○宇治田原町社会教育指導員設置条例

昭和56年6月30日

条例第24号

(目的)

第1条 この条例は、社会教育における指導層の充実を図るための社会教育指導員の設置その他必要な事項を定めることを目的とする。

(任命)

第2条 社会教育指導員は、教育委員会が任命する。

(任期)

第3条 社会教育指導員の任期は、1年とする。ただし、再任を妨げない。

(報酬及び費用弁償)

第4条 社会教育指導員の報酬及び費用弁償については、教育委員会が町長と協議して定める。

(勤務)

第5条 社会教育指導員の勤務は、非常勤とする。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会規則で定める。

この条例は、公布の日から施行し、昭和56年6月1日から適用する。

宇治田原町社会教育指導員設置条例

昭和56年6月30日 条例第24号

(昭和56年6月30日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和56年6月30日 条例第24号