○宇治田原町文化財保護条例施行規則
平成14年4月1日
教委規則第10号
宇治田原町文化財保護条例施行規則(昭和48年教委規則第1号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この規則は、宇治田原町文化財保護条例(平成14年条例第11号。以下「条例」という。)の施行に関して、必要な事項を定めることを目的とする。
(指定書の再交付)
第4条 所有者が宇治田原町指定・登録文化財(指定・登録)書を紛失し、若しくは滅失し、又はき損した場合には、その再交付を申請することができる。この場合、これらの事実を証明するに足る書類又はき損した宇治田原町指定・登録文化財(指定・登録)書を添えなければならない。
2 再交付の申請は、宇治田原町指定・登録文化財(指定・登録)書再交付申請書(別記第3号様式)によらなければならない。
2 所有者は、前項の規定による通知を受けたときは、すみやかに宇治田原町指定・登録文化財(指定・登録)書を教育委員会に返還しなければならない。
(指定(登録)書の引き渡し)
第12条 条例第17条の規定により所有者が変更された場合、旧所有者は、当該宇治田原町指定(登録)文化財の引き渡しと同時に宇治田原町指定・登録文化財(指定・登録)書を新所有者に引き渡さなければならない。
(文化財環境保全地区の決定通知)
第14条 教育委員会が文化財環境保全地区を決定したときは、文化財環境保全地区決定通知書(別記第15号様式)により通知する。
(補則)
第15条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
この規則は、平成14年4月1日から施行する。