○宇治田原町立学校施設使用に関する規則
平成12年4月1日
教委規則第1号
(目的)
第1条 この規則は宇治田原町立学校施設使用条例(平成12年条例第11号。以下「条例」という。)第13条の規定に基づき、学校施設の使用に関し必要な事項を定めるものとする。
(使用許可の申請)
第2条 学校施設の使用許可を受けようとする者は、学校施設使用許可申請書(別記第1号様式。以下「申請書」という。)を教育長に提出するものとする。
2 前項に規定する申請書は、使用日の3月前から受け付けるものとする。ただし、町又は教育委員会の事業に使用する場合は、この限りでない。
3 小学校施設については、利用団体登録を事前に行っておくものとする。
(補則)
第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
(施行の期日)
1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。
(宇治田原町立学校施設使用規則の廃止)
2 宇治田原町立学校施設使用規則(昭和59年教委規則第8号)は、廃止する。
附則(平成13年5月31日教委規則第6号)
この規則は、平成13年6月1日から施行する。