○宇治田原町情報公開条例施行規則

平成14年2月28日

規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、宇治田原町情報公開条例(平成13年条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則における用語の意義は、条例の例による。

(公文書開示請求書)

第3条 条例第6条の請求書は、宇治田原町公文書開示請求書(別記第1号様式)とする。

(公文書開示決定等の通知)

第4条 条例第11条第2項の規定による通知は、次の各号に掲げる区分に応じて、当該各号に掲げる通知書により行うものとする。

(1) 開示をする旨の通知 宇治田原町公文書開示決定通知書(別記第2号様式)

(2) 一部を開示する旨の通知 宇治田原町公文書部分開示決定通知書(別記第3号様式)

(3) 開示をしない旨の通知 宇治田原町公文書非開示決定通知書(別記第4号様式)

2 条例第11条第3項の規定による通知は、宇治田原町公文書開示決定期間延長通知書(別記第5号様式)により行うものとする。

(公文書の開示の実施)

第5条 条例第13条の規定による公文書の開示は、実施機関が指定する日時及び場所において行うものとする。

2 公文書を閲覧するものは、当該公文書を丁寧に扱い、これを汚損し、又は破損してはならない。

3 実施機関は、前項の規定に違反し、又は違反するおそれのあるものに対しては、当該公文書の閲覧を中止し、又は禁止することができる。

(公文書の写しの交付部数)

第6条 条例第13条の規定による公文書の写しの交付部数は、対象公文書1件につき1部とする。

(公文書の写しの交付に要する費用)

第7条 条例第14条の規定による公文書の写しの交付に要する費用は、別表のとおりとする。

2 前項の費用は、前納とする。

(補則)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成14年3月29日から施行する。

(平成17年12月1日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年4月1日規則第13号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

別表(第7条関係)

区分

金額

公文書写しの作成

(1) 白黒複写(A3版以下)

1枚につき10円

(2) 上記(1)以外

1枚につき50円

公文書の写しの送付(作成費用は除く)

郵便料金相当額

(注) 両面印刷の用紙を用いるときは、片面を1枚として算定する。

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宇治田原町情報公開条例施行規則

平成14年2月28日 規則第2号

(平成28年4月1日施行)