○宇治田原町立学校施設使用条例
平成12年3月31日
条例第11号
(趣旨)
第1条 この条例は、学校教育法(昭和22年法律第26号)第85条の規定による学校施設の使用に関する法令又は他の条例に特別の定めがあるものを除き、必要な事項を定めるものとする。
(1) 学校施設 宇治田原町立の小学校及び中学校の体育館、運動場、普通教室、特別教室、多目的ホール及びクラブハウスをいう。
(2) 使用者 原則として町内に在住し、又は勤務している者で、学校施設の使用許可を受けた者をいう。
(使用時間)
第3条 学校施設を使用できる時間は、午前9時から午後10時までとする。ただし、教育長が特に必要と認めた場合は、この限りでない。
(使用禁止)
第4条 次の各号のいずれかに該当する場合は、学校施設の使用を許可しない。
(1) 宗教活動が目的と認められる場合
(2) 政治活動が目的と認められる場合
(3) 公益に反する恐れがあると認められる場合
(4) 営利を目的とする恐れがあると認められる場合
(5) その他教育上支障があると認められる場合
(使用許可)
第5条 学校施設を使用する者は、規則で定めるところにより教育長の許可を受けなければならない。
(使用料)
第6条 使用者は、別表に定めるところにより使用料を前納しなければならない。
(使用料の免除)
第7条 次の各号に掲げる場合については使用料を免除することができる。
(1) 町又は教育委員会が主催する行事
(2) 町又は教育委員会が公益上必要と認めた行事
(3) 町が助成する団体が主催する行事
(4) その他教育長が特に必要と認めた場合
(使用料の返還)
第8条 既納の使用料は返還しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、その全部又は一部を返還することができる。
(1) 使用者の責任によらない理由により、学校施設を使用することができなかった場合
(2) やむを得ない事情により、教育長が使用許可の取消をした場合
(3) その他教育長が特に必要と認めた場合
(使用者の遵守事項)
第9条 使用者は、次に掲げる義務を履行しなければならない。
(1) 許可を受けた目的以外に学校施設を使用しないこと
(2) 使用許可を受けていない学校施設を使用しないこと
(3) 学校施設をき損し、又は滅失しないこと
(4) 使用者は、関係職員の指示があった場合はそれに従うこと
(5) 使用を終わったとき又は使用の中止を命ぜられたときは、直ちに使用場所を原状に回復すること
(使用許可の取消し等)
第10条 次の各号のいずれかに該当する場合は、教育長は、学校施設の使用日時、方法等の変更若しくは使用の中止又は使用許可の取消しをする事ができる。
(1) 学校施設の使用許可の手続をした後、当該施設が、町若しくは教育委員会の事業又は学校教育のために緊急に必要となった場合
(2) 使用者が使用の目的又は条件を変更した場合
(3) 使用者が使用の権利を他人に譲渡し、又は転貸した場合
(4) 使用者が、この条例又はこれらに基づく関係職員の指示に従わない場合
(損害の賠償)
第11条 使用者が学校施設をき損し、又は滅失した場合は、その損害を賠償しなければならない。
(事故の責任)
第12条 使用者は、使用中に生じた一切の事故についてその責任を負うものとする。ただし、明らかに教育委員会の責任と認められる場合は、この限りでない。
(委任)
第13条 この条例の施行について必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成17年10月1日条例第17号)
この条例は、平成17年10月1日から施行する。
附則(平成18年10月1日条例第25号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
別表(第6条関係)
使用料金(電気使用料金)
施設名 | 1時間当たりの電気使用料金 | |
体育館 | 小学校 | 400円 |
中学校 | 1区画 400円、全区画 800円 | |
その他 | 200円 | |
クラブハウス | 室使用 | No.1及びNo.2 100円、No.3 200円 |
冷暖房使用 | No.1及びNo.2 100円、No.3 200円 | |
普通教室及び特別教室 | 室使用 | 100円 |
冷暖房使用 | 100円 | |
多目的ホール | 室使用 | 1区画 100円 |
冷暖房使用 | 1区画 100円 |
(注) 1時間以内の端数時間は、1時間とみなす。