○宇治田原町公告式条例

昭和31年9月30日

条例第1号

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第16条第4項及び第5項の規定に基づく公告式は、この条例の定めるところによる。

第2条 条例を公布しようとするときは、公布の旨の前文及び年月日を記入してその末尾に町長が署名しなければならない。

2 条例の公布は、宇治田原町役場の掲示場に掲示して行う。

第3条 前条の規定は、規則に準用する。

第4条 規則を除くほか、町長の定める規程を公表しようとするときは、公布又は公表の旨の前文、年月日及び町長名を記入して町長印を押さなければならない。

2 第2条第2項の規定は、前項の規程に準用する。

第5条 第2条の規定は、町長を除く町の機関(教育委員会を除く。以下同じ。)の定める規則で公表を要するものに準用する。この場合において、同条第1項中「町長」とあるのは、「当該機関又は当該機関を代表するもの」と読み替えるものとする。

2 第4条の規定は、町の機関の定める規程で公表を要するものに準用する。この場合において、同条第1項中「町長名」とあるのは「当該機関名」と、「町長印」とあるのは「当該機関印」と読み替えるものとする。

第6条 規則並びに町の機関の定める規則及び規程は、それぞれ当該規則又は規程をもって特に施行期日を定めることができる。

1 この条例は、昭和31年9月30日から施行する。

(昭和32年12月20日条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和34年11月10日条例第8号)

この条例は、昭和34年11月10日から施行する。

(平成8年3月25日条例第7号)

この条例は、平成8年4月1日から施行する。

(平成12年6月30日条例第26号)

この条例は、公布の日から施行し、平成12年4月1日から施行する。

(平成15年7月1日条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年10月1日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

宇治田原町公告式条例

昭和31年9月30日 条例第1号

(平成19年10月1日施行)

体系情報
第1編 規/第2章 公告式
沿革情報
昭和31年9月30日 条例第1号
昭和32年12月20日 条例第25号
昭和34年11月10日 条例第8号
平成8年3月25日 条例第7号
平成12年6月30日 条例第26号
平成15年7月1日 条例第8号
平成19年10月1日 条例第15号