○宇治田原町土地改良事業分担金徴収条例
平成13年7月2日
条例第8号
(目的)
第1条 この条例は、宇治田原町土地改良事業(土地改良法(昭和24年法律第195号。以下「法」という。)第2条の規定に基づく事業)に要する経費について、法第96条の4において準用する法第36条の規定による分担金を徴収することについて、必要な事項を定めることを目的とする。
(分担金の額)
第2条 分担金(第5条に規定するものを除く。)の額は、各年度ごとに土地改良事業に要する費用のうち府から交付を受けた補助金の額を除いたものを超えない範囲において、その施行に係る地域内にある土地の受益を勘案して、町長が定める。
(納付義務者)
第3条 分担金は、土地改良事業によって利益を受ける者(土地改良事業の施行に係る地域内にある土地(以下「受益地」という。)につき法第3条に規定する資格を有する者(以下「3条資格者」という。)及び法第96条の4において準用する法第36条第1項で定める者)から徴収する。
(分担金の徴収方法)
第4条 分担金の徴収については、一括払いで町長の定める期日とする。ただし、特別な事情がある場合、町長は、分納を許可することができる。
(特定の事業についての分担金の特例)
第5条 町は、府から補助金の交付を受けて行う土地改良事業であって、その受益地について3条資格者から、第2条に規定する分担金のほか、別に規則に定める事業については、工事の完了の公告の日(その公告において工事の完了の日が示されたときは、その示された日)の属する年度の翌年度(その年度が到来する前の年度を知事が指定したときは、その年度)から起算して8年を経過しない間に事業施行地の全部又は一部が農地以外に転用される場合(当該転用に係る農地の面積が規則に定める面積を超えない場合又は町長が補助金の返還を要しないものとして認めた場合を除く。)当該事業について府からの補助金及び町が負担した費用の合計額を3条資格者の受益地の面積に割りふって得られる額の範囲内で、当該転用に係る土地の面積に応じた額の分担金を徴収する。
(分担金の徴収猶予及び減免)
第6条 町長は、災害その他特別の事情があるときは、分担金(第5条に規定するものを除く。)の徴収を猶予し、納期を延長し、又はその一部若しくは全部を減免することができる。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、平成13年7月1日から施行する。