犬の登録・狂犬病予防注射
犬の登録
飼い犬は登録(生涯1回のみ)の手続きが必要です。登録した犬には町の鑑札(金属製プレート)をお渡しします。なお、マイクロチップを装着した犬の飼い主で環境省の定める登録データベースシステムの新規登録をされた方も、こちらの手続きが必要です。
- 窓口
- 町建設環境課
- 動物診療施設(公益社団法人京都府獣医師会指名獣医師)
- 登録手数料
3,000円
狂犬病予防注射
生後91日以上の犬は、必ず年1回受けなければなりません。注射した犬には狂犬病予防注射済票(金属製プレート)をお渡しします。狂犬病注射済票の交付を受けないと、今年度の注射が済んでいる記録が登録台帳に残りません。
- 実施場所
- 動物診療施設(公益社団法人京都府獣医師会指名獣医師)
- 町で実施する集合注射(年1回、2日間で10会場程度で実施しています)
町の登録台帳に記載されている犬の所有者には、集合注射の日程を個別に通知を送付します。また、広報紙等でもお知らせします。
- 料金
- 狂犬病予防注射済票交付手数料:550円
- その他に、注射料金が必要になります(集合注射の場合は2,750円)
その他の届出
次のような場合にも届出が必要となります。
- 引越しをした場合(町内で転居された場合も含む)
宇治田原町へ転入された方は建設環境課窓口に、宇治田原町から転出された方は、新しい居住地の市区町村の窓口に届け出てください。ただし、転出先の市区町村が狂犬病予防法の特例制度に参加していた場合、マイクロチップを装着した犬の飼い主は、環境省が定める登録データベースシステムへの変更登録を行うのみとなります。
- 犬の飼い主が変わった場合
(他市区町村で登録された犬をペットショップで購入、動物愛護団体等から譲受など)
犬の登録をした市区町村で交付された鑑札または、登録データシステムで変更登録後に交付された「登録証明書」(マイクロチップを装着した犬のみ)を持参のうえ、建設環境課の窓口に届け出てください。
- 飼い犬が死亡した場合
建設環境課窓口に届出書を提出してください。マイクロチップを装着している犬は、登録データベースシステムへの届出も行ってください。
この記事に関するお問い合わせ先
建設環境課 環境係
〒610-0289
京都府綴喜郡宇治田原町大字立川小字坂口18-1
電話番号:0774-88-6639 ファックス:0774-88-3231
〒610-0289
京都府綴喜郡宇治田原町大字立川小字坂口18-1
電話番号:0774-88-6639 ファックス:0774-88-3231
更新日:2023年03月08日