○宇治田原町コミュニティバス運行管理補助金交付規則
平成12年3月31日
規則第3号
(目的)
第1条 本規則は、区及び自治会(以下「団体」という。)が単独又は複数(複数の区及び自治会等で設立された団体又は組織を含む。)で、地域住民の日常的な交通手段確保のため、コミュニティバス運行事業(以下「本事業」という。)を実施するにあたり、財政的支援を図ることを目的とする。
2 前項に規定する団体とは、宇治田原町の区及び自治会の設置及び運営並びに区長報償及び区等活動補助金の交付に関する規則(平成8年規則第3号)第2条に定義された団体をいう。
(事業の定義)
第2条 本規則において、対象となる本事業とは、次に掲げる事項を満たさなければならない。
(1) 地域住民の利便性を重視するとともに、相応の利用が見込まれるものであること。
(2) 日常的かつ定時的な運行形態であること。
(3) 運行しようとする経路は、既存の民営バス路線と重複(町長が特に認める場合はこの限りでない。)しないものであること。
(4) 事業の実施によって、地域の活性化が図れるものであること。
(5) 事業の内容が事前に町と協議されたものであること。
(補助対象)
第3条 本事業において、補助の対象とするものは、事業に要する年間運営経費とする。
(車両の貸与)
第4条 本事業に使用する車両は、町から貸与するものとする。
2 前項の規定により車両を貸与する場合においては、宇治田原町コミュニティバス運行管理に関する協定書を締結し、適切な管理を行わなければならない。
(禁止事項)
第5条 町から貸与された車両は、本事業の目的以外の使用又は第三者への再貸与に供してはならない。
(運営補助)
第6条 第3条に規定する運営経費については、次に掲げる経費の総額の2分の1を補助する。ただし、算定した額に千円未満の端数が生じた場合には、これを切り捨てるものとする。
(1) 人件費
(2) 燃料費
(3) 保険料
(4) 消耗品費
(5) 代替車両借上料
(6) 車両点検整備手数料
(7) 修繕費
(8) その他運行管理上特に必要であると認めた経費
2 遠距離通学児童・生徒の通学対策として本町がスクールバスを運行すると定めた地域を抱える団体にあっては、前項に規定する補助率を3分の2とする。
(業務の委託)
第7条 団体が、本事業に係る運行業務等について、自らが行うより専門的な知識や経験を有する事業者に委託すべきと判断した場合は、町長の了承を得て委託することができる。ただし、この場合にあっては、団体と事業者とが交わす業務委託契約書について町長が確認するものとする。
(申請)
第8条 本規則の適用を受けようとする団体は、宇治田原町コミュニティバス運行管理補助金交付申請書(別記第1号様式)に次に掲げる書類を添付して当該年度の4月末日までに町長に提出しなければならない。
(1) 当該事業の目的を明確にした規約等
(2) 当該年度の事業計画書
(3) 当該年度の収支予算書
(調査)
第10条 町長は、本規則に基づき交付された補助金が申請内容に沿ったものであるかどうかについて調査することができる。
(補助金の支払)
第12条 補助金は、当該年度の4月から7月までを第1期、8月から11月までを第2期、12月から3月までを第3期に区分し、第1期にあっては5月、第2期にあっては9月、第3期にあっては1月のそれぞれ末日に交付決定した額の3分の1に相当する額を当該団体の指定する金融機関の口座に振り込むものとする。
(補助金の実績報告)
第13条 補助金の交付を受けた団体は、当該年度の終了後2週間以内に次に掲げる書類を町長に提出しなければならない。
(1) 宇治田原町コミュニティバス運行管理補助金実績報告書(別記第3号様式)
(2) 当該年度の事業報告書
(3) 当該年度の収支決算書
2 補助金が増額となる場合、町長は、前項による通知後40日以内に既交付額との差額を当該団体の指定する金融機関の口座に振り込むものとする。
3 補助金が減額となる場合、団体は、第1項による通知後速やかに既交付額との差額を返還しなければならない。
(罰則規定)
第15条 当該団体が、第5条に規定する禁止事項を行った場合又は虚偽の申請を行った場合には、当該年度に交付を受けた補助金の全額を町長に返還しなければならない。
(補則)
第16条 この規則に定めるもののほか、必要な事項については町長が別に定める。
附則
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成29年8月1日規則第17号)
この規則は、平成29年8月1日から施行する。
附則(令和4年9月30日規則第15号)
この規則は、令和4年10月1日から施行する。