○宇治田原町旅館業施設建築規制条例
昭和60年4月1日
条例第2号
(目的)
第1条 この条例は、宇治田原町まちづくり基本構想の本旨に基づき、旅館業を行う施設の建築等に対し、必要な規制を行うことにより、住民の善良な風俗及び良好な社会環境を保持するとともに、青少年の健全な育成に資することを目的とする。
(1) 旅館業 旅館業法(昭和23年法律第138号)第2条第2項から第4項までに規定する営業をいう。
(2) ラブホテル 旅館業の用に供する施設のうち、専ら異性を同伴する客の宿泊及び休憩に利用させることを目的とするものであって、規則で定める構造及び設備を有しないものをいう。ただし、規則で定める構造及び設備を有する施設であっても、当該施設の周囲の環境及び立地条件からみて一般旅行者、商用人等の利用に供すると認められないものは、ラブホテルとみなすものとする。
(3) 建築 建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第13号から第15号までに規定する建築、大規模の修繕又は大規模の模様替をいう。
(4) 屋外広告物 屋外広告物法(昭和24年法律第189号)に規定する看板、広告塔等をいう。
(事前申請及び同意)
第3条 町内に旅館業を目的とする建築物を建築しようとする者は、宇治田原町快適・安全な環境づくり条例(平成16年条例第18号)に規定する開発事業事前協議書を提出する前に、町長に申請して、同意を得なければならない。
2 町長は、前項の規定に基づく申請に対して、同意又は不同意の決定を行い、建築主に通知するものとする。
(1) 旅館業法第3条第3項に規定する区域
(2) 前号に定めるほか、町長が特に必要と認める施設の敷地(これらの用に供するものと決定した土地を含む。)の周囲おおむね100メートル以内の区域
(3) 第2条第2号に規定するラブホテルについては、宇治田原町全域
(屋外広告物等の指導)
第5条 町長は、第3条第2項の規定による同意をする場合において、当該建築物に附属する屋外広告物その他の外観が付近の景観との調和に欠け、この条例の目的を阻害すると認めるときは、建築主に対し必要な指導を行うものとする。
(中止命令等)
第6条 町長は、第3条第1項の申請をせずに旅館業を目的とする施設を建築しようとする建築主に対し、当該建築工事の中止又は当該建築物の除去を命ずることができる。
2 町長は、建築主が前項の中止命令等に従わないときは、その旨を公表するとともに行政上必要な措置をとるものとする。
(改善勧告及び改善命令)
第7条 町長は、第4条各号に規定する地域又は区域において、旅館業を目的とする建築物が規則に定める構造及び設備を有しなくなったと認めるときは、当該建築物の所有者に対し、期限を定めて、当該建築物に規則に定める構造及び設備を設置させる等の改善を勧告することができる。
2 町長は、前項の規定による勧告を受けた者がその勧告に従わないときは、期限を定めて、当該建築物に規則に定める構造及び設備を設置させる等の改善を命ずることができる。
3 町長は、当該建築物の所有者が前項の改善命令に従わないときは、その旨を公表するとともに行政上必要な措置をとるものとする。
(立入調査)
第8条 町長は、この条例の施行に必要な限度において、職員に建築中若しくは建築後の建築物又は敷地に立ち入らせ、必要な調査を行わせることができる。
2 前項の規定による立入調査を行う職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人に提示しなければならない。
(審議会の設置)
第9条 町長は、この条例の施行に関する重要事項を調査し、及び審議するため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、宇治田原町旅館業施設建築規制審議会(以下「審議会」という。)を設置する。
2 審議会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。
2 第8条第1項の規定による調査を正当な理由なく拒み、妨げ、又は忌避した者は、10,000円以下の罰金に処する。
(委任)
第12条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成16年6月23日条例第22号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和7年3月28日条例第2号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、刑法等の一部を改正する法律(令和4年法律第67号)の施行の日から施行する。
(罰則の適用等に関する経過措置)
第2条 この条例の施行前にした行為の処罰については、なお従前の例による。
2 この条例の施行後にした行為に対して、他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる罰則を適用する場合において、当該罰則に定める刑に刑法等の一部を改正する法律第2条の規定による改正前の刑法(明治40年法律第45号。以下この項において「旧刑法」という。)第12条に規定する懲役(以下「懲役」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)、旧刑法第13条に規定する禁錮(以下「禁錮」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)又は旧刑法第16条に規定する拘留(以下「旧拘留」という。)が含まれるときは、当該刑のうち懲役又は禁錮はそれぞれその刑と長期及び短期を同じくする有期拘禁刑と、旧拘留は長期及び短期を同じくする拘留とする。
(人の資格に関する経過措置)
第3条 拘禁刑又は拘留に処せられた者に係る他の条例その他の定めによりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例その他の定めの例によることとされる人の資格に関する法令の規定の適用については、無期拘禁刑に処せられた者は無期禁錮に処せられた者と、有期拘禁刑に処せられた者は刑期を同じくする有期禁錮に処せられた者と、拘留に処せられた者は刑期を同じくする旧拘留に処せられた者とみなす。