水道の使用開始・中止等の届出

更新日:2022年03月28日

水道の使用を開始するとき

引越しなどで新たに水道を使用される場合は、使用される前日までに上下水道課(役場2階)へ届出が必要です。なお、アパートなど集合住宅では、入居者からの届出が不要な場合があります。事前に家主、不動産会社などに届出が必要かどうか確認してください。

水道の使用を中止するとき

水道の使用を中止する場合は、中止する前日までに上下水道課へ届出をしてください。

名義等の変更

親子、夫婦などの家族間、社名変更などで水道料金の支払いを引き継ぐ場合や、結婚などで氏名に変更がある場合、また、使用者の人数変更や井戸水等使用の有無に変更がある場合は、届出をしてください。

届出にあたってのご注意

  • 土曜日、日曜日、祝日、年末年始(12月29日~1月3日)は、使用開始などの届出を受付していません。
  • 使用開始、中止される日の前日が土日曜日、祝日などの場合は、その日より前に届出をお願いします。
  • 受付時間は、午前8時30分から午後5時までです。
  • 電話、インターネットでの届出は受付していません。上下水道課(役場2階)まで届出書を提出ください。

届出書ダウンロード

お急ぎの場合は、印鑑をご持参のうえ、上下水道課にお越しください。窓口で届出書を作成します。

上下水道使用(開始・中止・変更)届

この記事に関するお問い合わせ先

上下水道課

〒610-0289
京都府綴喜郡宇治田原町大字立川小字坂口18-1

電話番号:0774-88-3337 ファックス:0774-88-3231