○宇治田原町土地改良事業分担金徴収条例施行規則
平成13年7月2日
規則第6号
(趣旨)
第1条 この規則は、宇治田原町土地改良事業分担金徴収条例(平成13年条例第8号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定める。
(分担金の特例対象事項)
第2条 条例第5条の規定に基づく事業及び面積を次のとおり定める。
事業 | 面積 |
ほ場整備事業 | 同一の事業主体が一連の事業計画のもとに行う農地転用であって、区画整理地区内にかかるものについては、10アール |
農用地開発事業 | 同一の事業主体が一連の事業計画のもとに行う農地転用にあっては、10アール |
かんがい排水事業 | 同一の事業主体が一連の事業計画のもとに行う農地転用にあって、当該事業にかかる受益地の面積の10分の1に相当する面積 |
(補則)
第4条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成13年7月1日から施行する。