○宇治田原町国民健康保険給付規程
昭和36年4月1日
規程第4号
第1条 被保険者が療養の給付を受けようとするときは、町長の定めた別記第1号様式による被保険者証を保険医療機関に提出しなければならない。
第2条 被保険者が保険医療機関である薬局について薬剤の給付を受けようとするときは、保険医である医師から処方箋を受け、これを保険医療機関である薬局に提出しなければならない。
第3条 被保険者が緊急その他やむを得ない理由により保険医療機関以外の医師又はその他の者の手当を受け療養費の支給を受けようとするときは、別記第2号様式による申請書に療養に要した費用の額に関する証拠書類を添えて町長に提出しなければならない。
第4条 被保険者が療養の原因である疾病又は負傷により移動困難であり、保険診療として適切な療養を受けるために緊急その他やむを得ない理由により移送費の支給を受けようとするときは、別記第3号様式による申請書に移送に要した費用の額に関する証拠書類を添えて町長に提出しなければならない。
第5条及び第6条 削除
第7条 一部負担金の減免又は支払の猶予を受けようとするときは、被保険者は別記第4号様式による申請書を町長に提出しなければならない。
第8条 一部負担金減免又は支払猶予証明書の交付を受けた者が療養の給付を受けようとするときは、保険医療機関に当該証明書を提出しなければならない。ただし、緊急その他やむを得ない事由のあるときは、この事由がなくなった後速やかにこれを提出しなければならない。
第9条 保険医療機関は一部負担金の減免又は猶予証明書を提出した被保険者に療養を行った場合は、その者から徴収すべき一部負担金に相当する金額を診療報酬請求明細書にその旨記し、当該証明書を添えて町長に請求するものとする。
第10条 一部負担金の支払猶予を行ったときは、その支払の猶予期間を経過後その被保険者に代わって支払った一部負担金に相当する金額を当該被保険者の属する世帯主に対して告知する。
2 前項の告知のあったときは、その世帯主は、町長の指定する期限までにこれを納付しなければならない。
第11条 宇治田原町国民健康保険条例(昭和36年条例第1号。以下「国保条例」という。)第7条に規定する出産育児一時金の支給を受けようとするときは、別記第6号様式による国民健康保険出産育児一時金支給申請書を町長に提出しなければならない。
2 前項の申請書には、分娩を証する証明書を添えなければならない。
3 第1項の出産育児一時金は、健康保険法施行令(大正15年勅令第243号)第36条ただし書に規定する出産であると認められるときは、12,000円を加算する。
2 前項の申請書には、被保険者簿及び死亡診断書又は埋火葬認許証の写し若しくはこれに代るべき証明書を添えなければならない。
2 前項の申請書には、患者負担として費用徴収された額に関する証拠書類を添えなければならない。
第13条 療養の給付を受ける疾病又は負傷が第三者の行為によるときは、別記第9号様式による第三者の行為による被害届により、その事実、第三者の住所及び氏名(住所及び氏名が不明のときは、その旨)並びに疾病又は負傷の状況等を遅滞なく届け出なければならない。
第15条 削除
第16条 高額療養費の支給を受けようとするときは、別記第14号様式による申請書を町長に提出しなければならない。
2 前項の申請書には、療養の給付又は療養に要した費用の額に関する証拠書類を添えなければならない。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和45年9月28日規程第1号)
この規程は、昭和45年10月1日から施行する。
附則(昭和46年4月1日規程第3号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和47年12月15日規程第19号)
この規程は、昭和48年1月1日より施行する。
附則(平成6年10月1日規程第5号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成7年10月2日規程第4号)
この規程は、公布の日から施行し、平成7年7月1日から適用する。
附則(平成11年3月31日規程第6号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成12年12月26日規程第8号)
この規程は、平成13年1月6日から施行する。
附則(平成13年4月1日規程第2号)
この規程は、公布の日から施行し、平成13年1月1日から適用する。
附則(平成14年7月1日規程第7号)
この規程は、公布の日から施行し、平成14年3月1日から適用する。
附則(平成17年4月1日規程第2号)
この規程は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成19年4月1日規程第1号)
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年12月25日規程第8号)
この規程は、平成21年1月1日から施行する。
附則(平成24年11月1日規程第8号)
この規程は、平成24年11月1日から施行する。
附則(平成25年4月1日規程第2号)
この規程は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年12月26日規程第8号)
この規程は、平成27年1月1日から施行する。
附則(平成27年12月22日規程第9号)
(施行期日)
1 この規程は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(平成28年1月1日)から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の際、この規程による改正前の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成28年4月1日規程第2号)
この規程は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和2年5月15日規程第3号)
この規程は、公布の日から施行し、令和2年1月1日から適用する。
附則(令和3年12月20日規程第1号)
この規程は、令和4年1月1日から施行する。
附則(令和6年4月1日規程第2号)
この規程は、令和6年4月1日から施行する。