○宇治田原町あき地の除草等に関する条例施行規則
平成9年3月31日
規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、宇治田原町あき地の除草等に関する条例(平成9年条例第2号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(実施業者のあっせん)
第3条 町長は、所有者等が特別な事情により当該あき地の除草等ができないときは、所有者等の希望により除草等の実施業者をあっせんできるものとする。
3 町長は、前2項の規定により除草等の実施業者のあっせんを依頼した者に対し、実施日、料金その他必要な事項を通知するものとする。
(雑則)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成28年4月1日規則第13号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。