○宇治田原町福祉医療費の支給に関する条例

昭和49年4月1日

条例第10号

(目的)

第1条 この条例は、医療費を支給することにより、心身障害者(障害児を含む。以下同じ。)及び父子、母子家庭児童生徒の健康の保持と福祉の向上を図ることを目的とする。

(対象者)

第2条 医療費の支給を受けることができる者は、宇治田原町に居住している心身障害者及び父子、母子家庭児童生徒(生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護者を除く。)次の各号のいずれかに該当するもの(以下「対象者」という。)に対し、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)による被保険者又は別表に定める医療保険各法による被保険者若しくは組合員及び被扶養者の負担すべき医療費の一部を支給する。

(1) 心身障害者であって次のいずれかに該当する65歳未満のもの(65歳以上の者であって高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第50条の規定により医療を受けるに至るまでのものを含む。)

 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に規定する身体障害者手帳(以下「身体障害者手帳」という。)の交付を受け、その障害程度が障害等級表に定める1級から3級までに該当する者

 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第12条に規定する児童相談所又は知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第12条に規定する知的障害者更生相談所において知能指数がおおむね50以下と判定された者

 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)に規定する精神障害者保健福祉手帳(以下「精神障害者保健福祉手帳」という。)の交付を受け、その障害程度が障害等級表に定める1級に該当する者

 精神障害者保健福祉手帳の交付を受け、その障害程度が障害等級表に定める2級に該当する者(その障害程度が障害等級表に定める1級に該当する者として精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第45条第4項の認定を受けた結果、当該精神障害者保健福祉手帳に記載された有効期限の到来する日までの期間内にある者に限る。)

 からに準ずる者で、特に町長が必要と認めたもの

(2) 父子、母子家庭児童生徒及び両親をなくした者で18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあるもの及びその父母(準ずる者を含む。)

2 前項において「障害等級表」とは、身体障害者手帳については身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号をいい、精神障害者保健福祉手帳については精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条第3項の表をいう。

(支給の範囲)

第3条 支給する医療費の範囲は、対象者が国民健康保険法又は医療保険各法の規定により医療の給付を受けた場合に被保険者又は被扶養者が負担すべき額以内とする。ただし、附加給付その他医療に関する法令等の規定により負担がある場合においては、当該負担額を控除する。

(受給者の申請)

第4条 町長は、医療費の支給を受けようとする者又はその同居の親族の申請に基づき受給者を認定する。

(受給者証等)

第5条 町長は、受給者に対しこの条例による医療費の支給を受ける資格を証する受給者証等を交付する。

2 受給者は、医療を受けるときは事前に医療機関に受給者証等を提示しなければならない。

(届出)

第6条 認定を受けた受給資格者が申請の内容に変更が生じたときは、直ちにその旨を町長に届け出なければならない。

(支給の方法)

第7条 町長は、規則で定めるところにより医療費を支給する。

(医療費支給の免責)

第8条 町長は、医療費の支給原因である病気又は負傷が第三者の行為によって生じたものであるときは、当該医療費を支給しない。ただし、町長が特に必要と認めたときは、この限りでない。

(医療費の返還)

第9条 町長は、受給者が詐欺その他不正の行為によって医療費の支給を受けたときは、支給した当該医療費を返還させることができる。

(委任)

第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 宇治田原町乳児医療費の支給に関する条例(昭和47年宇治田原町条例第3号)は、昭和49年3月31日限りで、廃止する。

(昭和50年10月3日条例第14号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和50年10月1日から適用する。

(昭和52年6月18日条例第9号)

この条例は、昭和52年7月1日から施行する。

(昭和58年1月28日条例第3号)

この条例は、昭和58年2月1日から施行する。

(昭和59年3月22日条例第2号)

1 この条例は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和59年12月26日条例第24号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和59年10月1日から適用する。

(平成元年12月15日条例第21号)

この条例は、平成2年1月1日から施行する。

(平成5年10月8日条例第23号)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成5年10月1日から適用する。

2 この条例の施行の日の前日において、現に、この条例による変更前の宇治田原町福祉医療費の支給に関する条例第2条の規定による認定を受けている者及び同条の規定による認定申請をしている者に対する同条例第7条から第9条までの規定の適用については、なお従前の例による。

(平成11年3月31日条例第2号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成17年7月1日条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成20年4月1日条例第9号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(令和6年3月29日条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、令和6年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の宇治田原町福祉医療費の支給に関する条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に受けた医療に係る医療費について適用し、施行日前に受けた医療に係る医療費については、なお従前の例による。

別表(第2条関係)

1 健康保険法(大正11年法律第70号)

2 船員保険法(昭和14年法律第73号)

3 私立学校教職員共済組合法(昭和28年法律第245号)

4 国家公務員等共済組合法(昭和33年法律第128号)

5 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)

宇治田原町福祉医療費の支給に関する条例

昭和49年4月1日 条例第10号

(令和6年8月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
昭和49年4月1日 条例第10号
昭和50年10月3日 条例第14号
昭和52年6月18日 条例第9号
昭和58年1月28日 条例第3号
昭和59年3月22日 条例第2号
昭和59年12月26日 条例第24号
平成元年12月25日 条例第21号
平成5年10月8日 条例第23号
平成11年3月31日 条例第2号
平成17年7月1日 条例第12号
平成20年4月1日 条例第9号
令和6年3月29日 条例第10号