○宇治田原町国民健康保険条例

昭和36年2月10日

条例第1号

第1章 この町が行う国民健康保険の事務

(この町が行う国民健康保険の事務)

第1条 この町が行う国民健康保険の事務については、法令に定めがあるもののほか、この条例の定めるところによる。

第2章 町の国民健康保険事業の運営に関する協議会

(町の国民健康保険事業の運営に関する協議会の委員の定数)

第2条 町の国民健康保険事業の運営に関する協議会(以下「協議会」という。)の委員の定数は、次に定めるところによる。

(1) 被保険者を代表する委員 4人

(2) 保険医又は保険薬剤師を代表する委員 4人

(3) 公益を代表する委員 4人

(規則への委任)

第3条 前条に定めるもののほか、協議会に関して必要な事項は、規則で定める。

第3章 削除

第4条 削除

第4章 保険給付

(一部負担金)

第5条 保険医療機関又は保険薬局について療養の給付を受ける被保険者は、その給付を受ける際、次の各号の区分に従い、当該給付に要する費用の額に当該各号に掲げる割合を乗じて得た額を、一部負担金として、当該保険医療機関又は保険薬局に支払わなければならない。

(1) 6歳に達する日以後の最初の3月31日の翌日以後であって70歳に達する日の属する月以前である場合 10分の3

(2) 6歳に達する日以後の最初の3月31日以前である場合 10分の2

(3) 70歳に達する日の属する月の翌月以後である場合(次号に掲げる場合を除く。) 10分の2

(4) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)第42条第1項第4号の規定が適用される者である場合 10分の3

第6条 削除

(出産育児一時金)

第7条 被保険者が出産したときは、当該被保険者の属する世帯の世帯主に対し出産育児一時金として488,000円を支給する。ただし、町長が健康保険法施行令(大正15年勅令第243号)第36条の規定を勘案し、必要があると認めるときは、規程で定めるところにより、これに12,000円を上限として加算するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、出産育児一時金の支給は、同一の出産につき、健康保険法(大正11年法律第70号)、船員保険法(昭和14年法律第73号)、国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号。他の法律において準用し、又は例による場合を含む。次条第2項において同じ。)又は地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)の規定によって、これに相当する給付を受けることができる場合には、行わない。

(葬祭費)

第8条 被保険者が死亡したときは、その者の葬祭を行う者に対して葬祭費として50,000円を支給する。

2 前項の規定にかかわらず、葬祭費の支給は、同一の死亡につき、健康保険法、船員保険法、国家公務員共済組合法、地方公務員等共済組合法又は高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号。以下「高齢者医療確保法」という。)の規定によって、これに相当する給付を受けることができる場合には、行わない。

(精神・結核医療付加金)

第8条の2 被保険者(高齢者医療確保法の規定による医療を受けることができる者を除く。以下この条において同じ。)が次に掲げる医療を受けたときは、当該被保険者の属する世帯の世帯主に対し、その医療に要した費用について、精神・結核医療付加金を支給する。

(1) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第58条に規定する指定自立支援医療のうち障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号)第1条の2第3号で定める精神障害の医療

(2) 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第37条の2第1項に規定する医療

2 精神・結核医療付加金の額は、前項各号に掲げる医療に要する費用の額から、当該医療について、法の規定により受けることができる給付により負担される額、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律及び感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律の規定により負担される額並びにその他の法令等により受けることができる給付により負担される額を控除した額とする。

3 被保険者が第1項各号に掲げる医療を受けたときは、その世帯主が障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第54条第2項に規定する指定自立支援医療機関又は感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第37条の2第1項に規定する結核指定医療機関に支払うべき当該医療に要した費用について、精神・結核医療付加金として世帯主に対し支給すべき額の限度において、世帯主に代わり、当該指定自立支援医療機関又は結核指定医療機関に支払うことができる。

4 前項の規定による支払いがあったときは、世帯主に対し精神・結核医療付加金の支給があったものとみなす。

第5章 保健事業

(保健事業)

第9条 この町は、法第72条の5に規定する特定健康診査等を行うものとするほか、これらの事業以外の事業であって、被保険者の健康の保持増進のために次に掲げる事業を行う。

(1) 健康教育

(2) 健康相談

(3) 健康診査

(4) その他被保険者の健康の保持増進のために必要な事業

第10条 前条に定めるもののほか、保健事業に関して必要な事項は、別に定める。

第11条 被保険者でない者に第9条の保健事業を利用させる場合における利用料については別に定める。

第6章 国民健康保険税

(国民健康保険税)

第12条 この町は、世帯主に対して別に定めるところにより国民健康保険税を課する。

第7章 削除

第13条 削除

第8章 罰則

第14条 この町は、世帯主が法第9条第1項若しくは第5項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした場合においては、その者に対して100,000円以下の過料を科する。

第15条 この町は、世帯主又は世帯主であった者が正当の理由なしに法第113条の規定により文書その他の物件の提出若しくは提示を命ぜられてこれに従わず、又は同条の規定による当該職員の質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をしたときは100,000円以下の過料を科する。

第16条 この町は、詐欺その他不正の行為により保険税、一部負担金及びこの条例に規定する過料の徴収を免かれた者に対し、その徴収を免かれた金額の5倍に相当する金額以下の過料を科する。

第17条 前3条の過料の額は、情状により町長が定める。

2 前3条の過料を徴収する場合において発する納額告知書に指定すべき納期限は、その発付の日から起算して10日以上を経過した日とする。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に係る傷病手当金)

2 給与等(所得税法(昭和40年法律第33号)第28条第1項に規定する給与等をいい、賞与(健康保険法第3条第6項に規定する賞与をいう。)を除く。以下同じ。)の支払を受けている被保険者が療養のため労務に服することができないとき(新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和2年1月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)である感染症をいう。以下同じ。)に感染したとき又は発熱等の症状があり当該感染症の感染が疑われるときに限る。)は、その労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から労務に服することができない期間のうち労務に就くことを予定していた日について、傷病手当金を支給する。

3 傷病手当金の額は、1日につき、傷病手当金の支給を始める日の属する月以前の直近の継続した3月間の給与等の収入の額の合計額を就労日数で除した金額(その額に、5円未満の端数があるときは、これを切り捨て、5円以上10円未満の端数があるときは、これを10円に切り上げるものとする。)の3分の2に相当する金額(その金額に、50銭未満の端数があるときは、これを切り捨て、50銭以上1円未満の端数があるときは、これを1円に切り上げるものとする。)とする。ただし、健康保険法第40条第1項に規定する標準報酬月額等級の最高等級の標準報酬月額の30分の1に相当する金額の3分の2に相当する金額を超えるときは、その金額とする。

4 傷病手当金の支給期間は、その支給を始めた日から起算して1年6月を超えないものとする。

(新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に係る傷病手当金と給与等との調整)

5 新型コロナウイルス感染症に感染した場合又は発熱等の症状があり当該感染症の感染が疑われる場合において給与等の全部又は一部を受けることができる者に対しては、これを受けることができる期間は、傷病手当金を支給しない。ただし、その受けることができる給与等の額が、第3項の規定により算定される額より少ないときは、その差額を支給する。

6 前項に規定する者が、新型コロナウイルス感染症に感染した場合において、その受けることができるはずであった給与等の全部又は一部につき、その全額を受けることができなかったときは傷病手当金の全額、その一部を受けることができなかった場合においてその受けた額が傷病手当金の額より少ないときはその額と傷病手当金との差額を支給する。ただし、同項ただし書の規定により傷病手当金の一部を受けたときは、その額を支給額から控除する。

7 前項の規定によりこの町が支給した金額は、当該被保険者を使用する事業所の事業主から徴収する。

(昭和36年4月4日条例第6号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和36年4月1日から適用する。

(昭和37年9月27日条例第8号)

この条例は、昭和37年12月1日から施行する。

(昭和38年6月27日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和38年4月1日から適用する。

(昭和38年10月1日条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和40年12月28日条例第18号)

この条例は、昭和41年1月1日から施行する。

(昭和41年3月25日条例第6号)

この条例は、昭和41年4月1日から施行する。

(昭和44年12月24日条例第24号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和44年9月1日から適用する。

(昭和45年8月28日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和45年9月28日条例第22号)

この条例は、昭和45年10月1日から施行する。

(昭和46年3月22日条例第10号)

この条例は、昭和46年4月1日から施行する。

(昭和47年12月15日条例第22号)

この条例は、昭和48年1月1日から施行する。

(昭和49年4月1日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和49年9月25日条例第26号)

この条例は、昭和49年10月1日から施行する。

(昭和50年12月20日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和50年10月1日から適用する。

(昭和51年3月31日条例第6号)

この条例は、昭和51年4月1日から施行する。

(昭和52年6月18日条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和52年9月20日条例第15号)

この条例は、昭和52年10月1日から施行する。

(昭和53年4月1日条例第13号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の国民健康保険条例第7条第2項の規定は、この条例の施行の日から6月を経過した日以降の出産から適用する。

(昭和54年10月1日条例第15号)

この条例は、昭和54年12月1日から施行する。

(昭和56年4月6日条例第8号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和56年4月1日から適用する。

(昭和58年1月28日条例第5号)

1 この条例は、昭和58年2月1日から施行する。

2 新条例第14条及び第15条の規定は、昭和58年2月1日以後の行為から適用し、同日前の行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(昭和59年10月1日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和61年4月1日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和61年6月23日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和61年4月1日から適用する。

(昭和62年10月1日条例第17号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 新条例の規定は、施行日以後の行為から適用し、施行日前の行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成4年4月1日条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成6年10月1日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第5章の章名の改正規定、第9条の見出しの改正規定、第10条及び第11条の改正規定は平成7年4月1日から施行する。

(平成7年7月1日条例第13号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例の施行日前にこの条例による改正前の宇治田原町国民健康保険条例第6条に規定する医療を受けた被保険者及び被保険者であった者の当該医療に係る療養の給付の一部負担金については、なお従前の例による。

(平成12年3月31日条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成14年10月1日条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、平成14年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行日前にこの条例による改正前の宇治田原町国民健康保険条例第5条に規定する医療を受けた被保険者及び被保険者であった者の当該医療に係る療養の給付の一部負担金については、なお従前の例による。

(平成15年7月1日条例第15号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成18年4月1日条例第13号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年10月1日条例第26号)

この条例は、平成18年10月1日から施行する。

(平成19年4月1日条例第11号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年4月1日条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前にこの条例による改正前の宇治田原町国民健康保険条例第5条に規定する医療を受けた被保険者及び被保険者であった者の当該医療に係る療養の給付の一部負担金については、なお従前の例による。

3 死亡の日が施行日前である被保険者であった者に係る葬祭費の支給については、なお従前の例による。

(平成20年12月25日条例第28号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 出産の日がこの条例の施行の日前である被保険者及び被保険者であった者に係る出産育児一時金の支給については、なお従前の例による。

(平成21年10月1日条例第19号)

この条例は、平成21年10月1日から施行する。

(平成23年4月1日条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 出産の日がこの条例の施行の日前である被保険者及び被保険者であった者に係る出産育児一時金の支給については、なお従前の例による。

(平成25年4月1日条例第16号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年12月26日条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 出産の日がこの条例の施行の日前である被保険者及び被保険者であった者に係る出産育児一時金の支給については、なお従前の例による。

(平成30年4月1日条例第13号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年5月15日条例第26号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の附則第2項から第7項までの規定は、傷病手当金の支給を始める日が令和2年1月1日から同年9月30日以降の町長が定める日までの間に属する場合に適用することとする。

(令和3年3月30日条例第7号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の宇治田原町国民健康保険条例附則第2項から第7項までの規定は、傷病手当金の支給を始める日が令和2年1月1日から同年9月30日以降の町長が定める日までの間に属する場合に適用することとする。

(令和3年12月20日条例第20号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和4年1月1日から施行する。

(経過措置)

第2条 この条例の施行の日前に出産した被保険者に係る国民健康保険条例の規定による出産育児一時金の額については、なお従前の例による。

(令和5年3月31日条例第7号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

第2条 この条例の施行の日前に出産した被保険者に係る国民健康保険条例の規定による出産育児一時金の額については、なお従前の例による。

(令和6年9月27日条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、令和6年12月2日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前にした行為及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令(令和6年政令第260号)第9条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの条例の施行の日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

宇治田原町国民健康保険条例

昭和36年2月10日 条例第1号

(令和6年12月2日施行)