○宇治田原町放課後児童健全育成施設の設置及び管理に関する条例施行規則

平成14年6月26日

教委規則第13号

(趣旨)

第1条 この規則は、宇治田原町放課後児童健全育成施設の設置及び管理に関する条例(平成14年条例第2号)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(事業主体)

第2条 宇治田原町放課後児童健全育成事業(以下「育成事業」という。)は、宇治田原町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が行うものとする。

(対象児童)

第3条 宇治田原町放課後児童健全育成施設(以下「児童育成施設」という。)への入所の対象となる児童は、宇治田原町立小学校(以下「小学校」という。)に在籍する児童で、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 保護者が、労働により昼間不在となるため、家庭での必要な保護が受けられない児童

(2) 保護者が、疾病又は出産その他やむをえない事情により、家庭での必要な保護が受けられない児童

(3) その他教育長が保護を認める児童

2 前項の規定にかかわらず、教育長が特に保護を認める児童については、入所対象とすることができる。

(定員)

第4条 児童育成施設の一の支援の単位を構成する児童の定員は、次のとおりとする。

名称

定員

宇治田原町立田原児童育成施設

40人

宇治田原町立宇治田原児童育成施設

40人

(放課後児童支援員)

第5条 放課後児童支援員は、入所児童数により教育長が配置する。

(指導の内容)

第6条 放課後児童支援員は、教育委員会が定める指導方針に基づき、児童に適切な遊び及び生活の場を与えて、育成事業を実施する。

(休みの日)

第7条 児童育成施設の休みの日は、次のとおりとする。

(1) 日曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日(第2号に掲げる休日を除く。)

(4) その他教育長が必要と認める日

(開設時間等)

第8条 児童育成施設の開設時間は、対象児童の下校時から午後6時30分までとする。ただし、土曜日及び小学校の長期休業期間中にあっては午前7時30分から午後6時30分までとする。

2 前項の規定にかかわらず、教育長が特に必要と認めるとき又は災害その他やむをえない事情があるときは、開設時間を変更することができる。

3 土曜日は、指定する児童育成施設で合同開設とする。

(入所手続等)

第9条 児童育成施設に児童の入所を希望する保護者は、あらかじめ、次の各号に掲げる書類及び別に定める書類を教育長に提出しなければならない。

(1) 児童育成施設入所申請書(別記第1号様式)

(2) 就労証明書(別記第2号様式)

2 教育長は、前項の書類を受理したときは、保護の要否を審査し保護を適当と認めたときは、児童育成施設入所決定(却下)通知書(別記第3号様式)を保護者に通知するものとする。

(育成費の納付)

第10条 保護者は、育成事業の実施に必要な経費の一部として別表に定めるところにより育成費を納付しなければならない。

2 教育長は、前項に定める育成費の額を育成費決定通知書(別記第4号様式)により保護者に通知するものとする。

(育成費の減免)

第11条 教育長が特に必要と認めた場合は、前条の育成費を減免することができる。

2 育成費の減免を受けようとする保護者は、育成費減免申請書(別記第5号様式)を教育長に提出しなければならない。

(退所)

第12条 保護者は、児童育成施設に入所している児童を退所させようとするときは、速やかに児童育成施設退所届(別記第6号様式)を教育長に提出しなければならない。

(委任)

第13条 この規則に定めるもののほか、児童育成施設の管理及び運営に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この規則は、平成14年9月1日から施行する。

(平成16年6月25日教委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、平成16年4月1日から適用する。

(平成20年4月1日教委規則第2号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年4月1日教委規則第3号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成26年8月12日教委規則第6号)

この規則は、子ども・子育て支援法及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成24年法律第67号)の施行の日から施行する。

(平成27年1月27日教委規則第1号)

この規則は、子ども・子育て支援法及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成24年法律第67号)の施行の日から施行する。

(平成28年2月26日教委規則第1号)

この規則は、平成28年7月1日から施行する。

(平成30年4月1日教委規則第2号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年4月23日教委規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、平成31年5月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の宇治田原町放課後児童健全育成施設の設置及び管理に関する条例施行規則別記第1号様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和2年6月23日教委規則第5号)

この規則は、令和2年7月27日から施行する。

(令和4年12月20日教委規則第4号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和6年1月23日教委規則第1号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

別表(第10条関係)

区分

育成費算定の基準

育成費(月額)

1人目

2人目以降

1

市町村民税所得割額が10万円以上の世帯

5,000円

2,500円

2

市町村民税所得割額が10万円未満の世帯

4,000円

2,000円

3

市町村民税が均等割額のみの世帯

2,500円

1,500円

4

市町村民税が非課税の世帯

1,000円

500円

5

生活保護(要保護)、準要保護世帯

0円

0円

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宇治田原町放課後児童健全育成施設の設置及び管理に関する条例施行規則

平成14年6月26日 教育委員会規則第13号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成14年6月26日 教育委員会規則第13号
平成16年6月25日 教育委員会規則第3号
平成20年4月1日 教育委員会規則第2号
平成20年4月1日 教育委員会規則第3号
平成26年8月12日 教育委員会規則第6号
平成27年1月27日 教育委員会規則第1号
平成28年2月26日 教育委員会規則第1号
平成30年4月1日 教育委員会規則第2号
平成31年4月23日 教育委員会規則第3号
令和2年6月23日 教育委員会規則第5号
令和4年12月20日 教育委員会規則第4号
令和6年1月23日 教育委員会規則第1号