○宇治田原町情報公開条例施行規則
平成14年2月28日
規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、宇治田原町情報公開条例(平成13年条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 開示をする旨の通知 宇治田原町公文書開示決定通知書(別記第2号様式)
(2) 一部を開示する旨の通知 宇治田原町公文書部分開示決定通知書(別記第3号様式)
(3) 開示をしない旨の通知 宇治田原町公文書非開示決定通知書(別記第4号様式)
(公文書の開示の実施)
第5条 条例第13条の規定による公文書の開示は、実施機関が指定する日時及び場所において行うものとする。
2 公文書を閲覧するものは、当該公文書を丁寧に扱い、これを汚損し、又は破損してはならない。
3 実施機関は、前項の規定に違反し、又は違反するおそれのあるものに対しては、当該公文書の閲覧を中止し、又は禁止することができる。
(公文書の写しの交付部数)
第6条 条例第13条の規定による公文書の写しの交付部数は、対象公文書1件につき1部とする。
2 前項の費用は、前納とする。
(補則)
第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成14年3月29日から施行する。
附則(平成17年12月1日規則第16号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年4月1日規則第13号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
別表(第7条関係)
区分 | 金額 | |
公文書写しの作成 | (1) 白黒複写(A3版以下) | 1枚につき10円 |
(2) 上記(1)以外 | 1枚につき50円 | |
公文書の写しの送付(作成費用は除く) | 郵便料金相当額 |
(注) 両面印刷の用紙を用いるときは、片面を1枚として算定する。