○宇治田原町総合文化センター運営委員会規則
平成8年3月27日
教委規則第6号
(趣旨)
第1条 この規則は、宇治田原町総合文化センター設置及び管理に関する条例施行規則(平成8年教育委員会規則第5号)第19条の規定に基づき、宇治田原町総合文化センター運営委員会(以下「運営委員会」という。)の運営について必要な事項を定めるものとする。
(任務)
第2条 運営委員会は、宇治田原町総合文化センター(以下「文化センター」という。)の円滑な運営を図るため、教育委員会の求めに応じて、指導及び助言する。
(組織)
第3条 宇治田原町総合文化センター運営委員会委員(以下「運営委員」という。)は、次に掲げる者のうちから、教育委員会が委嘱する。
(1) 社会教育委員
(2) 学校代表者
(3) 社会教育関係団体の代表者
(4) 学識経験者
(5) その他教育委員会が必要と認める者
2 運営委員の定数は、10人以内とする。
(任期)
第4条 運営委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 運営委員に欠員が生じた場合は、欠員となった選出区分より補充する。ただし、補充委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(役員及び任務)
第5条 運営委員会に委員長1人、副委員長2人を置く。
2 委員長及び副委員長は、委員の互選による。
3 委員長は、運営委員会を統轄し、会議を主宰する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代行する。
(会議)
第6条 運営委員会は、委員長が招集する。
2 運営委員会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。
(専門部会)
第7条 運営委員会は、文化センターの有効な活用計画の調査・研究及び企画立案を図るため、専門部会(以下「部会」という。)を設置することができる。
2 部会の委員は、委員長の推薦により、教育委員会が委嘱する。
3 部会の運営に関し必要な事項は、運営委員会が定める。
(庶務)
第8条 運営委員会の庶務は、文化センターにおいて処理する。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成26年3月24日教委規則第3号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。