○宇治田原町立図書館設置及び管理に関する条例施行規則
平成8年3月27日
教委規則第7号
(趣旨)
第1条 この規則は、宇治田原町立図書館設置及び管理に関する条例(平成7年条例第29号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(事業)
第2条 宇治田原町立図書館(以下「図書館」という。)は、図書館法(昭和25年法律第118号)第3条の規定に基づき、次の事業を行う。
(1) 図書館資料の収集、整理及び保存に関すること。
(2) 図書館資料の貸出しに関すること。
(3) 読書案内及び参考業務に関すること。
(4) 他の図書館との連絡及び相互協力の推進に関すること。
(5) 学校、公民館等との協力に関すること。
(6) その他図書館の目的達成に必要な事業に関すること。
(職務)
第3条 館長は、前条の事業を実施するため、図書館の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
2 その他の職員は、館長の命を受け、その所管に属する業務を処理する。
(開館時間)
第4条 図書館の開館時間は、午前10時から午後6時までとする。ただし、土曜日、日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号。以下「祝日法」という。)に規定する休日は、午前10時から午後5時までとする。
2 館長は、前項の規定にかかわらず、必要と認める場合は、教育長の承認を得て、開館時間を臨時に変更することができる。
(休館日)
第5条 図書館の休館日は、次のとおりとする。
(1) 火曜日
(2) 館内整理日
(3) 12月28日から翌年の1月4日までの日
2 館長は、前項の規定にかかわらず、必要と認める場合は、教育長の承認を得て、休館日を変更し、又は臨時に休館することができる。
(利用の手続)
第6条 図書館内において、図書館資料を利用する者(以下「利用者」という。)は、職員の指示に従うとともに、その利用を終えたとき、又は閉館時には、図書館資料を所定の場所に返納しなければならない。
(利用者の義務)
第7条 利用者は、次に掲げる義務を履行しなければならない。
(1) 騒音、放歌、暴力等他の利用者に迷惑をかける行為をしないこと。
(2) 館内で飲食又は喫煙をしないこと。
(3) 図書館資料を館外に持ち出さないこと。
(4) 図書館資料に落書き、切取り等を行わないこと。
(5) その他係員の指示に従うこと。
(利用の制限)
第8条 この規則又は館長の指示に従わない者に対して、館長は、図書館資料及び施設の利用を禁止することができる。
(損害賠償)
第9条 利用者は、図書館の施設、設備又は図書館資料を破損し、又は紛失したときは、現品又は相当の代金をもって賠償しなければならない。ただし、館長が特別の事情があると認めたときは、この限りでない。
(1) 町内に住所を有する者
(2) 町内の官公署又は会社等に勤務する者
(3) 町内の学校に通学する者
(4) その他館長が適当と認めた者
(利用者カードの紛失等)
第11条 利用者カードを紛失したとき、又は申請書の記載事項に変更が生じたときは、直ちにその旨を館長に届け出なければならない。
2 利用者カードは、他人に譲渡し、若しくは貸与し、又はこれを不正に使用してはならない。
3 利用者カードが登録者本人以外によって使用され損害が生じた場合は、登録者本人がそのすべての責任を負うものとする。
(利用者カードの返還)
第12条 登録者が第10条第2項に規定する資格を失ったときは、速やかに利用者カードを館長に返還しなければならない。
(貸出冊数及び貸出期間)
第13条 利用者が一度に貸出しを受けることができる図書館資料数及び貸出期間は、次のとおりとする。
(1) 図書 10冊 2週間
(2) 視聴覚資料 3本 1週間
2 館長が特に必要と認めたときは、貸出資料数及び貸出期間を別に定めることができる。
(団体貸出)
第14条 館長は、適当と認める団体に対し、図書館資料を貸し出すことができる。
2 貸出しを受けようとする団体は、団体貸出登録申請書(別記第3号様式)を館長に提出し、許可を受けなければならない。
3 団体に対する図書館資料の貸出数及び貸出期間は、館長が指定する。
4 第11条の規定は、団体貸出に準用する。
5 館長は、団体貸出を利用している団体に対し、利用状況の報告を求めることができる。
(代理人貸出及び在宅貸出)
第15条 身体障害者等で、来館して図書館を利用することが困難であると認められる者は、その代理人により図書館資料の貸出しを受けることができる。
2 前項の規定にかかわらず、代理人を選ぶことが困難な者は、あらかじめ館長に申し出て、その承認を受けたうえで、図書館からの図書の配送による貸出しを受けることができる。
(複写)
第16条 図書館資料の複写を依頼しようとする者は、図書館資料複写申込書(別記第4号様式)を館長に提出し、その承認を受けるとともに、その複写に必要な経費を納付するものとする。
2 複写は、図書館が収集した資料について、利用者の調査研究の用に供するために、その求めに応じて、資料の一部分(発行後相当期間を経過した定期刊行物に掲載された個々の著作物にあっては、その全部)を、1人につき1部行うものとする。ただし、館長が特に認めるときは、この限りでない。
3 館長が複写することを不適当と認めたものは、その申込みを制限し、又は許可しないことができる。
4 複写した資料について、著作権法(昭和45年法律第48号)の規定に基づく一切の責任は、当該複写を申請した者が負うものとする。
(館外利用の制限)
第17条 次に掲げる資料は、館外での利用を制限することができる。
(1) 貴重資料及び参考資料
(2) 郷土資料
(3) 定期刊行物(広報及び新聞等)
(4) その他館長が必要と認めた資料
(寄贈)
第18条 図書館資料の寄贈を受けたときは、他の図書と同様の取扱いにより、一般の利用に供するものとする。
(寄託)
第19条 図書館は、一般の閲覧その他の目的をもって、図書館資料の寄託を受けることができる。
2 図書館資料を寄託しようとする者は、寄託申込書(別記第5号様式)に現品を添え館長の承認を受けなければならない。
4 寄託された資料の館外利用については、寄託者の承諾がある場合のほか、行わないものとする。
5 寄託された資料が天災その他やむを得ない事情により受けた損害に対して、図書館は、その責めを負わないものとする。
(補則)
第20条 この規則に定めるもののほか、図書館の管理及び運営に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この規則は、平成8年6月1日から施行する。ただし、図書館を供用するために必要な準備行為は、公布の日から施行する。
附則(平成27年2月24日教委規則第2号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成31年4月1日教委規則第1号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。