○宇治田原町都市計画審議会条例
平成9年3月31日
条例第1号
(設置)
第1条 都市計画法(昭和43年法律第100号)第77条の2第1項の規定に基づき、同法によりその権限に属させられた事項を調査審議させ、及び町長の諮問に応じ都市計画に関する事項を調査審議させるため、宇治田原町都市計画審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 審議会の所掌事務は、次のとおりとする。
(1) 都市計画法第19条の規定により都市計画を決定する場合における事前審議に関すること。
(2) 町長の諮問に応じ、都市計画に関する事項について調査審議すること。
(3) 都市計画に関する事項について関係行政機関に建議すること。
(4) その他町長が都市計画上必要と認める事項に関すること。
(組織)
第3条 審議会は、委員11名以内で組織し、次に掲げる者のうちから町長が任命する。
(1) 学識経験のある者
(2) 宇治田原町議会の議員
(3) 関係行政機関の職員
(4) 京都府の職員
(5) 本町の住民
2 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 委員が任命されたときにおける当該身分を失った場合は、委員を辞したものとみなす。
(臨時委員及び専門委員)
第4条 審議会に、特別の事項を審議させるため必要があるときは、臨時委員若干人を置くことができる。
2 審議会に、専門の事項を調査させるため必要があるときは、専門委員若干人を置くことができる。
3 臨時委員及び専門委員は、町長が任命する。
4 臨時委員は、その特別の事項に関する調査審議が終了したとき、専門委員は、その専門の事項に関する調査が終了したときは、解任されるものとする。
(会長及び副会長)
第5条 審議会に、会長及び副会長各1人を置き、会長は学識経験のある者につき任命された委員のうちから委員の選挙によって、副会長は委員の互選によって定める。
2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 審議会は、会長が招集し、会長が議長となる。
2 審議会は、委員及び議事に関係のある臨時委員の2分の1以上が出席しなければ会議を開くことができない。
3 審議会の議事は、出席した委員及び議事に関係のある臨時委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(庶務)
第7条 審議会の庶務は、まちづくり推進課において処理する。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成12年6月30日条例第28号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成17年4月1日条例第2号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成22年4月1日条例第1号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成28年4月1日条例第5号)
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの条例の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの条例の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
附則(令和2年4月1日条例第9号)
(施行期日)
1 この条例は、令和2年7月27日から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの条例の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの条例の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。