○宇治田原町学校教育指導主事設置条例

平成元年6月21日

条例第10号

(目的)

第1条 この条例は、学校教育の充実を図るため学校教育指導主事(以下「指導主事」という。)の設置及びその他必要な事項を定めることを目的とする。

(任命)

第2条 指導主事は、教育委員会が任命する。

(任期)

第3条 指導主事の任期は、1年とする。ただし、再任を妨げない。

(報酬及び費用弁償)

第4条 指導主事の報酬及び費用弁償については、教育委員会が町長と協議して定める。

(勤務)

第5条 指導主事の勤務は、非常勤とする。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

この条例は、平成元年7月1日から施行する。

宇治田原町学校教育指導主事設置条例

平成元年6月21日 条例第10号

(平成元年6月21日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成元年6月21日 条例第10号