○宇治田原町文化財保護条例施行規則

平成14年4月1日

教委規則第10号

(目的)

第1条 この規則は、宇治田原町文化財保護条例(平成14年条例第11号。以下「条例」という。)の施行に関して、必要な事項を定めることを目的とする。

(指定の同意)

第2条 条例第6条第2項の規定による所有者及び権原に基づく占有者の同意は、当該所有者からの宇治田原町指定文化財・登録文化財・文化財環境保全地区(指定・登録・決定)同意書(別記第1号様式)の提出をもって行うものとする。

(指定書)

第3条 宇治田原町教育委員会(以下「教育委員会」という。)条例第6条第4項の規定による指定又は登録をしたときは、当該所有者に宇治田原町指定・登録文化財(指定・登録)(別記第2号様式)を交付しなければならない。

(指定書の再交付)

第4条 所有者が宇治田原町指定・登録文化財(指定・登録)書を紛失し、若しくは滅失し、又はき損した場合には、その再交付を申請することができる。この場合、これらの事実を証明するに足る書類又はき損した宇治田原町指定・登録文化財(指定・登録)書を添えなければならない。

2 再交付の申請は、宇治田原町指定・登録文化財(指定・登録)書再交付申請書(別記第3号様式)によらなければならない。

(指定台帳)

第5条 教育委員会が条例第6条の規定による指定を行ったときは、宇治田原町指定・登録文化財(指定・登録)台帳(別記第4号様式)に登載しなければならない。

(指定の解除)

第6条 条例第7条の規定による解除の通知は、宇治田原町指定文化財・登録文化財・文化財環境保全地区(指定・登録・決定)解除通知書(別記第5号様式)によらなければならない。

2 所有者は、前項の規定による通知を受けたときは、すみやかに宇治田原町指定・登録文化財(指定・登録)書を教育委員会に返還しなければならない。

(現状変更)

第7条 条例第13条第1項の規定による現状変更の許可申請は、宇治田原町指定(登録)文化財現状変更許可申請書(別記第6号様式)によらなければならない。

(管理責任者の選任及び解任)

第8条 条例第8条第3項に規定する管理責任者の選任及び解任の届けは、宇治田原町指定(登録)文化財管理責任者の選任及び解任届(別記第7号様式)によるものとする。

(滅失等)

第9条 条例第14条第1号に規定する滅失、き損又は亡失の届けは、宇治田原町指定(登録)文化財滅失・き損・亡失届(別記第8号様式)によるものとする。

(所有者等の変更)

第10条 条例第14条第2号及び第3号に規定する所有者の住所、氏名又は所在の変更届けは、宇治田原町指定(登録)文化財(所有者氏名・住所・所在)変更届(別記第9号様式)によるものとする。

(文化財環境保全地区における行為)

第11条 条例第21条第1項の各号に規定する行為の届けは、文化財環境保全地区の区域内における行為届(別記第10号様式)によるものとする。

(指定(登録)書の引き渡し)

第12条 条例第17条の規定により所有者が変更された場合、旧所有者は、当該宇治田原町指定(登録)文化財の引き渡しと同時に宇治田原町指定・登録文化財(指定・登録)書を新所有者に引き渡さなければならない。

(管理団体の指定)

第13条 条例第9条の規定による管理団体の指定の際の所有者及び権原に基づく占有者の同意は宇治田原町指定文化財(登録文化財)の管理団体による管理同意書(別記第11号様式)によるものとし、指定しようとする団体の同意は宇治田原町指定文化財(登録文化財)管理団体指定同意書(別記第12号様式)によるものとする。

2 指定を受けた管理団体への通知は、宇治田原町指定文化財(登録文化財)管理団体指定通知書(別記第13号様式)によるものとし、所有書及び権原に基づく占有者への通知は宇治田原町指定文化財(登録文化財)管理団体指定通知書(別記第14号様式)とする。

(文化財環境保全地区の決定通知)

第14条 教育委員会が文化財環境保全地区を決定したときは、文化財環境保全地区決定通知書(別記第15号様式)により通知する。

(補則)

第15条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が別に定める。

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

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宇治田原町文化財保護条例施行規則

平成14年4月1日 教育委員会規則第10号

(平成14年4月1日施行)