○宇治田原町社会教育指導員設置に関する規則

昭和56年7月1日

教委規則第5号

(目的)

第1条 この規則は、社会教育における指導層の充実を図るため、宇治田原町社会教育指導員設置条例(昭和56年条例第24号。以下「条例」という。)に定めるほか、その他必要な事項を定めることを目的とする。

(職務)

第2条 宇治田原町社会教育指導員(以下「指導員」という。)は、次に定める職務を行うものとする。

(1) 社会教育に関する直接指導及び助言並びに学習相談に関すること。

(2) 社会教育団体の育成に関すること。

(3) 社会教育関係団体の連絡に関すること。

(4) その他社会教育の振興に関すること。

(任命)

第3条 指導員は、教育一般に関して豊かな識見を有し、かつ、社会教育に関する指導能力及び実績があると認められる者のうちから教育委員会が任命する。

(服務)

第4条 指導員は、その職務を遂行するに当たっては法令、条例、教育委員会の定める規則及び規程に従い、かつ、上司の指揮を受け、その職務上の命令に従わなければならない。

2 指導員は、その職の信用を傷つけ、又はその職の品位を失うような行為をしてはならない。

3 指導員は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。

4 指導員は、非常勤とし、その勤務は週32時間程度とする。

(任期)

第5条 教育委員会は、条例第3条の規定にかかわらず、特別の理由が生じた場合には、任期途中においても指導員を解職することができる。

(報酬、費用弁償等)

第6条 指導員の報酬及び費用弁償は、宇治田原町非常勤嘱託取扱規程(平成元年規程第3号。以下「規程」という。)第6条から第12条まで及び第14条から第18条までの規定を準用する。ただし、規程第12条中「管理職員以外の職員」とあるのは「管理職員」と読み替える。

(補則)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この規則は、公布の日から施行し、昭和56年6月1日から適用する。

(昭和59年4月1日教委規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成3年4月1日教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成4年8月1日教委規則第5号)

この規則は、公布の日から施行し、平成4年4月1日から適用する。

(平成8年3月27日教委規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

宇治田原町社会教育指導員設置に関する規則

昭和56年7月1日 教育委員会規則第5号

(平成8年3月27日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和56年7月1日 教育委員会規則第5号
昭和59年4月1日 教育委員会規則第5号
平成3年4月1日 教育委員会規則第2号
平成4年8月1日 教育委員会規則第5号
平成8年3月27日 教育委員会規則第12号