○宇治田原町文化財保護条例
平成14年4月1日
条例第11号
宇治田原町文化財保護条例(昭和48年条例第26号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この条例は、宇治田原町(以下「町」という。)の区域内に所在する文化財を保存し、かつ、その活用を図り、もって住民の文化的向上に資するとともに、ふるさとに対する認識を高めることを目的とする。
(定義)
第2条 この条例で「文化財」とは、文化財保護法(昭和25年法律第214号。以下「法」という。)第182条第2項の規定に基づき、法又は京都府文化財保護条例(昭和56年京都府条例第27号。以下「府条例」という。)の規定による指定等を受けたものを除く以下に掲げるものをいう。
(1) 建造物、絵画、彫刻、工芸品、書跡、典籍、古文書その他の有形の文化的所産で、歴史上又は芸術上価値の高いもの(これらのものと一体をなしその価値を形成している土地その他の物件を含む。)並びに考古資料及びその他の学術上価値の高い歴史資料(有形文化財)
(2) 演劇、音楽、工芸技術その他の無形の文化的所産で、歴史上又は芸術上価値の高いもの(無形文化財)
(3) 衣食住、生業、信仰、年中行事等に関する風俗習慣、民俗芸能(無形)及びこれらに用いられる衣服、器具、家屋その他(有形)の物件で、住民の生活の推移の理解のために、欠くことのできないもの(民俗文化財)
(4) 貝塚、古墳、城跡、旧宅その他の遺跡で、歴史上又は芸術上価値の高いもの(史跡)
(5) 庭園、橋梁、渓谷、山岳その他の名勝地で、鑑賞上価値の高いもの(名勝)
(6) 動物、植物及び地質鉱物で学術上価値の高いもの(天然記念物)
(町の責務)
第3条 町は、文化財が町の歴史、文化又は自然を理解するために欠くことのできないものであり、かつ、現在及び将来にわたり住民及び地域の文化の向上発展の基礎をなすものであることを認識し、その保存及び活用が適切に行われるために必要な施策を講じなければならない。
2 町は、町内に所在する文化財の実態を把握するために必要な調査を実施しなければならない。
(住民、所有者の心構え)
第4条 住民は、町がこの条例の目的を達成するために行う措置に協力しなければならない。
2 文化財の所有者その他関係者は、文化財が貴重な町の財産であることを自覚し、これを公共のために大切に保存するとともに、できるだけこれを公開する等その文化的活用に努めなければならない。
(財産権の尊重及び他の公益との調整)
第5条 この条例の実施に当たっては、関係者の所有権その他の財産権を尊重するとともに、文化財の保護活用と、他の公益との調整に留意しなければならない。
(指定)
第6条 宇治田原町教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、町に所在する文化財のうち、法又は府条例の規定に基づき指定等を受けたものを除き、重要なものを宇治田原町指定文化財(以下「町指定文化財」という。)として、指定することができる。
2 教育委員会は、前項の規定による指定をしようとするときは、あらかじめ指定しようとする文化財の所有者(無形文化財については、教育委員会の認定した保持者)及び権原に基づく占有者がある場合はその同意を得なければならない。ただし、所有者又は、権原に基づく占有者が判明しない場合は、この限りではない。
3 教育委員会は、第1項の規定による指定をしようとするときは、あらかじめ宇治田原町文化財保護委員会(以下「保護委員会」という。)に諮問しなければならない。
4 教育委員会は、第1項の規定により指定を行ったときは、その旨を告示するとともに所有者及び権原に基づく占有者にその旨を通知しなければならない。なお、指定の効力は、告示のあった日から生じるものとする。
(指定の解除)
第7条 教育委員会は、町指定文化財が、次の各号のいずれかに該当するときは、その指定を解除することができる。
(1) 町指定文化財が滅失したとき。
(2) 町指定文化財が著しくその価値を失ったとき。
(3) 町指定文化財が法又は府条例により指定等を受けたとき。
(4) 町指定文化財が町の区域外に所在することになったとき。
(5) その他教育委員会が必要と認めるとき。
(所有者の管理義務及び管理責任者)
第8条 町指定文化財の所有者は、この条例並びにこれに基づく教育委員会規則及び教育委員会の指示に従い、町指定文化財を管理しなければならない。
2 町指定文化財の所有者は、特別の事情があるときは、自己に代わり当該町指定文化財の管理にあたる者(以下「管理責任者」という。)を選任することができる。
3 所有者は、前項の規定により管理責任者を選任したときは、すみやかにその旨を教育委員会に届け出なければならない。管理責任者を解任した場合も同様とする。
4 管理責任者には、第1項の規定を準用する。
(管理団体による管理)
第9条 町指定文化財につき、所有者が判明しない場合又は所有者若しくは管理責任者による管理が著しく困難若しくは不適当であると認められる場合には、教育委員会は、当該町指定文化財の保存のために必要な管理を行うのに適当と認める団体を、管理団体として指定することができる。
2 前項の規定による管理団体の指定には、教育委員会は、あらかじめ所有者(所有者が判明しない場合を除く。)及び権原に基づく占有者並びに指定しようとする団体の同意を得なければならない。
4 町指定文化財の所有者又は権原に基づく占有者は、正当な理由がなく、管理団体が行う管理又はその管理のため必要な措置を拒み、妨げ、又は忌避してはならない。
5 管理団体には、第8条第1項の規定を準用する。
6 教育委員会は、第1項に規定する事由が消滅した場合その他特殊な事由がある場合は、管理団体の指定を解除することができる。
7 管理団体が行う管理に要する費用は、この条例に特別の定めのある場合を除いて管理団体の負担とする。ただし、管理団体が行う管理により所有者の受ける利益の限度において、管理に要する費用の一部を所有者の負担とすることを妨げるものではない。
(修理)
第10条 町指定文化財の修理は、所有者又は管理団体がある場合にはその者が行うものとする。
2 管理団体が修理を行う場合は、管理団体は、あらかじめその修理方法及び時期について当該町指定文化財所有者及び権原に基づく占有者の意見を聴かなければならない。
(管理又は保存修理の補助)
第11条 町は、所有者又は管理団体が行う町指定文化財の管理又は保存修理に要する費用に対し、補助金を交付することができる。
2 前項の規定により費用の一部を補助する場合には、教育委員会は、その補助の条件として管理又は保存修理に関し必要な事項を指示するとともに、必要があると認めるときは、当該管理又は保存修理について指導することができる。
(有償譲渡の場合の納付金)
第12条 町が管理又は保存修理に関し必要な措置(以下「修理等」という。)につき前条第1項の規定により補助金を交付した当時における町指定文化財の所有者又はその相続人、受遺者若しくは受贈者(第2次以下の相続人、受遺者若しくは受贈者を含む。)は、補助に係る修理等が行われた後当該町指定文化財を有償で譲り渡した場合においては、当該補助金の額の合計額から当該修理等が行われた後当該町指定文化財の修理等のため自己の費やした金額を控除して得た金額を、町に納付しなければならない。
2 補助に係る修理等が行われた後、当該町指定文化財を町に譲り渡した場合その他特別の事情がある場合には、町は、前項の規定により納付すべき金額の全部又は一部の納付を免除することができる。
(現状変更等の制限)
第13条 所有者等が町指定文化財に関しその現状を変更し、又はその保存に影響を及ぼす行為をしようとするときは、教育委員会の許可を受けなければならない。ただし、非常災害のために必要な応急措置をとる場合又は保存に及ぼす影響が軽微である場合は、この限りではない。
(届出事項)
第14条 町指定文化財の所有者等は、次の各号のいずれかに該当するときは、すみやかに教育委員会に届け出なければならない。
(1) 町指定文化財が、滅失し、若しくはき損し、又は亡失したとき。
(2) 町指定文化財の所有者等に異動が生じたとき。
(3) 町指定文化財の所在が変更したとき。
(4) 管理責任者を選任又は解任するとき。
(公開)
第15条 教育委員会は、所有者等に対し、当該町指定文化財の公開並びに教育委員会の行う公開の用に供するため、町指定文化財の出品を勧奨することができる。
(調査)
第16条 教育委員会は、必要があるときは、町指定文化財の所有者等に対してその現状又は管理の状況につき、調査を実施し、報告を求めることができる。
2 町指定文化財の所有者等は、正当な理由がなく、教育委員会が行う前項の調査を拒み、妨げ、又は忌避してはならない。
(権利義務の承継)
第17条 所有者の変更により新たに所有者となった者は、この条例の規定により教育委員会が行った勧奨、指示その他の当該所有者でなくなった者の権利及び義務を承継する。
(埋蔵文化財に関する責務)
第18条 教育委員会は、町の区域内に所在する埋蔵文化財包蔵地の周知徹底を図り、土木工事等によって当該周知の埋蔵文化財包蔵地が損傷し、又は出土遺物が散逸等をしないよう所有者その他の関係者に適切な指導及び助言をするなどその防止に努めなければならない。
2 何人も、埋蔵文化財を発見したときは、当該埋蔵文化財の損傷等の防止に努め、また、教育委員会が行う埋蔵文化財の発掘調査等に協力するよう努めなければならない。
(登録文化財)
第19条 教育委員会は、町内に所在する文化財の内、法又は府条例及びこの条例の規定により指定等を受けた文化財以外の文化財を登録し、その保存及び活用のために必要な措置を講じることができる。
(文化財環境保全地区の決定)
第20条 教育委員会は、この条例の規定により指定又は登録された有形文化財又は記念物(以下「町指定有形文化財等」という。)について、その保存のため必要があると認めるときは、文化財環境保全地区を決定することができる。
3 教育委員会は、第1項の規定による文化財環境保全地区を定める必要がなくなったときは、当該地区の決定を取り消すことができる。
(文化財環境保全地区の区域内における行為の制限)
第21条 文化財環境保全地区の区域内において、次の各号に規定する行為をしようとする者は、その行為をしようとする日の20日前までにその旨を教育委員会に届出なければならない。
(1) 建築物その他の工作物の新築、増築又は改築
(2) 宅地の造成、土地の開墾その他の土地の区画・形質の変更
(3) 木竹の伐採
(4) 土石類の採取
(5) 水面の埋め立て又は干拓
(1) 通常の管理行為、軽易な行為その他の行為で文化財環境保全地区の保全に与える影響が軽微なもの
(2) 非常災害のために必要な応急措置として行う行為
3 教育委員会は、第1項の規定による届出があった場合において、町指定有形文化財等の保存のため必要があると認められるときは、その届出をした者に対し、当該届出に係る行為について必要な措置を執るべきことを指示し、又は指導及び助言をすることができる。
(委任)
第22条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附則
この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成17年4月1日条例第5号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。