○宇治田原町税等口座振替収納取扱要綱
平成12年10月3日
要綱第16号
宇治田原町税等口座振替収納取扱要綱(平成5年要綱第12号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この要綱は、町税及び各種公共料金等(以下「町税等」という。)の口座振替に関する収納手続について必要な事項を定める。
(対象者)
第2条 口座振替収納対象者は、宇治田原町(以下「本町」という。)に対して納税又は納付の義務を有する者若しくはこれに代わる者(以下「依頼者」という。)であって、自己の預貯金口座(以下「預金口座」という。)から振り替えて町税等を納付することを金融機関に依頼し、かつ、当該金融機関の承諾を得なければならない。
(取扱金融機関)
第3条 口座振替収納を取り扱うことができる金融機関は、本町の指定金融機関、指定代理金融機関、収納代理金融機関、出納取扱金融機関及び収納取扱金融機関(以下「取扱金融機関」という。)とする。
(取扱種別及び振替指定日)
第4条 口座振替の方法により収納することができる町税等の種別及び振替指定日は、別表に定めるところによる。なお、振替指定日が取扱金融機関の休業日に当たるときは、その翌営業日とする。
(指定貯金口座)
第5条 口座振替を行うことのできる依頼者の預金口座は、取扱金融機関の普通預金(総合口座を含む。)又は当座預金のうち、依頼者の指定した1口座とする。
(口座振替による納付の申込)
第6条 依頼者が町税等の納付の口座振替を希望するときは、町税等口座振替納付依頼書により取扱金融機関に申し込まなければならない。
(取扱金融機関による受付)
第7条 取扱金融機関が依頼者から町税等口座振替納付依頼書の提出を受けたときは、記載事項の内容を確認し、口座振替取扱の可否を決定しなければならない。
2 取扱金融機関は、前項の規定により口座振替の取り扱いを決定したものについては、依頼者に町税等口座振替納付依頼書(1)を返却するとともに、町税等口座振替納付通知書に当該金融機関の確認印を押印し、税住民課に送付するものとする。
3 第1項の規定により、口座振替の取り扱いを行わない場合については、その旨を依頼者に当該金融機関が通知するものとする。なお、この場合における本町への連絡は不要とする。
(税住民課における事務処理)
第8条 税住民課が取扱金融機関から町税等口座振替納付通知書の送付を受けたときは、記載事項の内容を確認のうえ、依頼者が口座振替による収納の取り扱いを希望する町税等を所管する担当課(以下「担当課」という。)に町税等口座振替納付通知書の写しを配布することにより通知しなければならない。なお、町税等口座振替納付通知書の原本は、税住民課において保管するものとする。
(担当課における事務処理)
第9条 担当課が税住民課から町税等口座振替納付通知書写しの配布を受けたときは、町税等口座振替納付通知書の原本に受領印を押印するとともに、記載事項の内容を確認し、帳簿並びにコンピュータ入力データの修正を速やかに行うものとする。
(納税通知書等の送付)
第10条 担当課が口座振替による町税等の収納を行う場合は、納付に係る納税通知書又は各種公共料金等の納付書(以下「納税通知書等」という。)を作成し、振替指定日の5営業日前までに口座振替納付処理依頼書(別記第4号様式)を添付して、取扱金融機関に送付するものとする。
2 フロッピーディスク等交換(以下「FD等交換」という。)により口座振替収納を行う場合にあっては、請求明細を記録したフロッピーディスク等(以下「請求FD等」という。)を正副2枚作成し、振替指定日の5営業日前までに口座振替納付処理依頼書を添付して、取扱金融機関に送付するものとする。
(口座振替収納手続)
第11条 取扱金融機関が担当課から納税通知書等の送付を受けたときは、振替指定日に指定預金口座から納税通知書等に記載された金額を払い出し、本町公金として収納した後に、領収済通知書及び領収証書を振替指定日の3営業日後までに会計課に送付するものとする。
2 取扱金融機関が担当課から請求FD等の送付を受けたときは、振替指定日に指定預金口座から請求FD等に基づく金額を払い出し、本町公金として収納した後に、振替結果を収録したフロッピーディスク等(以下「処理結果FD等」という。)を正副2枚作成し、これに振替結果合計書を添付して、振替指定日の3営業日後までに会計課に送付するものとする。
3 上・下水道使用料の収納手続きに限り、前2項に規定する取扱金融機関からの送付先を上下水道課と読み替える。
(振替不能納付の取扱)
第12条 取扱金融機関は、指定預金口座の残高不足等により、振替を行うことができない場合は、当該納税通知書等にその理由を簡潔かつ明確に記入し、速やかに担当課に通知しなければならない。
2 FD等交換により口座振替を行う場合については、前条第2項に規定する処理結果FD等に振替不能明細書を添付して通知するものとする。
(不納付の町税等に対する督促)
第13条 振替不能により納期限までに町税等が納付されなかった場合、担当課は返送された納税通知書等に既に納期限を経過したものであることを明記し、依頼者に送付するものとする。この場合において、所定の期日までに納付されないときは、督促状を発送する。なお、督促手数料については、宇治田原町税条例(昭和32年条例第25号)の規定を適用又は準用する。
2 FD等交換による振替不能の場合については、新たに納税通知書等を作成し送付するものとする。
(口座振替納付の変更等)
第14条 依頼者が口座振替納付の内容を変更する場合、若しくは中止する場合には、第6条に定める町税等口座振替納付依頼書により取扱金融機関に届け出なければならない。
(金融機関の事情による振替不履行等)
第17条 取扱金融機関は、依頼者からの振替納付中止届出若しくは担当課からの振替納付停止通知によらず、自らの約定又は約款の定めるところ若しくはやむを得ない事情により、口座振替による収納を不履行とすることができる。ただし、この場合においては、不履行とする依頼者、町税等の種別、理由及び期間を明確にし、税住民課に連絡しなければならない。
2 前項に定める不履行の期間が、長期間に及ぶ場合若しくは履行再開の見込みがない場合は、口座振替による収納を取り止める旨の書面を作成し税住民課に通知しなければならない。
(口座振替納付の有効期間)
第18条 依頼者から提出され受理した町税等口座振替納付依頼書は、当該依頼者からの内容変更若しくは中止の届け出、又は取扱金融機関からの取り止めの通知がない限り有効とする。
(補則)
第19条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
1 この要綱は、公布の日から施行する。
2 別表欄外注意書について、平成12年度に限り「6月分」を「10月分」と読み替える。
附則(平成14年12月20日要綱第11号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成17年4月1日要綱第2号)
この要綱は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成19年4月1日要綱第1号)
この要綱は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年4月1日要綱第3号)
この要綱は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年7月1日要綱第7号)
この要綱は、平成20年7月1日から施行する。
附則(平成22年4月1日要綱第3号)
この要綱は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成27年4月1日要綱第3号)
この要綱は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年4月1日要綱第2号)
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和2年7月27日要綱第16号)
この要綱は、令和2年7月27日から施行する。
別表(第4条関係)
町税等の種別 | 担当課 | 振替指定日 |
(1) 個人の町府民税 | 税住民課 | 納期限の定める日 |
(2) 固定資産税 | ||
(3) 軽自動車税 | ||
(4) 保育料 | 子育て支援課 | 毎月26日 |
(5) 介護保険料 | 福祉課 | 毎月末日(※) |
(6) 国民健康保険税 | 健康対策課 | 納期限の定める日 |
(7) 放課後児童育成費 | 教育委員会社会教育課 | 毎月25日 |
(8) 町営住宅家賃 | 建設環境課 | 毎月25日 |
(9) 上・下水道使用料 | 上下水道課 | 毎月25日 |
(10) 後期高齢者医療保険料 | 健康対策課 | 納期限の定める日 |
※ 介護保険料については、6月分から徴収を行うものとする。