○宇治田原町土地改良事業分担金徴収条例施行規則

平成13年7月2日

規則第6号

(分担金の特例対象事項)

第2条 条例第5条の規定に基づく事業及び面積を次のとおり定める。

事業

面積

ほ場整備事業

同一の事業主体が一連の事業計画のもとに行う農地転用であって、区画整理地区内にかかるものについては、10アール

農用地開発事業

同一の事業主体が一連の事業計画のもとに行う農地転用にあっては、10アール

かんがい排水事業

同一の事業主体が一連の事業計画のもとに行う農地転用にあって、当該事業にかかる受益地の面積の10分の1に相当する面積

(分担金の徴収猶予等)

第3条 条例第6条の規定に基づき分担金の徴収猶予又は減免を受けようとする者は、宇治田原町土地改良事業分担金徴収猶予申請書(別記第1号様式)又は宇治田原町土地改良事業分担金減免申請書(別記第2号様式)により、町長に申請しなければならない。

2 町長は、前項の規定により申請があったときは、申請内容を審査し、適当と認めたときは、宇治田原町土地改良事業分担金徴収猶予承認書(別記第3号様式)又は宇治田原町土地改良事業分担金減免承認書(別記第4号様式)により申請を行った者に通知するものとする。

(補則)

第4条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成13年7月1日から施行する。

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宇治田原町土地改良事業分担金徴収条例施行規則

平成13年7月2日 規則第6号

(平成13年7月2日施行)