○宇治田原町学校教育指導主事設置条例
平成元年6月21日
条例第10号
(目的)
第1条 この条例は、学校教育の充実を図るため学校教育指導主事(以下「指導主事」という。)の設置及びその他必要な事項を定めることを目的とする。
(任命)
第2条 指導主事は、教育委員会が任命する。
(任期)
第3条 指導主事の任期は、1年とする。ただし、再任を妨げない。
(報酬及び費用弁償)
第4条 指導主事の報酬及び費用弁償については、教育委員会が町長と協議して定める。
(勤務)
第5条 指導主事の勤務は、非常勤とする。
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか、条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附則
この条例は、平成元年7月1日から施行する。