○宇治田原町屋外広告物の規制に関する基準等を定める規則
平成12年3月31日
規則第16号
(趣旨)
第1条 この規則は、京都府屋外広告物条例(昭和28年京都府条例第30号。以下「条例」という。)に規定された京都府知事(以下「知事」という。)が行う事務のうち、京都府の事務処理の特例に関する条例(平成12年京都府条例第26号)で市町村が処理することとされた事務についての許可の基準その他の必要な事項を定めるものとする。
(許可)
第3条 町長は、条例第4条、第5条及び第12条の規定により許可をするときは、前条の申請書に町長印を押印し、申請者に交付するものとする。
(禁止に対する特例の基準)
第4条 条例第5条第3号の規定により、知事が指定する場所において町長の許可により表示又は設置することができる広告物又は広告物を掲出する物件は、次の各号の一に該当するものとする。
(1) 建植広告物で、次の要件を備えるものであること。
ア 表示面積は、30平方メートル以内であること。
イ 一辺の長さ(脚の部分の長さは参入しない。)は、10メートル以下であること。
ウ 形状は、横短冊型であること。
エ 色彩及び意匠は、簡素なものであること。
オ ペンキ塗装のものであること。
(2) 電柱広告物で、次の要件を備えるものであること。
ア 縦は、1.2メートルで、横は、50センチメートルであること。
イ 下端の高さは、地上から1.5メートルであること。
ウ 鉄板巻付広告物であること。
エ 知事が別に定める区間ごとに、類似した内容を表示した電柱広告物は、1個設置するものであること。
オ 色彩及び意匠は、簡素であること。
カ ペンキ塗装のものであること。
(3) 街灯柱広告物で、次の要件を備えるものであること。
ア 縦は、50センチメートル以下で、横は、30センチメートル以下であること。
イ 下端の高さは、地上から4.5メートル以上(歩道と車道の区別がある道路の歩道上に設置された街灯柱に設置する広告物については、歩道上2.5メートル以上)であること。
ウ 突出広告物であること。
エ 街灯柱1本につき広告物を1個設置するものであること。
オ 色彩及び意匠は、簡素であること。
カ ペンキ塗装のものであること。
(適用除外の基準)
第5条 条例第6条第2項に規定する規則で定める基準は、次のとおりとする。
(1) 速報その他これに類するものは、次の要件を備えるものであること。
ア 表示面積は、0.5平方メートル以内であること。
イ 掲出期間を広告面に明記したものであること。
(2) はり紙その他これに類するものは、次の要件を備えるものであること。
ア 表示面積は、0.25平方メートル以内であること。
イ 一辺の長さは、80センチメートル以下であること。
ウ 掲出期間は、30日以内であること。
エ 掲出期間並びに掲出責任者の住所及び氏名を広告面に明記したものであること。
(許可の基準)
第7条 条例第12条の3に規定する規則で定める許可の基準は、別表のとおりとする。
(届出)
第8条 条例第14条に規定する届出をしようとする者は、届出の種別に従い、それぞれ次の届出書を提出しなければならない。
(1) 責任者変更届(別記第5号様式)
(2) 意匠変更届(別記第6号様式)
(3) 改修届、移転届、除却届(別記第7号様式)
(証票)
第9条 条例第15条第2項に規定する証票は、別記第8号様式とする。
(措置命令等)
第10条 条例第16条第1項の規定による措置命令は、違反措置命令書(別記第9号様式)により行うものとする。
2 条例第16条第1項の規定による許可の取消しは、許可取消通知書(別記第10号様式)により行うものとする。
(広告物又は掲出物件を保管した場合の公示場所)
第11条 条例第16条の3第1項第1号の規定による公示場所は、宇治田原町公告式条例(昭和31年条例第1号)別表に掲げる掲示場(以下「掲示場」という。)とする。
(保管物件一覧簿の様式)
第12条 条例第16条の3第2項に規定する様式は、保管物件一覧簿(別記第11号様式)とし、町屋外広告物担当課に備え付ける。
(保管した広告物又は掲出物件を売却する場合の手続)
第13条 町長は、条例第16条の5第1項の規定による競争入札を一般競争入札により行おうとするときは、入札期日の前日から起算して少なくとも3日前までに、その公告を掲示場に掲示し、又はこれに準じる適当な方法で公示しなければならない。
2 町長は、条例第16条の5第1項の規定による競争入札を指名競争入札により行おうとするときは、なるべく5人以上の入札者を指定しなければならない。
(広告物又は掲出物件の返還に係る受領様式)
第14条 条例第16条の7に規定する様式は、受領書(別記第12号様式)とする。
(書類の提出等)
第15条 条例の規定により知事に提出する書類は、申請書にあっては正副各1通を、届出書にあっては1通を町長に提出しなければならない。
(補則)
第16条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成17年10月1日規則第12号)
この規則は、平成17年10月1日から施行する。ただし、別記第1号様式及び別記第2号様式については、平成18年4月1日から施行する。
別表(第7条関係)
1 広告塔は、次の要件を備えるものであること。
(1) 路上広告塔は、高さが2メートル以下であること。
(2) 屋上広告塔は、永久構造物で、高さが当該広告塔を設置する建築物又は工作物の高さの3分の1以下で、上端の高さが地上から46メートル以下であること。
(3) 一般広告塔(路上広告塔及び屋上広告塔以外の広告塔をいう。)は、高さが木造の場合にあっては、地上から10メートル以下、その他の場合にあっては、地上から30メートル以下で、道路の交差点から20メートル以上離れた箇所に設置するものであること。
2 軒下広告物は、次の要件を備えるものであること。
(1) 壁面に直接設置(直描を含む。)するものは、表示面積が当該設置する壁面(以下「設置壁面」という。)の面積の2分の1以内で、長さが設置壁面の同一方向の長さを超えないものとする。
(2) 壁面から突出して設置するものは、広告面が設置壁面に対しておおむね平行なものにあっては表示面積が設置壁面の面積の3分の2以内でかつ20平方メートル以内で、長さが設置壁面の同一方向の長さを超えないものであり、広告面が設置壁面に対しておおむね直角なものにあっては表示面積が10平方メートル以内で設置壁面から垂直方向に1メートル以上突出しないものであること。
(3) 道路上に突出しないものであること。
3 屋上広告物は、次の要件を備えるものであること。
(1) 洋風屋根に設置するものは、縦が3メートル以下で、横の長さが屋根幅の3分の2以下のものであること。
(2) 和風屋根に設置するものは、縦が2メートル以下で、横の長さが屋根幅の3分の2以下で、当該広告物の上端が大棟の高さを超えないものであること。
(3) 永久構造物であること。
(4) 屋根面に直描しないものであること。
4 立看板は、次の要件を備えるものであること。
(1) 縦は2メートル以下で、横は1メートル以下であること。
(2) 高さが30センチメートルの脚を有するものであること。
(3) 掲出期間は、30日以内であること。
(4) 道路上に設置しないものであること。
5 建植広告物は、次の要件を備えるものであること。
(1) 表示面積は、30平方メートル以内であること。
(2) 上端の高さは、地上から6メートル以下であること。
(3) 形状は、著しい変型でないこと。
(4) 上下2段以上の複合でないこと。
6 へい垣広告物は、次の要件を備えるものであること。
(1) 表示面積は、当該広告物を設置するへい垣面の面積の2分の1以内であること。
(2) 上端の高さは、へい垣の高さを超えないこと。
(3) 2個以上並べて設置するときは、その上端が同一の高さのものであること。
(4) へい垣面に直描しないものであること。
7 アーチ広告物は、次の要件を備えるものであること。
(1) 広告面の縦は、2メートル以下であること。
(2) 設置する場所は、繁華街その他これに準ずる地域内であること。
8 気球広告物は、次の要件を備えるものであること。
(1) 気球は、球型で直径3メートル以下であること。
(2) 綱の長さは、45メートル以下であること。
(3) ネット面に広告物を設置するものであること。
(4) 補助網を用いるものであること。
9 横断幕は、次の要件を備えるものであること。
(1) 縦は、1メートル以下であること。
(2) 設置する場所は、繁華街その他これに準ずる地域内であること。
10 幕広告は、次の要件を備えるものであること。
(1) 幅は、1.5メートル以下で、長さは11メートル以下であること。
(2) 幕は布地を用いること。
11 はり紙は、次の要件を備えるものであること。
(1) 表示面積は、1平方メートル以内であること。
(2) 一辺の長さは、1メートル以下であること。
(3) 掲出期間は、30日以内であること。
(4) 形状は著しい変型でないこと。
12 その他の広告物
前各項の広告物の許可基準との均衡を考慮して町長が適当と認めるものであること。