○宇治田原町情報公開条例
平成13年4月1日
条例第1号
(目的)
第1条 この条例は、本町が保有する公文書の開示を求める住民の権利を「知る権利」の具体化されたものとして保障するとともに、町政に対する理解と信頼を深め、住民の町政への積極的な参加を図り、住民生活の向上に寄与することを目的とする。
(1) 実施機関 町長(水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う町長(以下「管理者」という。)を含む。)、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、公平委員会、農業委員会、固定資産評価審査委員会及び議会をいう。
(2) 公文書 実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画及び写真(これらを撮影したマイクロフィルムを含む。)並びに電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。以下同じ。)であって、実施機関が管理しているものをいう。
(3) 公文書の開示 実施機関が公文書を閲覧に供し、又はその写しを交付することをいう。
(実施機関の責務)
第3条 実施機関は、この条例の解釈及び運用に当たっては、公文書の開示を請求する住民の権利を十分に尊重するとともに、個人に関する情報の保護については、最大限の配慮をしなければならない。
2 実施機関は、公文書の適正な作成及び保存を図るとともに、迅速な検索をするために適正な管理をしなければならない。
3 実施機関は、公文書の開示と併せて住民が必要とする情報を迅速かつ的確に提供するように努めなければならない。
(利用者の責務)
第4条 この条例の定めるところにより公文書の開示を受けたものは、それによって得た情報をこの条例の目的に即して適正に使用しなければならない。
(1) 本町の区域内に住所を有する個人
(2) 本町の区域内に事務所又は事業所を有する個人及び法人その他の団体
(3) 本町の区域内に存する事務所又は事業所に勤務する個人
(4) 前各号に掲げるもののほか、実施機関が行う事務事業に利害関係を有する個人及び法人その他の団体
2 実施機関は、前項各号に掲げるもの以外のものから公文書の開示を求められた場合においても、当該公文書を開示するように努めなければならない。
(請求の方法)
第6条 公文書の開示を請求しようとするものは、次の各号に掲げる事項を記載した請求書を実施機関に提出しなければならない。
(1) 氏名又は名称及び住民又は事務所若しくは事業所の所在地並びに法人その他の団体にあっては、その代表者の氏名
(2) 開示請求に係る情報の内容
(3) 前2号に掲げるもののほか、実施機関が定める事項
(実施機関の開示義務)
第7条 実施機関は、開示請求に係る公文書については、第8条の開示しないことができる情報に該当する場合を除き、開示しなければならない。
2 実施機関は、開示請求に係る公文書の一部に第8条各号のいずれかに該当する情報が含まれている場合において、その部分を容易に、かつ、開示請求の趣旨を損なわない程度に分離することができるときは、当該部分を除いて公文書を開示しなければならない。
(開示しないことができる情報)
第8条 実施機関は、開示請求に係る公文書に次の各号のいずれかに該当する情報が記録されている場合は、開示しないことができる。
(1) 法令及び他の条例(以下「法令等」という。)の規定により開示することができないとされている情報
(2) 個人に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)のうち、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等(文書、図画若しくは電磁的記録に記載され、若しくは記録され、又は音声、動作その他の方法を用いて表された一切の事項をいう。)により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)であって、通常他人に知られたくないと望むことが正当であると認められるもの。ただし、次に掲げる情報を除く。
ア 何人でも法令等の規定により閲覧することができる情報
イ 公表することを目的として実施機関が保有している情報
ウ 法令等の規定により行われた許可、認可、届出その他これらに相当する行為に際して実施機関が保有している情報であって、開示することが公益上必要と認められるもの
エ 実施機関の職員の職務の遂行に係る情報に含まれる当該職員の職及び氏名に関する情報
(3) 法人その他の団体(国及び地方公共団体を除く。以下「法人等」という。)に関する情報又は事業を営む個人の当該事業に関する情報であって、開示することにより、当該法人等又は当該事業を営む個人の競争その他事業活動上の正当な利益を明らかに害すると認められるもの。ただし、次に掲げる情報を除く。
ア 人の生命、身体又は健康を、当該法人等又は当該事業を営む個人の事業活動によって生ずる危害から保護するため、開示することが必要と認められる情報
イ 人の生活又は財産を、当該法人等又は当該事業を営む個人の違法又は著しく不当な事業活動によって生ずる支障から保護するため、開示することが必要と認められる情報
(4) 実施機関と国又は他の地方公共団体(以下「国等」という。)の機関との間における協議、依頼等に基づいて実施機関が作成し、又は取得した情報であって、開示することにより、実施機関と国等との協力関係又は信頼関係を著しく損なわれると認められるもの
(5) 開示することにより、人の生命、身体、財産等の保護又は犯罪の予防、犯罪の捜査その他住民生活の安全に支障が生ずるおそれのあるもの
(6) 実施機関の内部、実施機関相互の間又は本町と国等との間における検討、審議、協議、調査、研究等の意思形成過程に関わる情報であって、開示することにより、公正な意思形成に著しい支障が生ずるおそれのあるもの
(7) 実施機関が行う許可、認可、試験、交渉、入札、人事、争訟その他の事務事業に関する情報であって、開示することにより、それらの事務事業の公正かつ適正な執行を著しく妨げるおそれのあるもの
(8) 実施機関(町長及び管理者を除く。)、執行機関の付属機関その他これらに類するもの(以下「合議制機関等」という。)の会議に関わる情報であって、開示することにより、合議制機関等の公正かつ円滑な運営が損なわれるおそれのあるもの
(9) 実施機関の要請を受けて、公にしないとの条件で任意に提供された情報であって、法人等又は個人における通例として公にしないこととされるものの、その他当該条件を付することが当該情報の性質、当時の状況等に照らして合理的であると認められるもの。ただし、開示による利益がこの号の規定により保護する利益に優先する情報は除くものとする。
(公文書の存否に関する情報)
第10条 開示請求に対して、当該開示請求に係る文書が存在しているか否かを答えるだけで、非開示情報を開示することとなるときは、実施機関の長は、当該公文書の存否を明らかにしないで、当該開示請求を拒否することができる。
(開示決定等)
第11条 実施機関は、第6条の規定による請求があったときは、当該請求があった日から起算して15日以内に、開示請求に係る公文書の開示に対する可否についての決定をしなければならない。
2 実施機関は、前項に規定する決定をしたときは、公文書の開示請求をしたもの(以下「請求者」という。)に対し、当該決定の内容を速やかに書面により通知しなければならない。
(第三者情報の開示等)
第12条 実施機関は、前条第1項に規定する決定をしようとする場合において、当該決定に係る公文書に第三者に関する情報が含まれているときは、あらかじめ当該第三者の意見を聞くことができる。
(開示の実施)
第13条 公文書の開示は、実施機関が、公文書を閲覧に供し、又はその写しを交付する方法により行う。ただし、実施機関は、公文書を開示することにより公文書の散逸、損傷又は汚損のおそれがあるとき、第7条第2項の規定により公文書を開示するときその他相当の理由があるときは、当該公文書を複写したものを閲覧に供し、又はその写しを交付することができる。
(手数料)
第14条 この条例の規定による公文書の閲覧に係る手数料は無料とする。ただし、公文書の写しの交付を受けるものは、当該写しの作成及び送付に要する費用を負担しなければならない。
(1) 審査請求が不適法であり、却下する場合
(2) 裁決で、審査請求の全部を認容し、当該審査請求に係る公文書の全部を開示することとする場合(第三者から当該公文書の開示について反対の意思を表示した書面が提出されている場合を除く。)
2 前項の規定による諮問は、行政不服審査法第9条第3項において読み替えて適用する同法第29条第2項の弁明書の写しを添えてしなければならない。
(公文書目録)
第16条 実施機関は、情報の検索に必要な公文書の目録を作成し、住民等の閲覧に供しなければならない。
(他の制度との調整)
第17条 この条例は、法令等の規定に基づいて閲覧し、若しくは縦覧し、又は謄本、抄本の交付を受けることができる公文書については適用しない。
(運用状況の公表)
第18条 町長は、毎年、公文書の開示の実施状況を取りまとめ、公表しなければならない。
(委任)
第19条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。
(平成14年規則第1号で平成14年3月29日から施行)
(適用区分)
2 この条例は、次の各号に掲げる公文書について適用する。
(1) この条例の施行の日以後に作成され、又は取得する公文書
(2) この条例の施行の日前に作成され、又は取得した公文書(保存年限が永年で、かつ、その目録が整備された公文書に限る。)
附則(平成16年12月27日条例第29号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成28年4月1日条例第7号)抄
(施行期日)
1 この条例は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの条例の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの条例の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。
附則(平成30年7月1日条例第22号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、平成30年7月1日から施行する。
附則(平成31年4月1日条例第4号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。