○宇治田原町税等収納取扱手数料交付規程

平成5年10月8日

規程第4号

(対象町税等及び対象機関)

第1条 この規程による町税等収納取扱手数料交付金は、宇治田原町税等口座振替収納取扱要綱(平成12年要綱第16号)第4条に規定する町税等を収納取扱いする次の金融機関等に交付するものとする。

(1) 指定金融機関

(2) 指定代理金融機関

(3) 収納代理金融機関

(4) 出納取扱金融機関

(5) 収納取扱金融機関

(6) 大阪貯金事務センター

(収納取扱手数料交付額)

第2条 収納取扱手数料の交付額は、取扱金融機関ごとに次に掲げる金額とする。

(1) 前条第1号から第5号までの金融機関については、口座振替済み件数に10円を乗じて得た金額及び消費税相当額の合計額

(2) 前条第6号の機関については、郵政省令の定めるところによる。

(算定期間)

第3条 収納取扱手数料の算定期間は、毎年4月1日から9月30日までの間を上半期とし、10月1日から翌年の3月31日までの間を下半期とする。

(交付申請)

第4条 収納取扱手数料の交付申請は、次の各号に定めるところによる。

(1) 第1条第1号から第5号の金融機関は、算定期間毎に請求明細を明記した町税等収納取扱手数料交付申請書(別記様式)を作成し、算定期間終了後10日以内に町長に提出するものとする。ただし、交付申請書は、宇治田原町税等口座振替収納取扱要綱第4条別表に定めるところにより、町税等の種別毎に作成しなければならない。

(2) 第1条第6号の機関は、算定期間毎に郵政省令の定めるところにより、町長に提出するものとする。

1 この規程は、公布の日から施行し、平成5年4月1日から適用する。

2 宇治田原町町税等収納取扱費交付規程(昭和36年規程第1号)は、廃止する。

(平成8年3月29日規程第8号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成12年10月3日規程第7号)

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 宇治田原町奥山田地区簡易水道事業水道使用料金収納取扱手数料交付規程(平成8年規程第9号)及び宇治田原町高尾地区飲料水供給事業水道使用料金収納取扱手数料交付規程(平成8年規程第10号)は、廃止する。

(平成14年12月20日規程第9号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成20年7月1日規程第6号)

この規程は、平成20年7月1日から施行する。

(平成22年4月1日規程第4号)

この規程は、平成22年4月1日から施行する。

(平成27年4月1日規程第6号)

この規程は、平成27年4月1日から施行する。

画像

宇治田原町税等収納取扱手数料交付規程

平成5年10月8日 規程第4号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入
沿革情報
平成5年10月8日 規程第4号
平成8年3月29日 規程第8号
平成12年10月3日 規程第7号
平成14年12月20日 規程第9号
平成20年7月1日 規程第6号
平成22年4月1日 規程第4号
平成27年4月1日 規程第6号