犬の登録・狂犬病予防注射

更新日:2023年03月08日

犬の登録

 飼い犬は登録(生涯1回のみ)の手続きが必要です。登録した犬には町の鑑札(金属製プレート)をお渡しします。なお、マイクロチップを装着した犬の飼い主で環境省の定める登録データベースシステムの新規登録をされた方も、こちらの手続きが必要です。

  1. 窓口
    • 町建設環境課
    • 動物診療施設(公益社団法人京都府獣医師会指名獣医師)
       
  2. 登録手数料
     3,000円

狂犬病予防注射

 生後91日以上の犬は、必ず年1回受けなければなりません。注射した犬には狂犬病予防注射済票(金属製プレート)をお渡しします。狂犬病注射済票の交付を受けないと、今年度の注射が済んでいる記録が登録台帳に残りません。

  1. 実施場所
    • 動物診療施設(公益社団法人京都府獣医師会指名獣医師)
    • 町で実施する集合注射(年1回、2日間で10会場程度で実施しています)
       町の登録台帳に記載されている犬の所有者には、集合注射の日程を個別に通知を送付します。また、広報紙等でもお知らせします。
  2. 料金
    • 狂犬病予防注射済票交付手数料:550円
    • その他に、注射料金が必要になります(集合注射の場合は2,750円)

その他の届出

 次のような場合にも届出が必要となります。

  1. 引越しをした場合(町内で転居された場合も含む)
     宇治田原町へ転入された方は建設環境課窓口に、宇治田原町から転出された方は、新しい居住地の市区町村の窓口に届け出てください。ただし、転出先の市区町村が狂犬病予防法の特例制度に参加していた場合、マイクロチップを装着した犬の飼い主は、環境省が定める登録データベースシステムへの変更登録を行うのみとなります。
     
  2. 犬の飼い主が変わった場合
    (他市区町村で登録された犬をペットショップで購入、動物愛護団体等から譲受など)
    犬の登録をした市区町村で交付された鑑札または、登録データシステムで変更登録後に交付された「登録証明書」(マイクロチップを装着した犬のみ)を持参のうえ、建設環境課の窓口に届け出てください。
     
  3. 飼い犬が死亡した場合
     建設環境課窓口に届出書を提出してください。マイクロチップを装着している犬は、登録データベースシステムへの届出も行ってください。

この記事に関するお問い合わせ先

建設環境課 環境係

〒610-0289
京都府綴喜郡宇治田原町大字立川小字坂口18-1

電話番号:0774-88-6639 ファックス:0774-88-3231