戸籍の届出

更新日:2022年04月07日

戸籍

 戸籍制度は個人の出生から死亡に至るまでの身分関係(親子・夫婦等)を登録し公証することを目的としたもので重要な役割を担っています。

 赤ちゃんが生まれたとき、結婚したときなどは下表のような届出手続きがあります。

戸籍に関する主な届出

届出の一覧

種類

届出場所 届出期間 届出人 必要なもの等
出生届 本籍地、住所地、出生地、所在地のうち、いずれかの役所

出生の日から14日以内

(国外で出生したときは3か月以内)

父または母、同居者、出生に立ち会った医師、助産師の順

 

  • 出生証明書
  • 届出人の印鑑
  • 母子手帳

 

 

死亡届 死亡者の本籍地、死亡地または届出人の住所地、所在地のいずれかの役所

死亡の事実を知った日から7日以内

(国外で死亡したときは3か月以内)

親族、同居者、家主、地主、家屋管理人、土地管理人、後見人、保佐人、補助人、任意後見人

 

  • 死亡診断書または死体検案書
  • 届出人の印鑑
  • (注意)火葬許可証を発行するので事前に火葬場(斎場)を予約してください。
  • (注意)届出人が後見人、保佐人、補助人、任意後見人の場合は、その資格を証明する登記事項証明書または裁判所の謄本の添付が必要です。

 

転籍届 

(本籍地を変更する届)

新しい本籍地、現在の本籍地または住所地の役所 届出た日より効力が生じます 筆頭者および配偶者

 

  • 戸籍謄本(同一市区町村内で転籍する場合は不要)
  • 筆頭者および配偶者の印鑑

 

婚姻届 夫婦いずれかの本籍地、住所地、所在地の役所 届出た日より効力が生じます

夫および妻

(注意)18歳以上の証人2名が必要です。

 

  • 夫および妻の印鑑(一方は旧姓のもの)           
  • 戸籍謄本(本籍地に届出する場合は不要)          
  • 本人確認書類(運転免許証等)
  • 未成年者は父母の同意書

(注意)婚姻届を提出しても住所は変わりません。住所を変更する方は住民異動届を行ってください。

離婚届 本籍地、住所地、所在地の役所

届出た日より効力が生じます

(注意)調停・和解の成立、請求の認諾または審判・判決の確定の日から10日以内

夫および妻

(注意)協議離婚の場合は18歳以上の証人2名が必要です。

 

  • 夫および妻の印鑑
  • 戸籍謄本(本籍地に届出する場合は不要)
  • 本人確認書類(運転免許証等)
  • (注意)未成年の子がいるときは、必ず親権者を決めてから届出してください。
  • (注意)離婚後も婚姻中の氏を名乗ろうとする方は「離婚の際に称していた氏を称する届」を3か月以内に届ける必要があります。
  • (注意)協議離婚以外の場合は調停調書、和解調書、認諾調書、審判書、判決書のいずれかの謄本、または確定証明書(審判・判決の場合)が必要です。

 また、この表のほかに養子縁組届、養子離縁届、認知届、氏の変更届、名の変更届、入籍届などがあります。

 その他の戸籍届出については税住民課戸籍住民係へお問い合わせください。

届出注意点

  • 届書の署名欄は、届出人が自筆で署名・押印する必要があります。
  • 印鑑はスタンプ式のものは使用できません。
  • 鉛筆・消せるボールペンなどの筆記具は使用しないでください。
  • 役場開庁時間外における戸籍届書類は受付のみを行い、翌開庁日に審査を行うため不備がある場合、訂正のため再度来庁が必要となる場合がございます。

オリジナル届書

この記事に関するお問い合わせ先

税住民課 戸籍住民係

〒610-0289
京都府綴喜郡宇治田原町大字立川小字坂口18-1

電話番号:0774-88-6634 ファックス:0774-88-3231