○宇治田原町印鑑条例

昭和51年3月15日

条例第1号

(目的)

第1条 この条例は、印鑑の登録及び証明について必要な事項を定めることを目的とする。

(登録資格)

第2条 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「法」という。)に基づき、本町が備える住民基本台帳に記録されている者は、1人1個に限り印鑑の登録を受けることができる。

2 前項の規定にかかわらず、次の者は、印鑑の登録を受けることができない。

(1) 満15歳未満の者

(2) 意思能力を有しない者(前号に掲げる者を除く。)

(登録申請)

第3条 印鑑の登録を受けようとする者(以下「登録申請者」という。)は、印鑑を提示して、印鑑登録申請書により自ら申請しなければならない。ただし、登録申請者が疾病その他やむを得ない理由により、自ら申請することができないときは、委任の旨を証する書面を添えて代理人により申請することができる。

(登録申請の確認)

第4条 町長は、印鑑の登録の申請があったときは、当該登録申請者が本人であること又は当該登録申請が本人の意思に基づくものであることを確認しなければならない。

2 前項の確認は、登録申請の事実について、郵送その他町長が適当と認める方法により登録申請者に対して文書で照会し、その回答書及び登録申請者本人であることが確認できるもので町長が適当と認める書類を持参させることによって行うものとする。この場合において、登録申請者が自ら持参することができないときは、代理人により持参させることができる。

3 前項の規定にかかわらず、登録申請者が自ら申請した場合の本人であることの確認は、次の各号に掲げる方法のいずれかによって行うことができる。

(1) 官公署の発行した免許証、許可証又は身分証明書であって本人の写真を貼付したものの提示があったとき。

(2) 本町において既に印鑑の登録を受けている者が、登録申請者が本人であることを書面で保証したとき。

4 町長は、第2項の規定による照会に対し、別に定める期間内に回答書の持参がないとき、又は当該申請者が本人の意思に基づかないものであることが明らかになったときは、当該申請の受理を取り消す。

(印鑑の登録)

第5条 町長は、前条の規定により登録申請者が本人であること又は登録申請が本人の意思に基づくものであることを確認したときは、直ちに登録しなければならない。

(登録印鑑の制限)

第6条 町長は、登録申請に係る印鑑が次の各号のいずれかに該当する場合は、当該印鑑の登録をすることができない。

(1) 住民基本台帳に記録されている氏名、氏、名、旧氏(住民基本台帳法施行令(昭和42年政令第292号。以下「令」という。)第30条の13に規定する旧氏をいう。以下同じ。)若しくは通称(令第30条の16第1項に規定する通称をいう。以下同じ。)又は氏名、旧氏若しくは通称の一部を組み合わせたもので表していないもの

(2) 職業、資格、その他氏名、旧氏又は通称以外の事項を表しているもの

(3) ゴム印その他の印鑑で変形しやすいもの

(4) 印影の大きさが1辺の長さ8ミリメートルの正方形に収まるもの又は1辺の長さ25ミリメートルの正方形に収まらないもの

(5) 印影が不鮮明なもの又は文字の判読が困難なもの

(6) その他登録を受けようとする印鑑として適当でないと町長が認めたもの

2 町長は、前項第1号及び第2号の規定にかかわらず、外国人住民(法第30条の45に規定する外国人住民をいう。以下同じ。)のうち非漢字圏の外国人住民が住民票の備考欄に記載(法第6条第3項の規定により磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。以下同じ。)をもって調製する住民票にあっては、記録。以下同じ。)がされている氏名のカタカナ表記又はその一部を組み合わせたもので表されている印鑑により登録を受けようとする場合は、当該印鑑を登録することができる。

(印鑑登録原票)

第7条 町長は、印鑑登録原票を備え、第5条の規定により印鑑の登録を行う場合は、印鑑の登録を受けるべき者について、印鑑登録原票に印影のほか次に掲げる事項を登録する。

(1) 登録番号

(2) 登録年月日

(3) 氏名(氏に変更があった者に係る住民票に旧氏の記載がされている場合にあっては氏名及び当該旧氏、外国人住民に係る住民票に通称の記載がされている場合にあっては氏名及び当該通称)

(4) 出生の年月日

(5) 男女の別

(6) 住所

(7) 外国人住民のうち非漢字圏の外国人住民が住民票の備考欄に記載されている氏名のカタカナ表記又はその一部を組み合わせたもので表されている印鑑により登録を受ける場合にあっては、当該氏名のカタカナ表記

2 前項各号に掲げる事項を登録した印鑑登録原票については、磁気ディスクをもって調製することができる。

(印鑑登録証の交付)

第8条 町長は、前条の規定により印鑑の登録をしたときは、当該印鑑の登録を受けた者又はその代理人に対して、印鑑の登録を受けている旨を証する書面(以下「印鑑登録証」という。)を直接交付する。

2 印鑑登録証には、登録番号を記載する。

(印鑑登録証の引替交付)

第9条 町長は、印鑑登録を受けている者(以下「印鑑登録者」という。)が、印鑑登録証を著しく汚損し、又はき損したときは、印鑑登録者の申請に基づき、当該印鑑登録証と引き替えに新たに印鑑登録証を交付する。

(印鑑登録証亡失の届出)

第10条 印鑑の登録を受けている者は、印鑑登録証を亡失したときは、直ちにその旨を町長に届け出なければならない。

2 前項の届出は、代理人により行うことができる。

(印鑑登録原票登録事項の職権修正)

第11条 町長は、法に基づく届出等により、印鑑登録原票の登録事項に変更があることを知ったときは、第14条の規定により印鑑の登録を抹消するほか、印鑑登録原票の登録事項について職権で修正しなければならない。

(印鑑登録原票登録事項変更の届出)

第12条 印鑑の登録を受けている者又はその代理人は、印鑑登録原票の登録事項(印影を除く。)について変更が生じたときは、印鑑登録証を添えて、その旨を町長に届け出なければならない。

(登録廃止の申請)

第13条 印鑑の登録を受けている者又はその代理人は、町長に対して印鑑登録証を添えて、当該登録の廃止を申請することができる。

2 印鑑の登録を受けている者又はその代理人は、当該登録をされている印鑑を亡失したときは、町長に対して印鑑登録証を添えて、直ちに当該登録の廃止を申請しなければならない。

(印鑑登録の抹消)

第14条 町長は、印鑑の登録を受けている者が、次の各号のいずれかに該当する場合は、当該印鑑登録を抹消しなければならない。

(1) 印鑑登録廃止の申請をしたとき。

(2) 印鑑登録証亡失の届出をしたとき。

(3) 町外に転出したとき。

(4) 死亡したとき。

(5) 失踪宣告又は後見開始の審判を受けたとき。

(6) 氏名、氏(氏に変更があった者にあっては、住民票に記載がされている旧氏を含む。)、名、若しくは外国人住民の通称又は氏名のカタカナ表記の変更により、登録されている印鑑が第6条第1項第1号に該当することになったとき。

(7) 外国人住民が、法第30条の45の表の上覧に掲げる者ではなくなったとき(日本国籍を取得した場合を除く。)

(8) その他町長が抹消すべき理由が生じたと認めたとき。

(代理人)

第15条 第4条第2項第8条第9条第10条第12条及び第13条に規定する申請、届出又は受領を代理人によって行う場合においては、当該代理人が申請者又は届出者からの権限の委任を受けている旨を証する書面と登録申請者及び代理人本人であることが確認できる書類を添えて行わなくてはならない。

(印鑑登録の証明)

第16条 町長は、印鑑登録原票に登録されている印影について証明する。

2 前項の証明は、印鑑の登録を受けている者に係る印鑑登録原票に登録してある印影の写し(印鑑登録原票に登録されている印影を光学画像読取装置(これに準ずる方法により一定の画像を正確に読み取ることができる機器を含む。)により読み取って磁気ディスクに記録したものに係るプリンターからの打出しを含む。)による証明書(以下「印鑑登録証明書」という。)を交付して行う。

3 印鑑登録証明書には、前項に規定する印影の写しのほか、第7条第1項第3号第4号第6号及び第7号に掲げる事項を記載する。

4 印鑑登録の証明に際しての本人及び本人の意思であることの確認は、印鑑登録証の提示を求めることによって行う。

(印鑑登録証明の申請)

第17条 印鑑の登録を受けている者又はその代理人は、町長に対し印鑑登録証を添えて、印鑑登録証明書の交付を申請することができる。

(多機能端末機による印鑑登録証明書の交付)

第18条 前条の規定にかかわらず、印鑑の登録を受けている者は、電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成14年法律第153号)第22条第1項に規定する個人番号カード用利用者証明用電子証明書又は同法第35条の2第1項に規定する移動端末設備用利用者証明用電子証明書を利用することにより、多機能端末機(本町の電子計算機と電気通信回線で接続された端末機で、当該端末機の操作により印鑑登録証明書等を発行する機能を有するものをいう。)で印鑑登録証明書の交付を受けることができる。

(印鑑登録証明の拒否)

第19条 町長は、印鑑の登録を受けた者が次の各号のいずれかに該当する場合は、印鑑登録の証明をすることができない。

(1) 印鑑登録証を提示しないとき。

(2) 印鑑登録証明書の再証明を求められたとき。

(関係人に対する質問)

第20条 町長は、印鑑の登録及び証明に関し、必要な調査をすることができる。

2 町長は、前項に規定する調査を行うに当たり必要があると認めるときは、当該職員をして関係人に対し質問させ、又は文書若しくは印鑑の提示を求めさせることができる。

3 当該職員は、前項の規定により質問をし、又は文書若しくは印鑑の提示を求める場合は、その身分を証する証明書を携帯し、関係人の請求があったときはこれを提示しなければならない。

(閲覧の禁止)

第21条 町長は、印鑑登録原票その他印鑑の登録及び証明に関する書類を閲覧に供してはならない。

(宇治田原町行政手続条例の適用除外)

第22条 この条例の規定に基づく印鑑の登録及び証明に関する処分については、宇治田原町行政手続条例(平成8年条例第31号)第2章及び第3章の規定は、適用しない。

(委任)

第23条 この条例の施行について必要な事項は、町長が規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、昭和51年9月1日から施行する。

(経過措置)

3 この条例施行の際現に旧条例の規定により印鑑の登録を受けている者に係る印鑑の証明については、昭和51年11月10日までは、この条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。ただし、この条例の規定により印鑑の登録を受けた者については、この限りでない。

(平成8年10月9日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成8年12月20日条例第31号)

(施行期日)

1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成12年3月31日条例第13号)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

2 民法の一部を改正する法律(平成11年法律第149号)による改正前の民法の規定による禁治産の宣告を受けた禁治産者は、改正後の民法の規定による後見開始の審判を受けた成年被後見人とみなす。

(平成16年7月1日条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年4月1日条例第7号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成24年7月9日から施行する。

(住民基本台帳法の一部改正に伴う経過措置)

第2条 町長は、住民基本台帳法の一部を改正する法律(平成21年法律第77号。以下「改正法」という。)の施行日(改正法附則第1条第1号に定める日をいう。以下同じ。)の前日において印鑑の登録を受けている外国人で、施行日において印鑑の登録を受けることができない者の印鑑の登録については施行日において職権で抹消する。この場合において、登録の抹消については、印鑑の登録を受けている者にこのことを通知する。

2 改正法の施行日の前日において印鑑の登録を受けている外国人で、施行日においてもなお印鑑の登録を受けることができる者の氏名等の登録事項について住民票への移行に伴う変更が生じた場合は、施行日において、職権で当該事項について印鑑登録原票を修正する。

(令和元年10月1日条例第10号)

この条例は、令和元年11月5日から施行する。

(令和2年4月1日条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年12月28日条例第19号)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(令和5年9月27日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

宇治田原町印鑑条例

昭和51年3月15日 条例第1号

(令和5年9月27日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第6節
沿革情報
昭和51年3月15日 条例第1号
平成8年10月9日 条例第23号
平成8年12月20日 条例第31号
平成12年3月31日 条例第13号
平成16年7月1日 条例第24号
平成24年4月1日 条例第7号
令和元年10月1日 条例第10号
令和2年4月1日 条例第12号
令和4年12月28日 条例第19号
令和5年9月27日 条例第17号