○宇治田原町あき地の除草等に関する条例

平成9年3月31日

条例第2号

(目的)

第1条 この条例は、あき地に繁茂した雑草等の放置を規制することにより、住民の良好な生活環境を確保することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) あき地 現に人が使用していない土地又は現に人が使用している土地であっても、人が使用していない土地と同様の状態にある土地をいう。

(2) 雑草等 雑草、枯草又はこれに類するかん木類をいう。

(3) 除草等 雑草等の除去又は不良状態の改善をいう。

(4) 所有者等 あき地の所有者、占有者又は管理者をいう。

(5) 不良状態 あき地が雑草等の繁茂により、次のいずれかに該当する状態をいう。

 人の健康を害し、又は害するおそれがある状態

 火災の予防上危険と認められる状態

 犯罪の防止上好ましくないと思われる状態

 交通等の障害となっている状態

(適用範囲)

第3条 この条例の適用範囲は、人家及び道路に近接した宅地化された状態の土地又はそれに準ずる土地で、国公有地以外のもので町長が除草等を必要と認めたあき地とする。

(所有者等の責務)

第4条 あき地の所有者等は、当該あき地が不良状態にならないよう、常に適正な維持管理に努めなければならない。

(除草等の指導)

第5条 町長は、住民から不良状態のあき地がある旨の申出を受けたときは、申出内容により調査を行い、当該あき地の所有者等に対し、除草等必要な措置を講じるべきことを指導するものとする。

(除草等の勧告及び命令)

第6条 町長は、所有者等が前条の規定による指導に従わないときは、期限を定めて除草等必要な措置を講じるべきことを所有者等に勧告し、又は命じることができる。

(代執行)

第7条 町長は、所有者等が前条の命令を履行しない場合において、他の手段によってその履行を確保することが困難であり、かつ、その不履行を放置することが著しく公益に反すると認められるときは、行政代執行法(昭和23年法律第43号)の定めるところにより、自ら所有者等の行うべき行為を行い、又は第三者をしてこれを行わせ、その費用を所有者等から徴収することができる。

2 代執行を行う執行責任者は、その執行責任を有する者であることを示す証票を携帯し、関係人から請求があったときは、これを提示しなければならない。

(立入調査)

第8条 町長は、この条例の施行に必要な限度において、その職員に、あき地に立ち入り、その状態、管理の方法、措置の内容その他必要な事項に関し調査させることができる。

2 前項の規定により立入調査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人から請求があったときは、これを提示しなければならない。

3 第1項の規定による立入調査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

(委任)

第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

宇治田原町あき地の除草等に関する条例

平成9年3月31日 条例第2号

(平成9年3月31日施行)