○宇治田原町印鑑条例施行規則
昭和51年3月15日
規則第1号
宇治田原町印鑑条例施行規則(昭和32年規則第9号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、宇治田原町印鑑条例(昭和51年条例第1号。以下「条例」という。)第21条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
2 町長は、前項の規定による申請があったときは、当該申請者の住所、氏名、生年月日及び男女の別を住民基本台帳と照合したうえ、受理するものとする。
(登録申請の確認)
第3条 条例第4条第3項第1号に規定する官公署の発行した免許証、許可証又は身分証明書であって本人の写真を貼付したものとは、写真に浮出プレスによる契印があるもの又は運転免許証に類する特殊加工してあるものに限る。
3 町長は、前項に規定する照会書を送付した日から1月を経過しても回答がないときは、当該印鑑の登録の申請の受理を取り消すものとする。
2 印鑑登録原票は、登録番号順に整理し、保管する。
2 町長は、前項の規定による申請があったときは、印鑑登録原票により登録の事実を確認したうえ、当該印鑑登録証と引き換えに印鑑登録証を新たに交付するものとする。
(抹消した印鑑登録原票の処理)
第9条 町長は、条例第14条の規定により印鑑の登録を抹消したときは、印鑑登録原票に抹消した年月日及び抹消した事由を記載し、抹消年月日順に整理し、保存するものとする。
2 町長は、前項の規定による申請があったときは、当該申請書及び印鑑登録証の記載事項と印鑑登録原票の登録事項とを照合し、相違がないことを確認したうえ印鑑登録証明書を交付するものとする。
(印鑑登録証明書)
第11条 印鑑登録証明書の様式は、別記第7号様式によるものとする。
(身分証明書)
第12条 身分証明書の様式は、別記第9号様式によるものとする。
(文書の保存期間)
第13条 印鑑に関する文書の保存期間は、当該年度の翌年から起算して次のとおりとする。
(1) 除印鑑登録原票 5年
(2) その他印鑑に関する書類 2年
附則
(施行期日)
1 この規則は、昭和51年9月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則施行の際、現に宇治田原町印鑑条例(昭和39年宇治田原町条例第4号)の規定及びこの規則による改正前の宇治田原町印鑑条例施行規則の規定により登録されている印鑑について、当該印鑑を廃止して、宇治田原町印鑑条例(昭和51年条例第1号)の規定及びこの規則による改正後の宇治田原町印鑑条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)の規定により登録の申請がなされた場合は、この規則第3条の規定にかかわらず、昭和51年11月30日までの間に限り、同条に規定する確認の手続を省略することができる。
附則(平成5年9月7日規則第11号)
この規則は、公布の日から施行し、平成5年8月2日から適用する。
附則(平成16年7月1日規則第18号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成18年11月20日規則第25号)
この規則は、平成18年11月20日から施行する。
附則(平成22年4月1日規則第1号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成24年4月1日規則第2号)
この規則は、平成24年7月9日から施行する。
附則(平成28年4月1日規則第5号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和元年10月1日規則第13号)
(施行期日)
1 この規則は、令和元年11月5日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現にこの規則による改正前の宇治田原町印鑑条例施行規則の規定により作成されている様式書類は、なお当分の間、使用することができる。