○宇治田原町都市計画審議会運営規則
平成9年3月31日
規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、宇治田原町都市計画審議会条例(平成9年条例第1号。以下「条例」という。)第8条の規定に基づき、宇治田原町都市計画審議会(以下「審議会」という。)の運営について必要な事項を定めるものとする。
(委員構成)
第2条 条例第3条第1項第1号に掲げる学識経験のある者とは、次に掲げる組織等の者とする。
(1) 農業委員会
(2) 農業協同組合
(3) 商工会
(4) 都市計画に関し学識経験を有する者
(会議の招集)
第3条 審議会の会議は、会長が必要と認めるときに招集する。
2 会長は、開会の3日前までに開会の日時、場所及び会議案件を委員、臨時委員及び専門委員に通知しなければならない。ただし、やむを得ない場合は、この限りでない。
(欠席の申出)
第4条 委員、臨時委員及び専門委員は、会議に出席できないときは、あらかじめその旨を会長に申し出なければならない。
(委員、臨時委員及び専門委員以外の者の出席)
第5条 会長は、必要と認めるときは委員、臨時委員及び専門委員以外の者を会議に出席させて説明させることができる。
(記録)
第6条 会長は、会議ごとに開会の日時、出席者の氏名、会議の概要等必要な事項を記載した記録を作成させ、これに署名又は押印するものとする。
(答申書)
第7条 会長は、議決事項について速やかに文書をもって町長に答申するものとする。
(補則)
第8条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営について必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。
附則
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成12年6月30日規則第23号)
この規則は、公布の日から施行する。