○学校その他の教育機関の長に対する事務委任規則
昭和32年9月19日
教委規則第8号
第1条 教育長は、宇治田原町教育委員会基本規則(昭和57年教育委員会規則第2号)第15条の規定により教育長に委任された事務のうち、次に掲げる事項を校長、公民館長、体育館長、総合文化センター館長及び図書館長に委任する。
(1) 学校、公民館、社会体育施設、総合文化センター又は図書館の施設の使用に関すること。
(2) 学校、公民館、社会体育施設、総合文化センター又は図書館の施設の使用による実費弁償及び利用料の徴収に関すること。
第2条 校長、公民館長、体育館長、総合文化センター館長及び図書館長は、前条の規定にかかわらず、委任された事務ついて重要かつ異例の事態が生じたときは、これを教育長の決定にかからしめることができる。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和59年4月1日教委規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成8年3月27日教委規則第2号)
この規則は、平成8年4月1日から施行する。ただし、総合文化センター館長及び図書館長に関する規定は、平成8年6月1日から施行する。