○特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例

昭和41年3月18日

条例第2号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第203条の2第5項の規定に基づき、特別職の職員で非常勤のもの(以下「特別職の職員」という。)に対する報酬及び費用弁償の額並びにその支給方法について必要な事項を定めるものとする。

(報酬)

第2条 前条に規定する報酬の額は、別表に定めるもののほか、法令又は条例に定める委員会及び審議会等の委員長及び会長は日額9,000円とし、及び委員は日額8,000円とし、並びに専門委員は日額12,000円とする。

(費用弁償)

第3条 第1条に規定する費用弁償は、職務のため旅行した場合の費用(以下「旅費」という。)とし、その種類は、日当、宿泊料、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃及び食卓料とする。

2 前項に規定する旅費の額は、宇治田原町職員の旅費に関する条例(昭和32年条例第8号)別表第1の管理職員相当の旅費額とする。

(適用除外)

第4条 法第204条第1項に規定する職員がこの条例に規定する特別職の職員を兼ねる場合においては、前2条の規定にかかわらず、報酬は支給せず、かつ、旅費については、職員の旅費条例により支給する。

(支給方法)

第5条 報酬及び旅費の支給方法については、一般職の職員の例による。

(委任)

第6条 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第3項第3号に規定する特別職の職員の報酬及び費用弁償については、町長が別に定める。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 選挙長等の報酬及び費用弁償条例(昭和37年条例第4号)は、廃止する。

(昭和42年3月20日条例第5号)

この条例は、昭和42年4月1日から施行する。

(昭和43年3月14日条例第2号)

この条例は、昭和43年4月1日から施行する。

(昭和44年6月20日条例第8号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和44年度から適用する。

(昭和44年10月11日条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和45年3月20日条例第2号)

この条例は、昭和45年4月1日から施行する。

(昭和45年9月28日条例第20号)

この条例は、昭和45年10月1日から施行する。

(昭和46年3月22日条例第12号)

この条例は、昭和46年4月1日から施行する。

(昭和47年8月31日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。ただし、月額の定めによるものについては、昭和47年8月1日から適用する。

(昭和47年12月15日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和48年12月25日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。

(昭和49年3月25日条例第4号)

この条例は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和49年9月25日条例第28号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

(昭和50年3月24日条例第4号)

この条例は、昭和50年4月1日から施行する。

(昭和50年12月20日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。

(昭和51年3月15日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和51年3月31日条例第11号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。

(昭和51年9月20日条例第26号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。

(昭和52年3月18日条例第1号)

この条例は、昭和52年4月1日から施行する。ただし、別表中(51)については、昭和51年4月1日から適用する。

(昭和52年9月20日条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和52年12月15日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。

(昭和53年3月20日条例第1号)

この条例は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和53年5月25日条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和53年12月22日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。

(昭和54年3月10日条例第1号)

この条例は、昭和54年4月1日から施行する。ただし、別表中(14)については、昭和53年4月1日から適用する。

(昭和54年12月20日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。

(昭和55年3月27日条例第3号)

この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和55年12月9日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和55年4月1日から適用する。

(昭和56年3月23日条例第2号)

この条例は、昭和56年4月1日から施行する。ただし、別表中(15)に係る改正については、昭和55年4月1日から適用する。

(昭和56年9月17日条例第29号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和56年4月1日から適用する。

(昭和56年12月15日条例第32号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和56年4月1日から適用する。

(昭和57年3月15日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和56年4月1日から適用する。

(昭和57年12月18日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和57年4月1日から適用する。

(昭和58年3月15日条例第6号)

この条例は、昭和58年4月1日から施行する。

(昭和58年3月30日条例第10号)

この条例は、昭和58年4月1日から施行する。

(昭和58年9月20日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和58年4月1日から適用する。

(昭和59年3月30日条例第4号)

この条例は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和59年3月30日条例第8号)

この条例は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和59年6月28日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和59年4月1日から適用する。

(昭和59年12月26日条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和60年6月25日条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和60年10月9日条例第9号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和60年4月1日から適用する。

(昭和61年4月1日条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和61年6月23日条例第12号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和61年4月1日から適用する。

(昭和62年3月28日条例第9号)

この条例は、昭和62年4月1日から施行する。

(昭和62年7月1日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和62年4月1日から適用する。

(昭和62年10月1日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和63年3月29日条例第4号)

この条例は、昭和63年4月1日から施行する。

(昭和63年6月24日条例第8号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和63年4月1日から適用する。

(平成元年6月21日条例第11号)

この条例は、公布の日から施行し、平成元年4月1日から適用する。

(平成元年10月5日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行し、平成元年4月1日から適用する。

(平成元年12月26日条例第25号)

この条例は、平成2年4月1日から施行する。

(平成2年7月1日条例第11号)

この条例は、公布の日から施行し、平成2年4月1日から適用する。

(平成2年10月8日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行し、平成2年4月1日から適用する。

(平成2年12月26日条例第23号)

この条例は、平成3年4月1日から施行する。

(平成3年6月21日条例第6号)

この条例は、公布の日から施行し、平成3年4月1日から適用する。

(平成3年12月25日条例第12号)

この条例は、公布の日から施行し、平成4年4月1日から適用する。ただし、別表中第27号の改正規定は、平成3年4月1日から適用する。

(平成4年6月26日条例第12号)

この条例は、公布の日から施行し、平成4年4月1日から適用する。

(平成5年1月5日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行し、平成4年4月1日から適用する。

(平成5年4月1日条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成5年6月30日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行し、平成5年4月1日から適用する。

(平成6年4月1日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成6年6月29日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行し、平成6年4月1日から適用する。

(平成7年7月1日条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成8年3月29日条例第10号)

この条例は、平成8年4月1日から施行する。

(平成8年7月2日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例別表の規定は、平成8年4月1日から適用する。

(平成9年7月7日条例第11号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例別表の規定は、平成9年4月1日から適用する。

(平成10年7月1日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例別表の規定は、平成10年4月1日から適用する。

(平成12年6月30日条例第27号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例別表の規定は、平成12年4月1日から適用する。

(平成13年7月2日条例第10号)

この条例は、公布の日から施行し、平成13年4月1日から適用する。

(平成14年4月1日条例第7号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年7月1日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行し、平成14年4月1日から適用する。

(平成15年7月1日条例第9号)

この条例は、公布の日から施行し、平成15年4月1日から適用する。

(平成20年4月1日条例第7号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年10月1日条例第25号)

この条例は、公布の日から施行し、平成20年9月1日から適用する。

(平成22年4月1日条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成22年6月18日条例第12号)

この条例は、公布の日から施行し、平成22年4月1日から適用する。

(平成26年4月1日条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成27年4月1日条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

4 在任特例期間においては、第3条の規定による改正後の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例別表の規定は適用せず、改正前の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(以下「旧条例」という。)別表の規定は、なおその効力を有する。この場合において、旧条例別表(28)の項の報酬額の欄中「年額80,000円」とあるのは、「・年額 154,000円 ・出校料 1回につき 5,400円」とする。

(平成29年1月1日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年1月1日に公布し、平成29年7月20日から施行する。

(平成29年4月1日条例第19号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(令和2年1月1日条例第2号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和6年3月29日条例第11号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

職名

報酬額

(1) 議会の議員から選ばれた監査委員

年額 111,000円

(2) 識見のある者のうちから選ばれた監査委員

同 188,000円

(3) 教育委員会の委員

同 165,000円

(4) 選挙管理委員会の委員長

日額 9,000円

(5) 同 委員

同 8,000円

(6) 公平委員会の委員長

同 9,000円

(7) 同 委員

同 8,000円

(8) 固定資産評価審査委員会の委員長

同 9,000円

(9) 同 委員

同 8,000円

(10) 農業委員会の会長

年額 173,000円

(11) 同 委員

同 133,000円

(12) 農地利用最適化推進委員

同 133,000円

(13) 鳥獣被害対策実施隊の隊員

日額 8,000円

(14) 防災会議の委員

同 8,000円

(15) 民生委員推薦会の委員

同 8,000円

(16) 国民健康保険運営協議会の会長

同 9,000円

(17) 同 委員

同 8,000円

(18) 選挙長

国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律第14条に規定する額

(19) 投票所の投票管理者

(20) 期日前投票所の投票管理者

(21) 開票管理者

(22) 選挙立会人

(23) 投票所の投票立会人

(24) 期日前投票所の投票立会人

(25) 開票立会人

(26) 町医

 1回 31,850円

(27) 学校医

年額219,000円。ほかに児童、生徒及び教職員1人に対して1,000円の割と総合判定料30,000円。出校料1回につき5,400円

(28) 学校歯科医

年額219,000円。ほかに児童、生徒及び教職員1人に対して1,000円の割と出校料1回につき3,500円

(29) 学校薬剤師

・年額 154,000円

・出校料 1回につき 5,400円

(30) 学校耳鼻咽喉科医

・員数割 児童生徒1人につき 480円

・指導料 学校1校につき 年額5,000円

・出校料 1回につき 5,400円

(31) 学校眼科医

(32) 保育所医

・基本額 年額 219,000円

・総合判定料 30,000円

・診断料 児童1人につき1,000円

・出務料 1回につき 5,400円

(33) 保育所歯科医

・基本額 年額 219,000円

・診断料 児童1人につき1,000円

・出務料 1回につき 3,500円

(34) 産業医

年額 400,000円

(35) 行政改革懇談会の会長

日額 9,000円

(36) 同 委員

同 8,000円

特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例

昭和41年3月18日 条例第2号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
昭和41年3月18日 条例第2号
昭和42年3月20日 条例第5号
昭和43年3月14日 条例第2号
昭和44年6月20日 条例第8号
昭和44年10月11日 条例第14号
昭和45年3月20日 条例第2号
昭和45年9月28日 条例第20号
昭和46年3月22日 条例第12号
昭和47年8月31日 条例第15号
昭和47年12月15日 条例第21号
昭和48年10月15日 条例第23号
昭和49年3月25日 条例第4号
昭和49年9月25日 条例第28号
昭和50年3月24日 条例第4号
昭和50年12月20日 条例第16号
昭和51年3月15日 条例第3号
昭和51年3月31日 条例第11号
昭和51年9月20日 条例第26号
昭和52年3月18日 条例第1号
昭和52年9月20日 条例第14号
昭和52年12月15日 条例第19号
昭和53年3月20日 条例第1号
昭和53年5月25日 条例第10号
昭和53年12月22日 条例第17号
昭和54年3月10日 条例第1号
昭和54年12月20日 条例第16号
昭和55年3月27日 条例第3号
昭和55年12月9日 条例第17号
昭和56年3月23日 条例第2号
昭和56年9月17日 条例第29号
昭和56年12月15日 条例第32号
昭和57年3月15日 条例第1号
昭和57年12月18日 条例第19号
昭和58年3月15日 条例第6号
昭和58年3月30日 条例第10号
昭和58年9月20日 条例第18号
昭和59年3月30日 条例第4号
昭和59年3月30日 条例第8号
昭和59年6月28日 条例第15号
昭和59年12月26日 条例第25号
昭和60年6月25日 条例第6号
昭和60年10月9日 条例第9号
昭和61年4月1日 条例第6号
昭和61年6月23日 条例第12号
昭和62年3月28日 条例第9号
昭和62年7月1日 条例第13号
昭和62年10月1日 条例第16号
昭和63年3月29日 条例第4号
昭和63年6月24日 条例第8号
平成元年6月21日 条例第11号
平成元年10月5日 条例第18号
平成元年12月26日 条例第25号
平成2年7月1日 条例第11号
平成2年10月8日 条例第18号
平成2年12月26日 条例第23号
平成3年6月21日 条例第6号
平成3年12月25日 条例第12号
平成4年6月26日 条例第12号
平成5年1月5日 条例第18号
平成5年4月1日 条例第8号
平成5年6月30日 条例第15号
平成6年4月1日 条例第4号
平成6年6月29日 条例第17号
平成7年7月1日 条例第11号
平成8年3月29日 条例第10号
平成8年7月2日 条例第17号
平成9年7月7日 条例第11号
平成10年7月1日 条例第15号
平成11年7月1日 条例第10号
平成12年6月30日 条例第27号
平成13年7月2日 条例第10号
平成14年4月1日 条例第7号
平成14年7月1日 条例第15号
平成15年7月1日 条例第9号
平成20年4月1日 条例第7号
平成20年10月1日 条例第25号
平成22年4月1日 条例第6号
平成22年6月18日 条例第12号
平成26年4月1日 条例第8号
平成27年4月1日 条例第15号
平成29年1月1日 条例第1号
平成29年4月1日 条例第19号
令和2年1月1日 条例第2号
令和6年3月29日 条例第11号