指定する者の検査を受けなければならない。

2 入居者は、第26条の規定により町営住宅を模様替えし、又は増築したときは、前項の検査のときまでに、入居者の費用で原状回復又は撤去を行わなければならない。

(住宅の明渡請求)

第37条 町長は、入居者が次の各号のいずれかに該当する場合において、当該入居者に対し、町営住宅の明渡しを請求することができる。

(1) 不正の行為によって入居したとき。

(2) 家賃を3月以上滞納したとき。

(3) 当該町営住宅又は共同施設を故意にき損したとき。

(4) 正当な事由によらないで15日以上町営住宅を使用しないとき。

(5) 第12条第13条及び第21条から第26条までの規定に違反したとき。

(6) 暴力団員であることが判明したとき(同居者が暴力団員であることが判明したときを含む。)

2 前項の規定により町営住宅の明渡しの請求を受けた入居者は、速やかに当該町営住宅を明け渡さなければならない。

3 町長は、第1項第1号の規定に該当することにより同項の請求を行ったときは、当該請求を受けた者に対して、入居した日から請求の日までの期間については、近傍同種の住宅の家賃の額とそれまでに支払を受けた家賃の額との差額に法定利率による支払期後の利息を付した額の金銭を請求の日の翌日から当該町営住宅の明渡しを行う日までの期間については、毎月、近傍同種の住宅の家賃の額の2倍に相当する額以下の金銭を徴収することができる。

4 町長は、第1項第2号から第6号までの規定に該当することにより同項の請求を行ったときは、当該請求を受けた者に対して、請求の日の翌日から当該町営住宅の明渡しを行う日までの期間について、毎月、近傍同種の住宅の家賃の額の2倍に相当する額以下の金銭を徴収することができる。

第3章 補則

(町営住宅監理員及び町営住宅管理人)

第38条 町営住宅監理員は、町長が職員のうちから任命する。

2 町営住宅監理員は、町営住宅及び共同施設の管理に関する事務をつかさどり、町営住宅及び共同施設並びにその環境を良好な状況に維持するよう入居者に必要な指導を与える。

3 町長は、町営住宅監理員の職務を補助させるため、町営住宅管理人を置くことができる。

4 町営住宅管理人は、町営住宅監理員の指揮を受けて、修繕すべき箇所の報告等、入居者との連絡の事務を行う。

(立入検査)

第39条 町長は、町営住宅の管理上必要があると認めるときは、この条例の施行に必要な限度において、町営住宅監理員若しくは町長の指定した者に町営住宅に立ち入り検査をさせ、又は入居者に対して適当な指示をさせることができる。

2 前項の検査において、現に使用している町営住宅に立ち入るときは、あらかじめ、当該町営住宅の入居者の承諾を得なければならない。

3 第1項の規定により検査に当たる者は、その身分を示す証票を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。

4 第1項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

(罰則)

第40条 町長は、入居者が詐欺その他不正行為により家賃の全部又は一部の徴収を免れたときは、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科する。

(委任)

第41条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(宇治田原町営住宅設置並びに管理条例の廃止)

2 宇治田原町営住宅設置並びに管理条例(昭和32年条例第24号。以下「旧条例」という。)は、廃止する。

(経過措置)

3 公営住宅法の一部を改正する法律(平成8年法律第55号)による改正前の公営住宅法の規定に基づいて供給された町営住宅又は共同施設については、平成10年3月31日までの間は、この条例(以下「新条例」という。)第4条第2項第6条第7条第12条から第18条まで、第21条から第35条まで及び第37条の規定は適用せず、旧条例第4条、第7条第1項第2号、第8条から第12条まで、第14条及び第16条の規定は、なおその効力を有する。

4 新条例第14条第1項、第29条第1項又は第31条第1項の規定による家賃の決定に関し必要な手続その他の行為は、前項の町営住宅又は共同施設については同項の規定にかかわらず平成10年3月31日以前においても、それぞれ新条例の例によることができる。

5 平成10年4月1日において現に附則第3項の町営住宅に入居している者の平成10年度から平成12年度までの各年度の家賃の額は、その者に係る新条例第14条又は第16条の規定による家賃の額が旧条例第8条、第9条又は第10条の規定による家賃の額を超える場合にあっては新条例第14条又は第16条の規定による家賃の額から旧条例第8条、第9条又は第10条の規定による家賃の額を控除して得た額に次の表の左欄に掲げる年度の区分に応じ同表の右欄に定める負担調整率を乗じて得た額に、旧条例第8条、第9条又は第10条の規定による家賃の額を加えて得た額とする。

年度の区分

負担調整率

平成10年度

0.25

平成11年度

0.50

平成12年度

0.75

6 平成10年4月1日前に旧条例の規定によってした請求、手続その他の行為は、新条例の相当規定によってしたものとみなす。

7 当分の間、町営住宅に係る第6条の規定の適用については、当該町営住宅の入居者が、現に同居し、又は同居しようとする親族がない場合においても同条第1項の条件を具備するものとみなす。

8 改正後の宇治田原町営住宅の設置及び管理に関する条例第6条第2項の規定の適用については、同条例第2条第1号に掲げる町営住宅の入居者が平成18年4月1日前に50歳以上の者であり、かつ、同居者のいずれもが18歳未満の者又は同日前に50歳以上の者である場合は、同項第2号に該当するものとみなす。

(平成12年3月31日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成12年12月26日条例第34号)

(施行期日等)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成15年4月1日条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成20年10月1日条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年4月1日条例第12号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年4月1日条例第15号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年7月1日条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成30年1月1日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年3月30日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、現に連帯保証人になっている者については、なお従前の例による。

(令和4年10月3日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第3条関係)

町営住宅団地名

設置場所

天皇住宅団地

宇治田原町大字荒木小字天皇6番地他

岡之薮住宅団地

宇治田原町大字南小字岡之薮148番地

宇治田原町営住宅の設置及び管理に関する条例

平成9年3月31日 条例第3号

(令和4年10月3日施行)

体系情報
第10編 設/第5章
沿革情報
平成9年3月31日 条例第3号
平成12年3月31日 条例第5号
平成12年12月26日 条例第34号
平成15年4月1日 条例第7号
平成20年10月1日 条例第26号
平成24年4月1日 条例第12号
平成25年4月1日 条例第15号
平成25年7月1日 条例第24号
平成30年1月1日 条例第1号
令和4年3月30日 条例第4号
令和4年10月3日 条例第16号