○宇治田原町内私立幼稚園健康診断補助金交付規則

平成13年3月31日

教委規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、園児の健康を増進し、幼稚園教育の振興を図るため、町内に設置された私立幼稚園の園長又は設置者(以下「設置者」という。)が当該幼稚園に在籍する園児を対象に健康診断を実施する場合に、宇治田原町内私立幼稚園健康診断補助金(以下「補助金」という。)を交付するについて必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 私立幼稚園 学校教育法(昭和22年法律第26号)第4条の規定に基づき、京都府知事の認可を受けて町内に設置された私立幼稚園をいう。

(2) 園児 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定により本町の住民基本台帳に記載され、私立幼稚園に在籍する3歳児、4歳児及び5歳児(年齢計算は当該年度の4月1日現在の満年齢によるものとする。)をいう。

(3) 事業 内科及び歯科検診をいう。

(補助対象者)

第3条 補助金の交付対象者は、園児に対して事業を実施する設置者とする。

(補助金の交付額)

第4条 補助金の交付額は、内科、歯科検診とも、特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和41年条例第2号)別表に定められている保育所医・保育所歯科医の基本額及び診断料とする。

(交付申請)

第5条 設置者は、事業終了後、15日を経過した日又は3月20日のいずれか早い期日までに宇治田原町内私立幼稚園健康診断補助金交付申請書(別記第1号様式)に事業実施報告書(別記第2号様式)を添付して、町長に補助金の交付を申請するものとする。

(交付の決定)

第6条 町長は、前条の申請があったときは、当該申請に係る書類の審査及び必要な実地調査等によりその適否を決定し、適当と認めたときは、宇治田原町内私立幼稚園健康診断補助金交付決定通知書(別記第3号様式)により申請者に通知するものとする。

(補助金の請求)

第7条 補助金の交付決定を受けた設置者は、宇治田原町内私立幼稚園健康診断補助金交付請求書(別記第4号様式)を町長に提出しなければならない。

(補助金の交付)

第8条 町長は、前条の請求があったときは、設置者に対して補助金を交付するものとする。

(補則)

第9条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成14年4月1日教委規則第11号)

この規則は、公布の日から施行し、平成14年4月1日から適用する。

(平成24年4月1日規則第2号)

この規則は、平成24年7月9日から施行する。

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宇治田原町内私立幼稚園健康診断補助金交付規則

平成13年3月31日 教育委員会規則第2号

(平成24年7月9日施行)