○職員の分限に関する条例

昭和32年3月31日

条例第20号

(目的)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第27条第2項、第28条第3項及び同条第4項の規定に基づき、職員の分限に関し、規定することを目的とする。

(休職の場合)

第2条 職員が次の各号のいずれかに該当する場合には、これを休職にすることができる。

(1) 学校、研究所その他これらに準ずる公共的施設においてその職員の職務に関連があると認められる学術に関する事項の調査、研究又は指導に従事する場合

(2) 外国の政府又はこれに準ずる公共的機関の招きによりその職員の職務と関連があると認められるこれらの機関の業務に従事する場合

(3) 町の事務と密接な関連を有する業務を行い、かつ、町が特に援助し、又は協力することを要する公共的機関の臨時的必要に基づき、これらの機関のうち公平委員会が指定するものにおいて、その職員の職務と関連があると認められる業務に従事する場合

(4) 水難、火災その他災害により、生死不明又は所在不明となった場合

2 法第28条第2項各号及び前項各号のいずれかに該当して休職にされた職員がその休職の事由の消滅又はその休職の期間の満了により復職したときにおいて、定員に欠員がない場合には、これを休職にすることができる。

(休職者の保有する職)

第3条 休職中の職員は、休職にされた時占めていた職又は休職中に異動した職を保有するものとする。ただし、兼任に係る職について、この限りでない。

2 前項の規定は、当該職を他の職員をもって補充することを妨げるものでない。

(降任、免職及び休職の手続)

第4条 任命権者は、法第28条第1項第2号の規定に該当するものとして、職員を降任し、若しくは免職する場合又は同条第2項第1号の規定に該当するものとして、職員を休職にする場合においては、医師2名を指定してあらかじめ診断を行わせなければならない。

2 職員の意に反する降任若しくは免職又は休職の処分は、その旨を記載した書面を当該職員に交付して行わせなければならない。

(休職の効果)

第5条 法第28条第2項第1号の規定による休職の期間は休養を要する程度に応じ、第2条第1項各号の規定による休職期間は必要に応じ、いずれも3年を超えない範囲内において任命権者が定める。

2 第2条第2項の規定による休職の期間は、定員に欠員が生ずるまでの間とする。この場合において、欠員の数が同条同項の規定による休職者の数より少ないときは、いずれの休職者について欠員を生じたものとするかは、任命権者が定めるものとする。

3 任命権者は、第1項の規定による休職の期間中であっても、その事故が消滅したと認めるときは、速やかに復職を命じなければならない。

4 法第28条第2項第2号の規定に該当する場合における休職の期間は、当該刑事事件が裁判所に係属する間とする。

5 法第28条第2項第1号及びこの条例第2条第1項各号に掲げる休職の事由が消滅したときにおいては、当該職員が離職し、又は他の事由により休職にされない限り、速やかにその職員を復職させなければならない。

6 法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員に対する第1項の規定の適用については、同項中「3年を超えない範囲内」とあるのは、「法第22条の2第2項の規定に基づき任命権者が定める任期の範囲内」とする。

7 休職の期間が満了したときにおいては、当該職員は、当然復職するものとする。

第6条 休職者は、職員として身分を保有するが職務に従事しない。

2 休職者は、休職の期間中、条例に特別の定がある場合のほかは、いかなる給与も支給されない。

(本人の意に反する降任又は免職の場合)

第7条 法第28条第1項第1号の規定により職員を降任させ、又は免職することができる場合は、法第40条第1項の規定による勤務評定の結果その他職員の勤務実績と判断するに足ると認められる事実に基づき、勤務実績の不良なことが明らかな場合とする。

2 法第28条第1項第2号の規定により職員を降任させ、又は免職することができる場合は、任命権者が指定する医師2人によって長期の療養若しくは休養を要する疾患又は療養若しくは休養によっても治療し難い重度障害その他の心身の故障があると診断され、その疾患又は故障のため職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えないことが明らかな場合とする。

3 法第28条第1項第3号の規定による職員を降任させ、又は免職することができる場合は、職員の適格性を判断するに足ると認められる事実に基づき、その職に必要な適格性を欠くことが明らかな場合とする。

4 法第28条第1項第4号の規定により職員のうちいずれを降任し、又は免職するかは、任命権者がこれらの職員の勤務成績、勤務年数その他の事実に基づき公正に判断して定めるものとする。

(失職事由の特例)

第8条 任命権者は、法第16条第1号に該当するに至った職員のうち、その罪が刑の執行を猶予されたものについては、情状によりその職を失わないものとすることができる。

(臨時的職員の特例)

第9条 臨時的に任用された職員は、法第28条第1項各号のいずれかに掲げる事由に該当する場合又は職員の任用に関する条例(昭和32年条例第18号)第3条各号に該当する事由がなくなった場合には、いつでも免職することができる。

(条件付採用期間中の職員の特例)

第10条 条件付採用期間中の職員は、法第28条第1項第4号に掲げる事由に該当する場合又は勤務実績の不良なこと、心身に故障があることその他の事実に基づいてその職に引き続き任用しておくことが適当でないと認める場合には、いつでも降任させ、又は免職することができる。

(委任)

第11条 この条例の実施に関し必要な事項は、任命権者が定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(降給に関する経過措置)

2 宇治田原町職員の給与に関する条例(昭和43年条例第3号)附則第8項の規定に基づく措置及び規則その他の規程に基づく法附則第26項に規定する給与に関する特例措置による降給は、法第27条第2項に規定する職員の意に反する降給とする。

3 前項に規定する措置の適用を受ける職員には、規則で定めるところにより、当該措置の適用により給料月額が異動することとなった旨の通知を行うものとする。

(昭和57年9月20日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和57年8月1日から適用する。

(昭和57年12月18日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成6年3月30日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年10月1日条例第9号)

この条例は、令和元年12月14日から施行する。

(令和2年1月1日条例第2号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日条例第3号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

職員の分限に関する条例

昭和32年3月31日 条例第20号

(令和5年4月1日施行)