○宇治田原町福祉医療費の支給に関する条例施行規則

昭和49年3月25日

規則第4号

(目的)

第1条 この規則は、宇治田原町福祉医療費の支給に関する条例(昭和49年条例第10号。以下「条例」という。)第10条の規定に基づき、必要な事項を定めるものとする。

(受給者証の交付申請)

第2条 条例第2条の規定による医療費の支給を受けようとする者は、宇治田原町福祉医療費受給者証交付申請書(別記第1号の1様式第1号の2様式)を町長に提出しなければならない。

2 前項の申請には、次に掲げる書類を添付し、又は提示しなければならない。

(1) 身体障害者手帳、判定書又は精神障害者保健福祉手帳

(2) 所得に関する市町村長の証明書

(3) 対象者が加入し、又は被扶養者となっている国民健康保険法(昭和33年法律第192号)又は条例第2条別表に定める医療保険各法(以下「医療保険各法」という。)による被保険者証及び共済組合員証

(4) その他町長が必要と認めた書類

(受給者証)

第3条 町長は、前条による申請書を受理したときは、必要な調査及び審査を行い受給資格があると認められる者(以下「受給者」という。)には、福祉医療費受給者証(別記第3号様式。以下「受給者証」という。)を交付するものとする。

2 町長は、前項の調査及び審査の結果、受給者と認められない者には、福祉医療費受給資格非該当通知書(別記第4号様式)により通知するものとする。

(受給者証の有効期間等)

第4条 受給者証の有効期間は、受給者となった日(以下「始期」という。)から受給者でなくなった日(以下「終期」という。)までの間とし、原則として8月1日から翌年の7月31日までの1年とする。

2 前項の始期及び終期については、それぞれの事由に応じて次のとおりとする。

(1) 新規申請者にあっては、交付申請書受理日からその日以降の最初に到来する7月31日までとする。

(2) 他市町村から宇治田原町の区域内に転入してきた者については、その者が当該住所を有することとなった日からその日以降の最初に到来する7月31日までとする。

(3) 医療保険各法の被保険者若しくは組合員又は被扶養者の資格を取得したことにより医療費の支給を受けることができる場合は、その資格を取得した日からその日以降の最初に到来する7月31日までとする。

(4) 受給者が重度心身障害者で満65歳の誕生日が到来する者については、その誕生日の属する月の末日を終期とし、当該誕生日が月の初日である場合は、前月の末日とする。

(5) 受給者が障害程度の変更及び父母の婚姻等により資格要件を喪失した場合は、その資格要件を喪失した日の前日を終期とする。

(6) 受給者が宇治田原町から他の市町村に転出した場合の終期は、その者が他の市町村の区域内に住所を有することとなった日の前日とする。

(7) 医療保険各法の被保険者若しくは組合員又は被扶養者の資格を喪失した場合は、資格を喪失した日の前日を終期とする。

(8) 受給者が死亡した場合は、死亡した日を終期とする。

3 受給者は、受給者証の有効期間満了後は、速やかに当該受給者証を町長に返還しなければならない。

(受給者証の更新)

第5条 町長は、受給者について公簿等による調査及び審査を行い、有効期間内において、一定の期日を定め更新するものとする。

(受給者証の再交付)

第6条 受給者は、破損、忘失等により受給者証の再交付を受ける場合は、福祉医療費受給者証再交付申請書(別記第5号様式)を町長に提出しなければならない。

(審査支払機関)

第7条 審査支払機関とは、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第83条に規定する機関をいう。

(医療費の支払)

第8条 町長は、受給者の疾病又は負傷について、受給者が医療保険各法の規定により医療を受けた場合に、受給者が負担すべき医療費の限度において受給者が保険医療機関等に支払うべき費用を受給者に代わり審査支払機関を経て、保険医療機関等に支払うものとする。ただし、医療保険各法による高額療養費の支給又は公費負担による医療に関する給付が行われる場合は、当該額を控除した額とする。

(審査支払手数料の支払)

第9条 町長は、前条の規定により保険医療機関等に支払うべき額の審査及び支払に関する事務に係る審査支払手数料を審査支払機関からの請求に基づき支払うものとする。

(償還払い)

第10条 町長は、受給者が保険医療機関等で医療保険各法の規定による自己負担分を支払って受診した場合は、償還払いの方法により医療費を支払うことができる。

2 受給者が前項の規定により医療費の支給を受けようとする場合は、宇治田原町福祉医療費支給申請書(別記第6号様式)に医療に要した費用を証する書類及びその他町長が必要と認めた書類を添付して申請しなければならない。

3 前項の申請は、月の初日から1月を単位として速やかに提出しなければならない。

4 町長は、第2項の申請があった場合は、必要な調査及び審査を行い、医療費を支給すべきと認めた場合は、福祉医療費支給決定通知書(別記第7号様式)により当該申請者に通知するものとする。

(償還払いにおける受診証明手数料)

第11条 償還払いを受けるため支給申請に係る受診証明手数料を支払った場合は、証明に要した費用を申請者に支給するものとする。

1 この規則は、昭和49年4月1日から施行する。

2 宇治田原町乳児医療費の支給に関する条例施行規則(昭和47年規則第8号)は、昭和49年3月31日限りでこれを廃止する。

(昭和50年10月3日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和50年10月1日から適用する。

(昭和52年12月25日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和52年12月1日から適用する。

(平成元年12月15日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成5年10月8日規則第14号)

この規則は、公布の日から施行し、平成5年10月1日から適用する。

(平成16年10月1日規則第21号)

この規則は、公布の日から施行し、平成16年7月1日から適用する。

(平成17年4月1日規則第2号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成25年8月1日規則第13号)

この規則は、平成25年8月1日から施行する。

(平成28年4月1日規則第5号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成31年4月1日規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、令和元年5月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の宇治田原町福祉医療費の支給に関する条例施行規則別記第1号の1様式、別記第1号の2様式、改正前の宇治田原町介護保険条例施行規則別記第6号様式、別記第7号様式、別記第28号様式、別記第41号様式、別記第46号様式、別記第48号様式、別記第50号様式及び別記第55号様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和6年4月1日規則第6号)

この規則は、令和6年8月1日から施行する。

(令和6年4月1日規則第9号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

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別記第2号様式 削除

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宇治田原町福祉医療費の支給に関する条例施行規則

昭和49年3月25日 規則第4号

(令和6年8月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
昭和49年3月25日 規則第4号
昭和50年10月3日 規則第8号
昭和52年12月25日 規則第11号
平成元年12月15日 規則第11号
平成5年10月8日 規則第14号
平成16年10月1日 規則第21号
平成17年4月1日 規則第2号
平成25年8月1日 規則第13号
平成28年4月1日 規則第5号
平成31年4月1日 規則第8号
令和6年4月1日 規則第6号
令和6年4月1日 規則第9号