○宇治田原町土砂等による土地の埋立て、盛土及びたい積行為の規制に関する条例施行規則

平成8年12月20日

規則第21号

(定義)

第2条 この規則で使用する用語は、条例で使用する用語の例による。

(埋立基準)

第3条 条例第6条に規定する埋立基準は、別表項目の欄に掲げる区分に応じ、当該区分の基準値の欄に定めるとおりとする。

2 前項の埋立基準への適合の状況については、別表項目の欄に掲げる区分ごとに、当該区分の測定方法の欄に定める方法により測定した測定値によるものとする。

(事前協議)

第4条 条例第9条第1項の規定による協議は、事業事前協議書(別記第1号様式)を提出して行うものとする。

2 条例第9条第2項に規定する規則で定める書類及び図面は、次に掲げるものとする。

(1) 位置図及び土砂等の搬入経路図(縮尺10,000分の1)

(2) 公図の写し及び土地登記簿謄本

(3) 周辺の土地利用現況図

(4) 事業計画図(平面図、縦断面図、横断面図、土留図等)

(5) 排水計画図

(6) 跡地利用計画図(平面図、縦断面図、横断面図、定規図等)

(7) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

3 町長は、条例第9条第1項の規定による協議が終了したときは、その旨を宇治田原町土砂等による土地の埋立て、盛土及びたい積行為の規制に関する条例第9条第1項の規定による事前協議について(別記第2号様式)により当該申請者に通知するものとする。

(許可の申請)

第5条 条例第9条第3項の規定による許可の申請は、事業許可申請書(別記第3号様式)を提出して行うものとする。

2 条例第9条第3項に規定する規則で定める書類及び図面は、次に掲げるものとする。

(1) 位置図及び土砂等の搬入経路図(縮尺10,000分の1)

(2) 搬入する土砂等の搬入計画(別記第4号様式)

(3) 土砂等の発生者が発行する土砂等発生元証明書(別記第5号様式)

(4) 公図の写し及び土地登記簿謄本

(5) 周辺の土地利用現況図

(6) 借地の場合は、その契約書の写し及び同意書

(7) 事業計画図(平面図、縦断面図、横断面図、土留図等)

(8) 排水計画図

(9) 跡地利用計画図(平面図、縦断面図、横断面図、定規図等)

(10) 搬入土の土壌分析結果証明書(昭和48年環境庁告示第13号に準拠する溶出試験結果)ただし、町長が必要でないと認めたときは、この限りではない。

(11) 搬入土の土壌の調査の位置を示す図面及び現場写真

(12) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

3 条例第9条第3項に規定する関係団体の同意書は、民主的かつ公正な手段によって関係者の意思を反映させたものでなければならない。

(許可等の通知)

第6条 町長は、条例第9条第3項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、事業の可否を決定し、その旨を事業許可(申請却下)(別記第6号様式)により当該申請者に通知するものとする。

(変更の申請)

第7条 条例第11条の規定による変更許可の申請は、事業変更許可申請書(別記第7号様式)を提出して行うものとする。

(氏名等の変更届出)

第8条 条例第12条の規定による氏名等の変更届出は、氏名等変更届(別記第8号様式)を提出して行うものとする。

(承継の届出)

第9条 条例第13条第2項の規定による地位承継の届出は、地位承継届(別記第9号様式)を提出して行うものとする。

(展開検査の報告)

第10条 条例第15条第2項の規定による報告は、3月ごとに取りまとめ、当該各期間の経過後1月以内に、展開検査報告書(別記第10号様式)に施行管理台帳(別記第11号様式)を添えて町長に提出して行わなければならない。

(土壌の調査等)

第11条 条例第16条に規定する土壌の調査は、次の各号に定める方法によらなければならない。

(1) 次の表の左欄に掲げる事業区域(調査に係る期間内に施行した事業区域に限る。)の面積に応じ、それぞれ同表の右欄に定める数以上の区域に等分して行うこと。

1ヘクタール未満

2

1ヘクタール以上2ヘクタール未満

3

2ヘクタール以上3ヘクタール未満

4

3ヘクタール以上4ヘクタール未満

5

4ヘクタール以上5ヘクタール未満

6

5ヘクタール以上6ヘクタール未満

7

6ヘクタール以上7ヘクタール未満

8

7ヘクタール以上8ヘクタール未満

9

8ヘクタール以上9ヘクタール未満

10

9ヘクタール以上10ヘクタール未満

11

10ヘクタール以上

12

(2) 前号の規定により等分した区域ごとに土砂等を採取し、それぞれの区域ごとに1試料とすること。ただし、町長が承認した場合にあっては、前号の規定により等分した複数の区域から採取した土砂等を混合し、1試料とすることができる。

(3) 前号の規定により作成した試料の計量は、それぞれ別表項目の欄に掲げる区分ごとに、当該区分の測定方法の欄に定める方法により行うこと。

2 条例第16条の規定による報告は、土壌の調査の試料ごとの土壌調査試料採取報告書(別記第12号様式)に次に掲げる書類を添えて町長に提出して行わなければならない。

(1) 土壌の調査に使用した土砂等を採取した地点の位置を示す図面及び現場写真

(2) 前項の規定により採取した試料ごとの土壌分析結果証明書

(緊急措置命令)

第12条 条例第18条の規定による緊急措置命令は、緊急措置命令書(別記第13号様式)により行うものとする。

(停止命令等)

第13条 条例第19条の規定による停止命令は、停止命令書(別記第14号様式)により行うものとする。

2 条例第19条の規定による措置命令は、措置命令書(別記第15号様式)により行うものとする。

(標識の掲示)

第14条 条例第20条の規定による標識の掲示は、宇治田原町土砂等による土地の埋立て、盛土及びたい積行為の規制に関する条例による事業標識及び危険防止表示板(別記第16号様式)により行うものとする。

2 条例第20条の規定による規則で定める事項は、次に掲げるものとする。

(1) 事業区域の所在地

(2) 事業区域の面積

(3) 事業の実施期間

(4) 事業主及び事業施行者の住所、氏名及び連絡先

(5) 現場責任者の住所、氏名及び連絡先

(立入検査員証)

第15条 条例第21条第3項の規定による証明書は、立入検査員証(別記第17号様式)とする。

(完了等の届出)

第16条 条例第22条の規定による完了等の届出は、完了(廃止・停止)(別記第18号様式)により行うものとする。

(条例施行日)

第17条 条例附則第1項の規定による規則で定める日は、平成8年12月20日とする。

(補則)

第18条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、条例の施行の日から施行する。

(平成17年4月1日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年4月1日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年7月1日規則第14号)

この規則は、平成29年7月1日から施行する。

(平成31年4月1日規則第2号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年8月16日規則第12号)

この規則は、令和元年8月16日から施行する。

(令和3年3月31日規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)前にされた宇治田原町土砂等による土地の埋立て、盛土及びたい積行為の規制に関する条例(平成8年条例第34号。以下「条例」という。)第8条第1項の規定による許可の申請及び第11条第1項の規定による変更の許可の申請であって、この規則の施行の際、許可又は不許可の処分がされていないものについての許可又は不許可の処分については、なお従前の例による。

別表(第3条、第11条関係)

項目

基準値

測定方法

カドミウム

検液1リットルにつき0.003ミリグラム以下

日本産業規格K0102(以下「規格」という。)55.2、55.3又は55.4に定める方法

全シアン

検液中に検出されないこと。

規格38に定める方法(規格38.1.1及び38の備考の11に定める方法を除く。)又は水質汚濁に係る環境基準(昭和46年環境庁告示第59号。以下「昭和46年環境庁告示第59号」という。)付表1に掲げる方法

有機燐(りん)

検液中に検出されないこと。

環境大臣が定める排水基準に係る検定方法(昭和49年環境庁告示第64号。以下「昭和49年環境庁告示第64号」という。)付表1に掲げる方法又は規格31.1に定める方法のうちガスクロマトグラフ法以外のもの(メチルジメトンにあっては、昭和49年環境庁告示第64号付表2に掲げる方法)

検液1リットルにつき0.01ミリグラム以下

規格54に定める方法

六価クロム

検液1リットルにつき0.05ミリグラム以下

規格65.2(規格65.2.7を除く。)に定める方法(規格65.2.6に定める方法により塩分の濃度の高い試料を測定する場合にあっては、日本産業規格K0170―7の7のa)又はb)に定める操作を行うものとする。)

(ひ)

検液1リットルにつき0.01ミリグラム以下

規格61に定める方法

総水銀

検液1リットルにつき0.0005ミリグラム以下

昭和46年環境庁告示第59号付表2に掲げる方法

アルキル水銀

検液中に検出されないこと。

昭和46年環境庁告示第59号付表3及び昭和49年環境庁告示第64号付表3に掲げる方法

PCB

検液中に検出されないこと。

昭和46年環境庁告示第59号付表4に掲げる方法

ジクロロメタン

検液1リットルにつき0.02ミリグラム以下

日本産業規格K0125の5.1、5.2又は5.3.2に定める方法

四塩化炭素

検液1リットルにつき0.002ミリグラム以下

日本産業規格K0125の5.1、5.2、5.3.1、5.4.1又は5.5に定める方法

クロロエチレン(塩化ビニル又は塩化ビニルモノマー)

検液1リットルにつき0.002ミリグラム以下

地下水の水質汚濁に係る環境基準について(平成9年環境庁告示第10号)付表に掲げる方法

1,2―ジクロロエタン

検液1リットルにつき0.004ミリグラム以下

日本産業規格K0125の5.1、5.2、5.3.1又は5.3.2に定める方法

1,1―ジクロロエチレン

検液1リットルにつき0.1ミリグラム以下

日本産業規格K0125の5.1、5.2又は5.3.2に定める方法

1,2―ジクロロエチレン

検液1リットルにつき0.04ミリグラム以下

シス体にあっては日本産業規格K0125の5.1、5.2又は5.3.2に定める方法、トランス体にあっては日本産業規格K0125の5.1、5.2又は5.3.1に定める方法

1,1,1―トリクロロエタン

検液1リットルにつき1ミリグラム以下

日本産業規格K0125の5.1、5.2、5.3.1、5.4.1又は5.5に定める方法

1,1,2―トリクロロエタン

検液1リットルにつき0.006ミリグラム以下

日本産業規格K0125の5.1、5.2、5.3.1、5.4.1又は5.5に定める方法

トリクロロエチレン

検液1リットルにつき0.01ミリグラム以下

日本産業規格K0125の5.1、5.2、5.3.1、5.4.1又は5.5に定める方法

テトラクロロエチレン

検液1リットルにつき0.01ミリグラム以下

日本産業規格K0125の5.1、5.2、5.3.1、5.4.1又は5.5に定める方法

1,3―ジクロロプロペン

検液1リットルにつき0.002ミリグラム以下

日本産業規格K0125の5.1、5.2又は5.3.1に定める方法

チウラム

検液1リットルにつき0.006ミリグラム以下

昭和46年環境庁告示第59号付表5に掲げる方法

シマジン

検液1リットルにつき0.003ミリグラム以下

昭和46年環境庁告示第59号付表6の第1又は第2に掲げる方法

チオベンカルブ

検液1リットルにつき0.02ミリグラム以下

昭和46年環境庁告示第59号付表6の第1又は第2に掲げる方法

ベンゼン

検液1リットルにつき0.01ミリグラム以下

日本産業規格K0125の5.1、5.2又は5.3.2に定める方法

セレン

検液1リットルにつき0.01ミリグラム以下

規格67.2、67.3又は67.4に定める方法

ふっ素

検液1リットルにつき0.8ミリグラム以下

規格34.1(規格34の備考の1を除く。)若しくは34.4(妨害となる物質としてハロゲン化合物又はハロゲン化水素が多量に含まれる試料を測定する場合にあっては、蒸留試薬溶液として、水約200ミリリットルに硫酸10ミリリットル、燐酸60ミリリットル及び塩化ナトリウム10グラムを溶かした溶液とグリセリン250ミリリットルを混合し、水を加えて1,000ミリリットルとしたものを用い、日本産業規格K0170―6の6の図2の注記のアルミニウム溶液のラインを追加する。)に定める方法又は昭和46年環境庁告示第59号付表7に掲げる方法(懸濁物質及びイオンクロマトグラフ法で妨害となる物質がいずれも共存しないことを確認しなかった試料を測定する場合にあっては、規格34.1.1c)に定める操作(規格34.1.1c)の注(2)の規定により蒸留が終わった後に留出液に硫酸を滴加する操作を行うこと及び規格34の備考の1に定める操作を除く。)を行うものとする。)

ほう素

検液1リットルにつき1ミリグラム以下

規格47.1、47.3又は47.4に定める方法

1,4―ジオキサン

検液1リットルにつき0.05ミリグラム以下

昭和46年環境庁告示第59号付表8に掲げる方法

備考

1 測定は、土壌の汚染に係る環境基準について(平成3年環境庁告示第46号)に基づき行うものとする。

2 基準値の欄中「検液中に検出されないこと」とは、測定方法の欄に掲げる方法により測定した場合において、その結果が当該方法の定量限界を下回ることをいう。

3 有機燐(りん)とは、パラチオン、メチルパラチオン、メチルジメトン及びEPNをいう。

4 1,2―ジクロロエチレンの濃度は、日本産業規格K0125の5.1、5.2又は5.3.2により測定されたシス体の濃度と日本産業規格K0125の5.1、5.2又は5.3.1により測定されたトランス体の濃度との和とする。

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宇治田原町土砂等による土地の埋立て、盛土及びたい積行為の規制に関する条例施行規則

平成8年12月20日 規則第21号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第2章 都市計画・公園
沿革情報
平成8年12月20日 規則第21号
平成17年4月1日 規則第7号
平成29年4月1日 規則第7号
平成29年7月1日 規則第14号
平成31年4月1日 規則第2号
令和元年8月16日 規則第12号
令和3年3月31日 規則第1号