○宇治田原町子育て支援医療費の支給に関する条例施行規則
平成5年10月8日
規則第13号
(趣旨)
第1条 この規則は、宇治田原町子育て支援医療費の支給に関する条例(平成5年条例第22号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定める。
(1) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)
(2) 健康保険法(大正11年法律第70号)
(3) 船員保険法(昭和14年法律第73号)
(4) 国家公務員等共済組合法(昭和33年法律第128号)
(5) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)
(6) 私立学校教職員共済組合法(昭和28年法律第245号)
(受給者証の交付申請)
第3条 受給者証の交付を受けようとする者は、医療保険各法に定める被保険者証又は組合員証を添えて子育て支援医療費受給者証交付申請書(別記第1号様式)を町長に提出しなければならない。
(受給者証の再交付申請)
第5条 破損、亡失等により受給者証の再交付を受けようとする者は、子育て支援医療費受給者証再交付申請書(別記第4号様式)を町長に提出しなければならない。
(一部負担金)
第6条 条例第4条に規定する一部負担金の額は、200円とする。ただし、月の最初の診療の際に負担した額が200円に満たない場合は、その額とする。
(変更の届出)
第7条 対象者は、次の事由のいずれかに該当する場合は、14日以内に子育て支援医療費受給者変更届(別記第5号様式)を町長に届け出なければならない。
(1) 氏名の変更が生じたとき。
(2) 住所の変更が生じたとき。
(3) 加入医療保険に変更が生じたとき。
(受給者証の返還)
第8条 条例第3条に規定する対象者でなくなった場合は、速やかに受給者証を町長に返還しなければならない。
(審査支払機関)
第9条 審査支払機関とは、国民健康保険法第83条に規定する機関をいう。
(医療費の支払)
第10条 町長は、審査支払機関からの請求に基づき、医療費を支払うものとする。
(審査支払手数料の支払)
第11条 町長は、審査支払機関からの請求に基づき、当該医療費の支給に係る審査支払手数料を支払うものとする。
(償還払いの支給申請)
第12条 償還払いにより医療費の支給を受けようとするときは、子育て支援医療費支給申請書(別記第6号様式)により町長に申請しなければならない。
附則
この規則は、公布の日から施行し、平成5年10月1日から適用する。
附則(平成8年10月9日規則第13号)
この規則は、平成8年12月1日から施行する。
附則(平成10年9月30日規則第13号)
この規則は、平成11年1月1日から施行する。
附則(平成15年9月1日規則第15号)
この規則は、平成15年9月1日から施行する。
附則(平成16年10月1日規則第22号)
この規則は、公布の日から施行し、平成16年7月1日から適用する。
附則(平成19年9月1日規則第14号)
この規則は、平成19年9月1日から施行する。
附則(平成23年7月1日規則第15号)
この規則は、平成23年10月1日から施行する。
附則(平成28年4月1日規則第5号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和5年6月23日規則第18号)
この規則は、令和5年9月1日から施行する。