○宇治田原町の議会の議員及び長の選挙におけるポスター掲示場の設置に関する条例
昭和59年10月1日
条例第22号
(趣旨)
第1条 この条例は、公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第144条の2第8項及び第9項ただし書の規定に基づき、宇治田原町の議会の議員及び長の選挙における法第143条第1項第5号のポスターの掲示場(以下「ポスター掲示場」という。)の設置及びその総数を減ずることに関し必要な事項を定めるものとする。
(ポスター掲示場の設置)
第2条 宇治田原町選挙管理委員会(以下「委員会」という。)は、宇治田原町の議会の議員及び長の選挙が行われるときは、ポスター掲示場を設置しなければならない。
(ポスター掲示場の総数の減少)
第3条 委員会は地勢、交通等の事情により法第144条の2第9項本文の規定に基づき算定した総数のポスター掲示場を設置することが困難であると認めるときは、その総数を減ずることができる。
附則
この条例は、公布の日から施行する。