○宇治田原町旅館業施設建築規制条例施行規則
昭和60年4月1日
規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、宇治田原町旅館業施設建築規制条例(昭和60年条例第2号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。
(1) 外部から内部を見通すことができ、かつ、営業時間中自由に出入りすることのできる玄関
(2) 客と従業員とが開放的に対面できる形態の受付、帳場、フロント等の施設及びその施設から各客室に通じる共用の廊下、階段、昇降機等の施設
(3) 自由に利用でき、かつ、収容客数に相応した広さを有する明るいロビー、応接室、談話室等の施設
(4) 会議、催し物、宴会等に使用することができ、かつ、収容客数に相応した広さを有する会議室、広間等の施設
(5) 食堂、レストラン、喫茶室等及びこれらに附随する調理室、配膳室等の施設
(6) 1人部屋又は3人以上が利用できる部屋が相当数ある構造
(7) 建物とは別の場所にあって、専ら客が利用するための開放された駐車施設
(8) 建築物の形態及び色彩が著しく装飾的でなく、かつ、付近の自然的又は社会的環境を損わない清楚で素朴な外観
図書の種類 | 明示すべき事項 | 縮尺 |
付近見取図 | 方位、道路目標となる地物 | 1/2,500程度 |
配置図 | 方位、敷地境界線、敷地内における建築物の位置及び用途、申請に係る建築物と他の建築物との区別、駐車場の位置、敷地に接する道路の位置及び幅員 | 1/100~1/500 |
各階平面図 | 方位、間取り、各室の用途及び面積 | 1/100~1/200 |
立面図 | 高さ、開口部の位置、外壁の色彩 | 1/100~1/200 |
屋外広告物図面 | 位置、デザイン、色彩 | 1/50~1/100 |
2 町長は、前項に規定する図書のほか、必要と認める図書及び書類を添付させることができる。
(審議会の所掌事務)
第7条 条例第9条第1項に規定する宇治田原町旅館業施設建築規制審議会(以下「審議会」という。)は、町長の諮問に応じ、次に掲げる事項について調査及び審議を行い、町長に答申するものとする。
(1) 条例第2条第2号に定めるラブホテルの定義に関すること。
(2) 条例第4条に定める規制区域に関すること。
2 審議会は、前項の諮問に関連する事項について、町長に意見を述べることができる。
(組織)
第8条 審議会は、委員10人以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。
(1) 知識経験を有する者
(2) 前号に定める者のほか、町長が適当と認める者
(任期)
第9条 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第10条 審議会に、会長及び副会長を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選により定める。
3 会長は、審議会を総理し、審議会を代表する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第11条 審議会の会議は、必要に応じて会長が招集し、会長が議長となり運営する。
2 審議会の会議は、委員の2分の1以上の出席がなければ開くことができない。
3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(意見の聴取等)
第12条 会長は、審議会の会議において必要と認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、その説明若しくは意見を聴き、又は資料の提出を求めることができる。
(庶務)
第13条 審議会の庶務は、建設環境課において処理する。
(補則)
第14条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行後最初の審議会の会議の招集は、第11条第1項の規定にかかわらず、町長が行う。
附則(平成8年3月25日規則第1号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成11年3月31日規則第2号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成17年4月1日規則第2号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成19年4月1日規則第2号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年4月1日規則第4号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成22年4月1日規則第1号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成28年4月1日規則第5号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和2年7月27日規則第30号)
この規則は、令和2年7月27日から施行する。
別表(第2条関係)
施設 | 構造等 |
玄関 | 帳場、フロント及びロビー等と一体となっており、客が利用する際必ず通過する場所であること。 |
玄関帳場 | 1 利用客が玄関帳場の位置を容易に確認できる表示があること。 |
2 駐車場から玄関帳場を通らずに、直接客室へ通じることができる開口部を有する構造になっていないこと。 | |
3 玄関帳場が客との面接に適さず、又は附帯設備により客と直接面接することを要しない利用を可能とする構造でないこと。 | |
客室 | 1 特殊な構造のベッド又は鏡等の設備がないこと。 |
2 客室に専ら客の性的感情を刺激するための装置、照明、装飾品その他の設備を設けるなど明らかに通常のホテル等と異なる構造でないこと。 | |
その他 | 1 ネオンサイン等は、奇抜なものでなく、かつ、点滅するものでないこと。 |
2 その他、町長が必要と認める構造及び設備を有すること。 |