○宇治田原町あき地の除草等に関する条例施行規則

平成9年3月31日

規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、宇治田原町あき地の除草等に関する条例(平成9年条例第2号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(除草等の指導)

第2条 条例第5条の規定による指導は、あき地の除草等について(別記第1号様式)により行うものとする。

(実施業者のあっせん)

第3条 町長は、所有者等が特別な事情により当該あき地の除草等ができないときは、所有者等の希望により除草等の実施業者をあっせんできるものとする。

2 前項の規定により除草等の実施業者のあっせんを希望する者は、除草等実施業者あっせん依頼書(別記第2号様式)により町長に依頼しなければならない。

3 町長は、前2項の規定により除草等の実施業者のあっせんを依頼した者に対し、実施日、料金その他必要な事項を通知するものとする。

(勧告書及び命令書)

第4条 条例第6条の規定による勧告は、除草等勧告書(別記第3号様式)により行うものとし、その履行期限は、勧告を受けた日から起算して10日以内とする。

2 条例第6条の規定による命令は、除草等命令書(別記第4号様式)により行うものとし、その履行期限は、勧告を受けた日から起算して20日以内とする。

(戒告書及び代執行令書)

第5条 条例第7条第1項の規定による行政代執行は、戒告書(別記第5号様式)及び代執行令書(別記第6号様式)により行うものとする。

2 条例第7条第2項に規定する証票は、行政代執行責任者証(別記第7号様式)とする。

(身分証明書)

第6条 条例第8条第2項に規定する証明書は、立入調査員証(別記第8号様式)とする。

(雑則)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成28年4月1日規則第13号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

宇治田原町あき地の除草等に関する条例施行規則

平成9年3月31日 規則第2号

(平成28年4月1日施行)