○宇治田原町立学校施設使用に関する規則

平成12年4月1日

教委規則第1号

(目的)

第1条 この規則宇治田原町立学校施設使用条例(平成12年条例第11号。以下「条例」という。)第13条の規定に基づき、学校施設の使用に関し必要な事項を定めるものとする。

(使用許可の申請)

第2条 学校施設の使用許可を受けようとする者は、学校施設使用許可申請書(別記第1号様式。以下「申請書」という。)を教育長に提出するものとする。

2 前項に規定する申請書は、使用日の3月前から受け付けるものとする。ただし、町又は教育委員会の事業に使用する場合は、この限りでない。

3 小学校施設については、利用団体登録を事前に行っておくものとする。

(使用の許可)

第3条 教育長が前条の規定により申請書を受理したときは、その可否を決定し、申請者に対して、許可の場合には学校施設使用許可書(別記第2号様式)を、不許可の場合には学校施設使用不許可通知書(別記第3号様式)を交付するものとする。

(使用料の免除)

第4条 条例第7条の規定により使用料の免除を受けようとする者は、使用許可申請の際に学校施設使用料免除申請書(別記第4号様式)を教育長に提出しなければならない。

(補則)

第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が別に定める。

(施行の期日)

1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(宇治田原町立学校施設使用規則の廃止)

2 宇治田原町立学校施設使用規則(昭和59年教委規則第8号)は、廃止する。

(平成13年5月31日教委規則第6号)

この規則は、平成13年6月1日から施行する。

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宇治田原町立学校施設使用に関する規則

平成12年4月1日 教育委員会規則第1号

(平成13年5月31日施行)