転入・転居・転出をされる外国人住民の方へ

更新日:2022年03月13日

手続きできる方

本人・同一世帯の方又は本人から委任を受けた代理人

(注意)代理人が手続きをする場合は必ず委任状及び代理人の身分証明書が必要です

国外から宇治田原町への転入

日本国外から入国し、宇治田原町にお住まいになる方は、住民登録の手続きが必要です。住所を定めた日から14日以内に、町役場で転入手続きを行ってください。

必要なもの

  • 転入される方すべてのパスポート
  • 転入される方すべての在留カード又は特別永住者証明書
  • 家族で来日された場合は、家族関係(続柄)を明らかにするため、公的機関が発行した「続柄を確認できる書類(家族事項証明書、婚姻証明書等)」とその訳文

(注意)訳文には、訳した人の署名が必要です 

町外(国内)から宇治田原町への転入

町外(国内)から引っ越しをした場合は、住居の変更を行ってから14日以内に町役場で手続きをしてください。

必要なもの

  • 転入される方すべての在留カード又は特別永住者証明書
  • 今までの住所地で発行された転出証明書
  • マイナンバーカード(お持ちの方のみ)

宇治田原町内での住所変更(転居)

宇治田原町内の新しい住所に引越しをしてから14日以内に、町役場に住所変更の届出をしてください。

必要なもの

  • 転居される方すべての在留カード又は特別永住者証明書
  • マイナンバーカード(お持ちの方のみ)

宇治田原町外への転出

宇治田原町外へ引っ越すときは町役場に「転出」の届出をして転出証明書の交付を受け、引っ越してから14日以内に、新しい住所地の役所に転出証明書を持って「転入」の届出をしてください。

必要なもの

・在留カード又は特別永住者証明書

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この記事に関するお問い合わせ先

税住民課 戸籍住民係

〒610-0289
京都府綴喜郡宇治田原町大字立川小字坂口18-1

電話番号:0774-88-6634 ファックス:0774-88-3231