○宇治田原町立図書館設置及び管理に関する条例

平成7年12月27日

条例第29号

(趣旨)

第1条 この条例は、図書館法(昭和25年法律第118号)第10条の規定に基づき、宇治田原町立図書館(以下「図書館」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置及び目的)

第2条 図書館は、図書、記録その他必要な資料を収集し、整理し、保存して、一般公衆の利用に供し、その教養、調査研究及びレクリエーション等に資することを目的とし、設置する。

(名称及び位置)

第3条 図書館の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

宇治田原町立図書館

宇治田原町大字岩山小字沼尻46番地の1

(管理)

第4条 図書館は、宇治田原町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が管理する。

(職員)

第5条 図書館に館長その他必要な職員を置く。

(図書館協議会)

第6条 図書館の管理及び運営に関する事項を協議するため図書館協議会を置くことができる。

2 図書館協議会の組織、運営等に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、図書館の管理及び運営に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

この条例は、平成8年6月1日から施行する。ただし、図書館を供用するために必要な準備行為は、公布の日から施行する。

宇治田原町立図書館設置及び管理に関する条例

平成7年12月27日 条例第29号

(平成7年12月27日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成7年12月27日 条例第29号