○宇治田原町の議会の議員及び長の選挙におけるポスター掲示場の設置に関する規程

昭和59年10月1日

選管規程第2号

(掲示場の様式等)

第2条 宇治田原町選挙管理委員会(以下「委員会」という。)は、ポスター掲示場(以下「掲示場」という。)別記様式に準じて設置するものとする。

2 前項の掲示場の区画の数は、選挙の都度委員会が定める。

3 委員会は、掲示場の区画に右最上段を「1」とし右下段の順に順次左へ一連番号をあらかじめ記載するものとする。

(掲示の方法)

第3条 議会の議員及び長の候補者(以下「候補者」という。)が掲示場にポスターを掲示する場合には、その候補者の立候補の届出順位の番号と同一番号の区画に掲示しなければならない。

(掲示場の管理)

第4条 委員会は、ポスターが前条に規定する「区画外」の箇所に掲示されていることを知ったときは、当該候補者にその旨を通知し、撤去させるものとする。

2 前項の場合において、当該候補者が撤去に応じないときは、委員会は、当該ポスターを撤去することができる。

3 委員会は、候補者が死亡し、候補者たることを辞退(公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第91条又は法第103条第4項の規定に基づき候補者であることを辞したものとみなされる場合も含む。)し、又は立候補の届出を却下された場合においては、当該候補者が掲示したポスターを直ちに撤去するものとする。

4 委員会は、掲示場の破損等を知ったときは、速やかに復旧するものとし、新たにポスターを掲示し直す必要がある場合は、当該候補者にその旨を通知するものとする。

(掲示場の総数の減少及び設置しない場合)

第5条 委員会は条例第3条の規定に基づき掲示場の総数を減じた場合には、直ちにその旨及びその理由を告示しなければならない。

2 委員会は、法第144条の3の規定に基づき掲示場を設置しない場合は、直ちにその旨及びその理由を告示しなければならない。

(補則)

第6条 この規程に定めるもののほか、掲示場設置及びポスターの掲示に関し必要な事項は、委員会が別に定める。

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(選挙のために使用するポスターの検印又は証紙交付取扱規程の廃止)

2 選挙のために使用するポスターの検印又は証紙交付取扱規程(昭和51年選挙管理委員会規程第2号)は、廃止する。

画像

宇治田原町の議会の議員及び長の選挙におけるポスター掲示場の設置に関する規程

昭和59年10月1日 選挙管理委員会規程第2号

(昭和59年10月1日施行)