○宇治田原町土砂等による土地の埋立て、盛土及びたい積行為の規制に関する条例

平成8年12月20日

条例第34号

(目的)

第1条 この条例は、事業について必要な規制を行うことにより、事業の施行に伴う災害及び生活環境の破壊を防止するとともに、住民の健康で安全かつ快適な生活環境を保持することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 土砂等 土地の埋立て、盛土及びたい積の用に供するもので、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第2条第1項に規定する廃棄物に属さないすべてのものをいう。

(2) 事業 土砂等による土地の埋立て、盛土及びたい積行為をいう。

(3) 事業区域 事業を施行する土地、進入路等をいう。

(4) 事業主 事業を施行する土地の所有者、管理者又は占用者をいう。

(5) 事業施行者 事業を施行する者をいう。

(6) 災害 土砂崩れ、出水等の現象、河川に支障を及ぼすこと、利水に支障を及ぼすこと、排水路その他の排水施設の使用に支障を及ぼすこと、交通に支障を及ぼすこと等が個別に、又は同時に発生し住民の生命、財産又は身体に被害を与えるおそれがある事象をいう。

(適用事業)

第3条 この条例は、事業区域の面積が500平方メートル以上の事業又は事業区域に搬入する土砂等の総量が300立方メートル以上の事業について適用する。

2 前項の規定にかかわらず、事業区域の面積が500平方メートル未満の事業又は事業区域に搬入する土砂等の総量が300立方メートル未満の事業であっても、その事業区域に隣接する土地において、同一者又は同一者と町長が認めた者が当該事業を施行しようとする日から1年以内に既に事業を施行している場合は、これらの事業を一の事業とみなして、前項の規定を適用する。

3 前2項の規定にかかわらず、この条例は、次の各号のいずれかに該当する事業に対しては、適用しない。

(1) 国、地方公共団体その他の公共団体、国、府若しくは町の公社、公団又は事業団が施行する事業

(2) その他公益性がある事業で特に町長が認めるものに係る事業

(事業主等の責務)

第4条 事業主及び事業施行者(以下「事業主等」という。)は、土砂等による土地の埋立て、盛土及びたい積行為の理由及び跡地利用計画を明確にしなければならない。

2 事業主等は、事業を施行するに当たっては、事前に、その事業区域に隣接する土地の所有者及び所有権以外の権利を有する者(以下「隣接者」という。)及び関係団体と協議を行い、住民の良好な生活環境及び安全を確保するため、必要な措置を講じなければならない。

3 事業主等は、事業の施行に伴う苦情又は紛争が生じたときは、誠意をもってその解決に当たらなければならない。

4 事業主等は、事業の施行に伴い、道路、河川、水路その他の公共・公益施設を損傷したときは、遅滞なくその旨を町長に報告するとともに、その指示により、自らの負担において復旧を図らなければならない。

5 事業主等は、事業区域に現場責任者を配置しなければならない。

6 前項の現場責任者は、事業の施行に関し従事する者を監督し、かつ、事業が許可を受けた計画に沿って施行されるよう監督し、事業の施行に伴う災害を防止する職務を有する。

7 事業主は、事業の円滑な進捗と完了を保証するため、事業主と生計を別にする者を連帯保証人として設置しなければならない。

(連帯保証人の責務)

第5条 連帯保証人は、事業主等の責務の一切を保証しなければならない。

(埋立基準)

第6条 搬入する土砂等が土壌の汚染を防止するために満たすべき環境上の基準(以下「埋立基準」という。)は、規則で定める。

2 埋立基準は、環境基本法(平成5年法律第91号)第16条第1項の規定による人の健康を保護し、及び生活環境を保全する上で維持されることが望ましい基準で土壌の汚染に係るものに準じて定めるものとする。

(埋立基準に適合しない土砂等の搬入の禁止)

第7条 何人も、埋立基準に適合しない土砂等を事業区域に搬入してはならない。

(許可)

第8条 第3条第1項又は第2項の事業を施行しようとする者は、町長の許可を受けなければならない。

2 町長は、許可を与える際、事業の施行に伴う災害の防止及び生活環境の保全を図るため、必要な条件を付することができる。

3 町長は、許可を与える際、この条例の目的を達成するため、必要と認める事項について協定を締結するものとする。

(許可等の申請)

第9条 前条第1項の許可を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、事前に当該事業に関し町長と協議しなければならない。

2 申請者は、前項の規定による事前協議を行うときは、次に掲げる事項を記載した事業事前協議書並びに規則で定める書類及び図面を町長に提出しなければならない。

(1) 事業主等及び連帯保証人の住所、氏名(法人にあっては、主たる事務所の所在地、名称及び代表者の氏名)及び電話番号

(2) 事業名

(3) 事業の目的

(4) 事業区域に関する事項

(5) 事業計画に関する事項

(6) 跡地利用計画

3 申請者は、前条第1項の許可の申請を行うときは、前項各号に掲げる事項を記載した事業許可申請書並びに隣接者の同意書、関係団体の同意書その他規則で定める書類及び図面を町長に提出しなければならない。

(許可の基準及び有効期間)

第10条 町長は、前条第1項の規定による許可の申請があったときは、その申請に係る事業の計画が、次に掲げる基準に適合しないと認めるときは、許可をしてはならない。

(1) 事業区域及び周辺区域における道路、河川、水路その他の公共・公益施設を損傷しない構造、規模及び能力で適正な措置が講じられていること。

(2) 通行の安全その他安全で良好な地域環境の確保に支障のない構造、規模及び能力で適正な措置が講じられていること。

(3) 事業の施行に伴う災害の防止について適正な措置が講じられていること。

2 前項に規定する適正な措置に係る技術上の基準は、次のとおりとする。

(1) 都市計画法(昭和43年法律第100号)第33条の規定による開発許可の基準

(2) 森林法(昭和26年法律第249号)第10条の2に関係する開発許可の基準

(3) 京都府の開発許可に関する技術的基準(平成6年9月29日6建第669号)

3 第1項の規定による許可の有効期限は、許可の日から起算して1年以内とする。

4 事業主等は、事業が1年を超えることとなるときは、当該事業の許可の期間満了の日の前日から起算して2月前の日までに更新手続を開始しなければならない。

(変更の許可)

第11条 事業主等は、第8条の規定による許可を受けた事業の計画を変更しようとするときは、規則で定めるところにより、事前に町長の許可を受けなければならない。

2 前項の許可については、前条の規定を準用する。

(氏名等の変更届出)

第12条 事業主等は、その住所及び氏名(法人にあっては、主たる事務所の所在地、名称及び代表者の氏名)に変更があったときは、規則で定めるところにより、14日以内にその旨を町長に届け出なければならない。

(地位の承継)

第13条 事業主等について相続又は合併があったときは、相続人(相続人が2人以上ある場合において、その全員の同意により事業を承継すべき相続人を選定したときは、その者)又は合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人は、その事業主等の地位を承継する。

2 前項の規定により地位を承継した者は、承継した日から14日以内に規則で定めるところによりその旨を町長に届け出なければならない。

(連帯保証人の変更等)

第14条 事業主は、連帯保証人がその責務を遂行する意思及び能力をなくした場合にあっては、連帯保証人を変更しなければならない。

2 連帯保証人が氏名等の変更をする場合にあっては、規則で定めるところにより、14日以内にその旨を町長に届け出なければならない。

(展開検査等)

第15条 第8条の規定による許可を受けた者は、当該許可に係る事業区域に搬入した土砂等を展開して、土壌の汚染のおそれがある物の混入又は付着の有無について目視による検査を行い、土壌の汚染のおそれがある物の混入又は付着が認められる場合には、当該土砂等を事業の用に供してはならない。

2 第8条の規定による許可を受けた者は、前項の検査の結果を、規則で定めるところにより、町長に報告しなければならない。

(土壌の調査等)

第16条 第8条の規定による許可を受けた者は、当該許可に係る事業に着手した日から完了し、又は廃止する日までの間、当該着手した日から3月ごとの各期間(当該期間内に当該事業を完了し、又は廃止した場合にあっては、当該期間の初日から当該事業を完了し、又は廃止した日までの期間)ごとに、規則で定めるところにより、当該許可に係る事業区域内の土壌の埋立基準への適合の状況について調査を行い、当該各期間の経過後1月以内に、その結果を町長に報告しなければならない。

(遵守義務)

第17条 事業主等(第13条の規定により地位を承継した場合は、その者)は、第8条又は第11条の規定により許可を受けた事業の計画に基づき、事業を施行しなければならない。

(緊急措置命令)

第18条 町長は、埋立基準に適合しない土砂等が搬入されているおそれがあるため、緊急の必要があると認めるとき及び事業の施行に伴う災害の防止及び生活環境の保全を図るため緊急の必要があると認めるときは、当該事業の事業主等又は現場責任者に対し、当該事業の停止を命じ、又は期限を定めて必要な措置を講じるようを命じることができる。

(停止命令等)

第19条 町長は、事業の施行に伴う災害の防止及び生活環境の保全を図るため、次の各号のいずれかに該当する者に対し、当該事業の停止を命じ、かつ、期限を定めて原状回復その他必要な措置を講じるよう命じ、又は期限を定めて原状回復その他必要な措置を講じるよう命じることができる。

(1) 前条の規定による緊急措置命令に違反した者

(2) 第7条の規定に違反して事業を施行した者

(3) 第8条又は第11条の規定による町長の許可を受けずに事業を施行した者

(4) 第8条又は第11条の規定により付された条件若しくは締結した協定に違反して事業を施行した者

2 前項の規定による停止命令、原状回復命令及び措置命令(以下「停止命令等」という。)は、当該事業の事業主等又は現場責任者に対し、命じることができる。

(標識の掲示)

第20条 事業主等は、事業の施行期間中許可に係る事業区域の見やすい場所に、規則で定めるところにより、事業の事業主等の氏名又は名称その他の規則で定める事項(第11条の規定による変更又は第13条第2項の規定による承継の届出をしたときは、その変更又は承継後のもの)を記載した標識及び危険防止表示板を掲示しなければならない。

(報告徴収及び立入検査)

第21条 町長は、この条例の施行に必要な限度において、事業主等に対し、当該事業に関し報告をさせることができる。

2 町長は、この条例の施行に必要な限度において、その職員に、事業区域に立ち入り、施設その他の物件を検査させることができる。

3 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。

4 第2項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

(完了等の届出)

第22条 事業主等は、第8条又は第11条の規定により許可を受けた事業を完了し、廃止し、又は停止したとき(第18条又は第19条の規定により停止した場合を除く。)は、その日から起算して7日以内に規則で定めるところにより、その旨を町長に届け出なければならない。

2 町長は、前項の規定による届出があったときは、速やかに当該事業が第8条の規定による基準(第11条の規定による変更の許可を受けたときは、その変更後のもの)に適合しているか否かについて確認し、適合しないと認めるときは、前項の届出をした日から起算して3年間に限り、期限を定めて、必要な措置を講じるよう命じることができる。

(代執行)

第23条 町長は、第18条第19条及び前条第2項の規定による命令を受けた事業主等が、指定された期限内に命じられた措置を履行しない場合には、行政代執行法(昭和23年法律第43号)の定めるところにより、自ら事業主等が行うべきことを行い、又は第三者をしてこれを行わせ、その費用を事業主等から徴収することができる。

(経過措置)

第24条 この条例の規定に基づき規則を制定し、又は改廃する場合においては、規則で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要とされる範囲において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。

(委任)

第25条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(罰則)

第26条 次の各号の1に該当する者は、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。

(1) 第8条の規定による町長の許可を受けないで事業を施行した者

(2) 第19条の規定による停止命令等に違反した者

第27条 次の各号の1に該当する者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

(1) 第11条の規定による町長の許可を受けないで事業を施行した者

(2) 第18条の規定による緊急措置命令に違反した者

(3) 第21条第2項の規定による立入検査を拒み、妨げ、又は忌避した者

(4) 第22条第2項の規定による措置命令に違反した者

第28条 次の各号の1に該当する者は、30万円以下の罰金に処する。

(1) 第12条の規定による届出をしなかった者

(2) 第13条第2項の規定による届出をしなかった者

(3) 第20条の規定による標識を掲示しなかった者

(4) 第21条第1項の規定による報告をしなかった者又は虚偽の報告をした者

(5) 第22条第1項の規定による完了等の届出をしなかった者

(両罰規定)

第29条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前3条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第20条から第23条までの規定は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において、規則で定める日から施行する。

(平成8年規則第21号で平成8年12月20日から施行)

2 この条例施行の際、現に改正前の宇治田原町土砂等による土地の埋立て、盛土及びたい積行為の規制に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第6条第1項の許可を受けて着手している事業については、この条例第5条の許可を受けたものとみなす。

3 この条例の施行前にした改正前の条例に違反する行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成17年4月1日条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年3月30日条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成29年4月1日条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年7月1日条例第7号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例の施行前にした改正前の条例に違反する行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

宇治田原町土砂等による土地の埋立て、盛土及びたい積行為の規制に関する条例

平成8年12月20日 条例第34号

(令和元年7月1日施行)

体系情報
第10編 設/第2章 都市計画・公園
沿革情報
平成8年12月20日 条例第34号
平成17年4月1日 条例第8号
平成24年3月30日 条例第5号
平成29年4月1日 条例第9号
令和元年7月1日 条例第7号