○宇治田原町地域子育て支援センター運営委員会設置要綱

平成13年12月17日

要綱第7号

(目的)

第1条 この要綱は、宇治田原町地域子育て支援センター設置及び管理に関する条例施行規則第6条の規定に基づき、宇治田原町地域子育て支援センター運営委員会(以下「運営委員会」という。)を設置する。

(任務)

第2条 運営委員会は、地域子育て支援センター事業の内容、運営方法等について、意見の交換及び調整を行う。

(組織)

第3条 運営委員会は、次に掲げる者をもって組織し、町長が委嘱し、又は任命する。

(1) 子育てサークル等代表者

(2) 民生委員・児童委員

(3) 保健師

(4) 栄養士

(5) その他必要と認める者

(任期)

第4条 運営委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。

2 運営委員に欠員が生じた場合は、欠員となった選出区分より補充する。ただし、補充委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(役員及び任務)

第5条 運営委員会に委員長1人、副委員長1人を置く。

2 委員長及び副委員長は、委員の互選による。

3 委員長は、運営委員会を統括し、会議を主宰する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代行する。

(会議)

第6条 運営委員会の会議は、必要に応じて委員長が招集し、委員長がその議長となる。

(庶務)

第7条 運営委員会の庶務は、地域子育て支援センター内において処理する。

(補則)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成14年4月1日から施行する。

(平成18年4月1日要綱第5号)

この要綱は、平成18年4月1日から施行する。

(平成28年10月27日要綱第17号)

この要綱は、平成28年10月27日から施行する。

宇治田原町地域子育て支援センター運営委員会設置要綱

平成13年12月17日 要綱第7号

(平成28年10月27日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成13年12月17日 要綱第7号
平成18年4月1日 要綱第5号
平成28年10月27日 要綱第17号