○宇治田原町学校教育指導主事設置条例施行規則
平成元年6月21日
教委規則第2号
(目的)
第1条 この規則は、宇治田原町学校教育指導主事設置条例(平成元年条例第10号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(職務)
第2条 宇治田原町学校教育指導主事(以下「指導主事」という。)は、上司の命を受け、宇治田原町立小学校及び中学校(以下「学校」という。)における教育課程、学習指導その他学校教育に関する専門的事項について、所管の学校の教職員に指導助言する。
(任命)
第3条 指導主事は、教育に関し識見を有し、かつ、学校における教育課程、学習指導その他学校教育に関する専門的事項について教養と経験を有すると認められる者のうちから教育委員会が任命する。
(服務)
第4条 指導主事は、その職務を遂行するに当たっては、法令、条例、教育委員会の定める規則及び規程に従い、かつ、上司の指揮を受けその職務上の命令に従わなければならない。
2 指導主事は、その職の信用を傷つけ、又はその職の品位を失うような行為をしてはならない。
3 指導主事は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。
4 指導主事は、非常勤とし、その勤務は週32時間程度とする。
(任期)
第5条 教育委員会は、条例第3条に規定する任期にかかわらず、特別の理由が生じた場合には、任期途中においても解職することができる。
(報酬、費用弁償等)
第6条 指導主事の報酬及び費用弁償は、宇治田原町非常勤嘱託取扱規程(平成元年規程第3号。以下「規程」という。)第6条から第12条まで及び第14条から第18条までの規定を準用する。ただし、規程第12条中「管理職員以外の職員」とあるのは「管理職員」と読み替える。
(補則)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この規則は、平成元年7月1日から施行する。
附則(平成3年4月1日教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成4年8月1日教委規則第4号)
この規則は、公布の日から施行し、平成4年4月1日から適用する。