○宇治田原町内私立幼稚園健康診断補助金交付規則
平成13年3月31日
教委規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、園児の健康を増進し、幼稚園教育の振興を図るため、町内に設置された私立幼稚園の園長又は設置者(以下「設置者」という。)が当該幼稚園に在籍する園児を対象に健康診断を実施する場合に、宇治田原町内私立幼稚園健康診断補助金(以下「補助金」という。)を交付するについて必要な事項を定めるものとする。
(1) 私立幼稚園 学校教育法(昭和22年法律第26号)第4条の規定に基づき、京都府知事の認可を受けて町内に設置された私立幼稚園をいう。
(2) 園児 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定により本町の住民基本台帳に記載され、私立幼稚園に在籍する3歳児、4歳児及び5歳児(年齢計算は当該年度の4月1日現在の満年齢によるものとする。)をいう。
(3) 事業 内科及び歯科検診をいう。
(補助対象者)
第3条 補助金の交付対象者は、園児に対して事業を実施する設置者とする。
(補助金の交付額)
第4条 補助金の交付額は、内科、歯科検診とも、特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和41年条例第2号)別表に定められている保育所医・保育所歯科医の基本額及び診断料とする。
(補助金の請求)
第7条 補助金の交付決定を受けた設置者は、宇治田原町内私立幼稚園健康診断補助金交付請求書(別記第4号様式)を町長に提出しなければならない。
(補助金の交付)
第8条 町長は、前条の請求があったときは、設置者に対して補助金を交付するものとする。
(補則)
第9条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成14年4月1日教委規則第11号)
この規則は、公布の日から施行し、平成14年4月1日から適用する。
附則(平成24年4月1日規則第2号)
この規則は、平成24年7月9日から施行する。